こんにちは!
クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
個人で新しく事業を始めたときは
家族にも手伝ってもらう人って結構多いハズ。
クリエイター業の方でも
配偶者の方にお手伝いしてもらっている、というのをよく見ます。
家族であっても
仕事のサポート報酬として
給料を払うこと自体はなにも問題なくて
税金用語では
「専従者給与(控除)」なんて言ったりします。
この「専従者給与(控除)」は
お給料を払う側の人が青色申告かどうかで
要件と限度額が変わるんですけど
ほとんどの人は開業すると同時に
青色申告の承認申請書を出してると思うので
今回は青色申告の場合に使える
「青色事業専従者給与」について説明します!
(用語は別に覚えなくて大丈夫!)
青色事業専従者給与の要件は3つ!
青色申告専従者給与として
家族への給料を経費にするためには、
以下3つの要件をクリアする必要があります!
(シンプルに説明するため、一部詳細を省略)
働く人:15歳以上の同居家族、6か月以上サポート
まずは仕事をサポートしてくれる人の要件!
その年の12月31日時点で
15歳以上の同居している家族が対象です。
学生は対象になりません…。
そして年間を通して
労働期間が6か月以上であることが必要!
(事業期間の半分以上)
ただ個人事業主の方が
7月に開業した場合とかは
そもそも事業期間が12ヶ月に満たないので
開業時から年末までの事業期間のうち
半分以上働いていれば認められることになります。
(7月開業なら3か月以上ですね!)
払う給料:適正な金額であること
次は払う給料について!
仕事の内容に対して給料が高過ぎるのはダメです。
アルバイトの方を一人雇えば
解決するくらいの仕事内容なのに
毎月50万円とか出してたら
「高過ぎじゃない…?」って思いますよね。
(ここまで高くするなら他のやり方がオススメです…)
「10万円くらいが目安だよー」
なんて言われることもありますけど
税務署からお仕事内容を聞かれたとしても
金額の根拠を示せるなら別に問題ありません。
申請期限:専従者となった2ヶ月後までに税務署へ
新しく家族を専従者にする場合は
専従者として
サポートすることとなった日から
2ヶ月以内に「青色事業専従者給与に関する届出書」を
管轄の税務署に提出するようにしましょう!
青色事業専従者給与の注意点
個人事業主にとっては
所得を分散できるありがたい制度なんですけど
ちょっぴり注意点もあります。
注意点① 源泉所得税の徴収義務
払うお給料の額によっては
源泉所得税の徴収義務が発生します!
令和3年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)を見ると
月額88,000円までは源泉所得税が0円なので
80,000円くらいを毎月の給料として
設定している事業主さんが多いです。
もし88,000円を超えて支給するなら
源泉所得税の納期の特例を申請するのをお忘れなく!
また、源泉所得税が発生してなくても
お給料を払うと年末調整と法定調書の作成が必要なので
そちらも忘れないようにしましょう…。
注意点② 「専従」していることが必要
ちょっと他の給料と事情が違って
「専従」していることが必要です。
ザックリ言うと
他に仕事してないよね?ということ。
なので会社員の方が
休日に個人事業主の方をお手伝いする時とか、
他にアルバイトをしている子供が
暇な時間に手伝っている場合とかは、
青色事業専従者給与として
経費にすることができません…。
ただ定時や定休日が明確に決まっていて
労働時間外にちょっとアルバイトするくらいなら
認められるケースもあるので
ちょっと判断に自信が持てないときは
税理士に頼るのをオススメします。
お金の残る有効な節税策!
ちょっとテクニカルな点はありますけど
節税にはかなり有効な制度です!
消耗品費の買い込みとかと違って
世帯全体で見ればお金が出ていかないですからね。
うまく活用して
資金繰り改善に活かしましょう!
◆新しいこと
新百合ヶ丘の有隣堂。