こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
個人事業主としてお仕事をしていると、
配偶者や家族に手伝ってもらうことってありますよね。
実はその報酬、「専従者給与」という仕組みを使えば経費にできる可能性があるんです!
この記事では、「青色申告している個人事業主」が家族へ給料を払って経費にするための条件と注意点をわかりやすく解説します!
専従者給与とは?
ざっくり言うと、事業主の家族に対して支払うお手伝いの給料を経費にできる制度です。
ただし、誰でも・どんな金額でもOKというわけではありません。
一定のルールに沿って申請・運用する必要があります。
家族に給料を払って経費にするための3つの条件
① 15歳以上の同居家族で、年の半分以上働いていること
対象となるのは、同居している15歳以上の家族です。
その年の半分以上(6か月以上)事業に従事している必要があります。
たとえば7月開業なら、残り6ヶ月になるので3ヶ月以上手伝ってくれていればOKというイメージ。
② 支払う給料が「妥当な金額」であること
仕事内容に対して明らかに高すぎる報酬はNGです。
一般的なバイト水準(月5〜8万円程度)が目安になるケースが多いです。
とはいえ、金額に正解があるわけではないので、仕事内容や労働時間に対して説明ができればOK!
たとえば:
売上が3,000万円ある個人事業主がいたとして、その裏方を完全にサポートしていれば月30万円でも一応可能。
◆参考記事

③ 税務署に「届出書」を提出すること
家族を専従者にするには、専従者としてサポートすることとなった日から
2ヶ月以内に届出書を税務署に提出する必要があります。
書類名は「青色事業専従者給与に関する届出書」なので、事前に準備しておきましょう。
【要注意】専従者給与を使う前に確認すべき2つの落とし穴
注意点① 源泉徴収や年末調整が必要な場合も
たとえば月額88,000円を超える給料を支払う場合、
毎月のお給料から源泉所得税を預かって納付する義務が出てきます。
源泉が発生しなくても、年末調整や法定調書の提出は必要になるので、しっかり対応しましょう。
これに加えて、給与支払事務所として扱われ、
クリエイターさんに対する外注費や、税理士等の士業に対する報酬を支払う際も源泉徴収が必要になるので注意!
注意点② 「専従」している必要がある
この制度はあくまで「他の仕事をしていない、専属で事業に関わっている家族」が対象です。
たとえば、会社員やアルバイトをしながら空き時間に少し手伝うといったケースでは、専従者とはみなされない可能性が高いです。
ただし、他の仕事が「専従している事業の勤務時間外」などであれば柔軟に判断される場合もあります。
迷ったら税理士に相談を!
まとめ:専従者給与は“節税しながらお金を残せる”強力な制度
- 家族に給料を出して経費にできる!
- 条件や届出のタイミングに注意
- きちんと運用すれば節税にも家計にもプラス
制度を正しく使えば、税金を抑えつつ、家族にも感謝をカタチにできる素敵な方法です。
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