クリエイターが家族に仕事を手伝ってもらった時の給料を経費にするための要件は?青色事業専従者給与について!

税務関連

こんにちは!
クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

個人で新しく事業を始めたときは
家族にも手伝ってもらう人って結構多いハズ。

クリエイター業の方でも
配偶者の方にお手伝いしてもらっている、というのをよく見ます。

家族であっても
仕事のサポート報酬として
給料を払うこと自体はなにも問題なくて

税金用語では
「専従者給与(控除)」なんて言ったりします。

この「専従者給与(控除)」は
お給料を払う側の人が青色申告かどうかで
要件と限度額が変わるんですけど

ほとんどの人は開業すると同時に
青色申告の承認申請書を出してると思うので

今回は青色申告の場合に使える
「青色事業専従者給与」について説明します!

(用語は別に覚えなくて大丈夫!)

青色事業専従者給与の要件は3つ!

青色申告専従者給与として
家族への給料を経費にするためには、

以下3つの要件をクリアする必要があります!

(シンプルに説明するため、一部詳細を省略)

 

働く人:15歳以上の同居家族、6か月以上サポート

まずは仕事をサポートしてくれる人の要件!

その年の12月31日時点で
15歳以上の同居している家族が対象です。

学生は対象になりません…。

そして年間を通して
労働期間が6か月以上であることが必要!
(事業期間の半分以上)

ただ個人事業主の方が
7月に開業した場合とかは
そもそも事業期間が12ヶ月に満たないので

開業時から年末までの事業期間のうち
半分以上働いていれば認められることになります。

(7月開業なら3か月以上ですね!)

 

払う給料:適正な金額であること

次は払う給料について!

仕事の内容に対して給料が高過ぎるのはダメです。

アルバイトの方を一人雇えば
解決するくらいの仕事内容なのに
毎月50万円とか出してたら
「高過ぎじゃない…?」って思いますよね。

(ここまで高くするなら他のやり方がオススメです…)

「10万円くらいが目安だよー」
なんて言われることもありますけど

税務署からお仕事内容を聞かれたとしても
金額の根拠を示せるなら別に問題ありません。

 

申請期限:専従者となった2ヶ月後までに税務署へ

新しく家族を専従者にする場合は

専従者として
サポートすることとなった日から

2ヶ月以内に「青色事業専従者給与に関する届出書」を
管轄の税務署に提出するようにしましょう!

 

青色事業専従者給与の注意点

個人事業主にとっては
所得を分散できるありがたい制度なんですけど
ちょっぴり注意点もあります。

 

注意点① 源泉所得税の徴収義務

払うお給料の額によっては
源泉所得税の徴収義務が発生します!

令和3年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)を見ると
月額88,000円までは源泉所得税が0円なので

80,000円くらいを毎月の給料として
設定している事業主さんが多いです。

もし88,000円を超えて支給するなら
源泉所得税の納期の特例を申請するのをお忘れなく!

また、源泉所得税が発生してなくても
お給料を払うと年末調整と法定調書の作成が必要なので
そちらも忘れないようにしましょう…。

 

注意点② 「専従」していることが必要

ちょっと他の給料と事情が違って
「専従」していることが必要です。

ザックリ言うと
他に仕事してないよね?ということ。

なので会社員の方が
休日に個人事業主の方をお手伝いする時とか、

他にアルバイトをしている子供が
暇な時間に手伝っている場合とかは、

青色事業専従者給与として
経費にすることができません…。

ただ定時や定休日が明確に決まっていて
労働時間外にちょっとアルバイトするくらいなら
認められるケースもあるので

ちょっと判断に自信が持てないときは
税理士に頼るのをオススメします。

お金の残る有効な節税策!

ちょっとテクニカルな点はありますけど
節税にはかなり有効な制度です!

消耗品費の買い込みとかと違って
世帯全体で見ればお金が出ていかないですからね。

うまく活用して
資金繰り改善に活かしましょう!

 

◆新しいこと

新百合ヶ丘の有隣堂。