こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「綺麗な物撮りのために課金したカメラアプリ、経費になる?」
「動画のサムネを作るために加工アプリ使ってるけど、仕事扱いでいいの?」
そんなお悩みを持つクリエイターさん、多いですよね!
そこでこの記事では、スマホのカメラアプリ・画像編集アプリと経費の関係について、
クリエイターさん向けにやさしく整理していきます!
アプリも基本は「仕事に使っているか」
大前提として、経費になるかどうかは、
「その出費が売上を上げるための事業活動に必要だったかどうか」で決まります!
- 仕事目的の撮影や成果物に活用している → 経費になる
- プライベートで写真映りをよくするために使っている → 経費にならない
つまり、「業務の一部として必要な支出」であれば、
それがスマホ用のアプリであっても何ら問題はありません。
たとえば、
- Lightroom・VSCO・Snapseedなど、写真の色味を整えるレタッチアプリ
- Canva・Picsartなど、サムネイルやインスタ投稿を作るデザインアプリ
- CapCut・VLLO・InShotなど、スマホだけで完結する動画編集アプリ
- その他、純正ではないカメラアプリなど
これらはすべて、スマホを仕事に生かすために必要となるアプリといえるので、
お仕事のために使用しているのであれば、経費にしてOK!
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仕事とプライベートが混ざっている場合は家事按分を
とはいえ、現実的にはこんなケースも多いはずです👇
- 普段の写真も全部そのアプリで加工してる
- InstagramやXの投稿が「作品PR」と「日常の記録」で混ざってる
- 便利すぎて、仕事と関係ない画像もつい加工してから保存してしまう
こういった「仕事でも使ってるけど、完全に業務専用ってわけじゃない」というパターン、
すごくよくあります。
そんなときに便利なのが、「家事按分(かじあんぶん)」という考え方!
これは、1つの支出の中に「仕事」と「私用」が混ざっている場合、
仕事の分だけを合理的に経費化するという処理方法です。
たとえば、
- アプリで撮影した写真のうち、7割が仕事案件や作品PR → 70%を経費に
- 月30日のうち、仕事関連の投稿編集に使ったのが20日 → 67%を按分
- アプリ内のテンプレや素材の使用履歴の6割が仕事 → 60%を経費に
このように、「利用頻度」や「回数」などで割合を算出して経費にするイメージ。
家事按分の割合を算出する方法に厳密なルールはありませんが、
「どうしてこの割合にしたのか?」を説明できるように、算出方法を残しておくようにしましょう。
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用途を記録・メモに残す
スマホアプリの利用料って、数百円〜数千円と小さいことが多いですよね。
そのため、
- 「金額も小さいし、わざわざ使用用途のメモを残さなくてもいいかな…」
- 「税務調査でも、こんな小さな金額チェックしないでしょ」
といった感じで、適当に処理をしてしまいがち。
でも、たとえば月1,000円のアプリでも、
1年使えば12,000円。2〜3個使っていれば、年間2〜3万円と大きな出費になります。
だからこそ、万が一税務調査で「これは本当に仕事に使いましたか?」と聞かれたときに、
実際に仕事での用途を説明できるようにしておく必要があります。
とはいえ、アプリの使用記録を100%残そうとしたり、細かく管理する必要はありません。
たとえば、
- 「このアプリは●●用」とメモ帳やエクセルで管理する
- 課金時の領収書メールやスクリーンショットをまとめて保存
- SNSや作品内で使った記録(URL・画像)を簡単に控える
- 会計ソフトの摘要欄に「Instagram用の画像編集に使用」など用途を記入
こういった記録を残しておくだけでも、経費性が認められやすくなります。
ちょっと面倒に感じてしまうかもしれませんが、
あとあと自分が困らないように、できる範囲で対応しましょう!
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Q&A:スマホアプリに関するあるあるなお悩み
Q. アプリの課金って「消耗品費」で処理していい?
A. 買いきりタイプの場合は「消耗品費」でOK!
サブスクリプションタイプの場合は、「通信費」で処理しましょう。
Q. 私用スマホに入っているアプリでも、業務に使っていれば経費にできる?
A. もちろんできます!
スマホが私用かどうかは関係なく、アプリそのものを仕事に使っているかが重要です。
まとめ │ スマホアプリも「仕事用」なら経費になる
- 画像編集・撮影・配信用のアプリは経費対象になる
- プライベートと混ざる場合は家事按分で一部を経費に
- 使い方や用途を軽くメモしておくと税務調査でも説明しやすい