【返金対応どうする?】クリエイターが納品後にミスをしたときの会計処理まとめ

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「納品したあとにミスが見つかって返金した」

そんな経験、クリエイターさんなら一度はあるかもしれません。

 

でも、「返金ってどうやって会計処理すればいいの?」「売上はどうなる?」

と迷ってしまう方も多いはず。

 

この記事では、納品後のミスや返金が発生したときの経理処理・考え方を、

クリエイターさん向けにわかりやすく説明します!

 

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返金があったら売上はどう処理する?

まず結論から言うと、実務上は返金が発生した場合「売上のマイナス処理」をします。

売上を一度計上(売上↑)したものの、間違っていたときには取り消す(売上↓)処理をすることで、

結果的に売上、利益に与える影響を0にするわけですね。

 

たとえば、1万円で納品した作品にミスが見つかって、全額返金したとします。

このときは、

・売上:1万円(もともとの記帳)
・返金:マイナス1万円(返品・キャンセルの処理)

というようにすればOK!

 

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返金したときの仕訳イメージ

会計ソフト上は、以下の処理をすることになります👇

【例】納品で10,000円の売上 → 後日、ミスが発覚し、全額返金

<売上計上・入金時>
(借)普通預金 10,000円 /(貸)売上 10,000円

<返金時>
(借)売上 10,000円 /(貸)普通預金 10,000円


※わかりやすいように、「売掛金」の計上・取崩処理を省略しております。

 

会計ソフトの勘定科目を見ると、「売上戻り高」という返品用の科目もあるんですが、

確定申告のときには「売上高」に結局集約されます。

 

なので、「返金がいくらあったか、きちんと管理したい」というケースを除いて、

「売上」の勘定科目でマイナス処理すれば問題ありません!

 

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返金の一部だけ減額した場合は?

実務上、「全額返金はしないけど、2~3割だけ返金した」なんてケースもありますよね。

その場合も、処理の仕方は同じです👇

 

【例】納品で10,000円の売上 → 後日、ミスが発覚し、3,000円返金

<売上計上・入金時>
(借)普通預金 10,000円 /(貸)売上 10,000円

<返金時>
(借)売上 3,000円 /(貸)普通預金 3,000円


※わかりやすいように、「売掛金」の計上・取崩処理を省略しております。

 

こんな感じで、返金分だけ売上をマイナス処理すればOK。

返金額に応じて、売上を訂正するだけなので、難しく考えずシンプルに処理しましょう!

 

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返金のとき、領収書や請求書はどうすればいい?

返金した場合、元の請求書を訂正して再発行するか、

キャンセルされたときのやり取りを残しておくのがベターです!

 

たとえば、こんな感じ👇

  • 請求書のキャンセル処理(PDFに「〇〇の理由により取消」など記載)
  • 「○月○日に全額返金済み」のメモを残す
  • お客様とのチャットのやり取りをスクショで残す

さらなるトラブル防止のためにも、お金の動きと一緒に書類の整合性もとっておくと安心です。

 

また、税務調査では売上の計上漏れってかなり厳しくチェックされます。

そのときに「税金逃れのために売上マイナスしてんじゃないの?」と疑われても反証できるように、

きちんと証拠を残しておきましょうね!

 

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Q&A:返金に関するあるあるなお悩み

Q. 修正対応で納得してもらえた場合は何か処理必要?

A. いいえ、お金の動きがなければ処理は不要です!

もちろん、修正対応のために追加で画材等の費用がかかった場合は、経費にしてOK!

 

Q. 返金が発生したときは「売上戻し」とかメモしたほうがいい?

A. はい、仕訳の摘要・備考に「〇〇案件 キャンセルにより返金」と記載しましょう!

あとから見返すときや、税理士に確認をしてもらうときにわかりやすくなります!

 

まとめ │ 返金は「売上のマイナス処理」で対応しよう

  • 返金が発生したら「売上をマイナス」で調整する
  • 全額でも一部でも、返金額に応じて仕訳すればOK
  • 書類や仕訳メモも残しておくと、あとから安心

ミスは誰にでもあること。

お仕事でも会計上でもでしっかり対応すれば、さらにトラブルになるのを防げます!

 

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