こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「在宅でイラスト制作してるんですが、作業用の間接照明って経費になりますか?」
「夜の作業が多いので照明を買い足したいけど、私用として扱われる?」
そんなお悩みを持つクリエイターさん、少なくないですよね!
そこでこの記事では、間接照明の経費判断について、
クリエイターさん向けにやさしく整理していきます!
基本は「仕事に使っているかどうか」
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得る事業活動のために必要あるかどうかです!
- 作業机専用、仕事スペースの間接照明として使う → 経費にできる
- プライベートスペースで使う → 経費にはできない
つまり、家具のひとつとして見られやすい間接照明であっても、
「仕事のために使っている」のであれば、経費にできる可能性があるということ。
たとえば、
- イラスト制作や動画編集の作業に必要な明るさ確保
- 目の負担を減らすための環境整備
- 配信や撮影スペースの照明演出
このような使い方であれば、仕事とのつながりがきちんとあるので、
問題なく経費として計上できます!
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「プライベート兼用」の場合は家事按分を
一方で、こんなケースはどうでしょう?
- リビングに置いていて、仕事以外でも普通に使っている
- 完全に私室で、寝る前のリラックスタイムにも点けている
- 作業スペースと生活スペースが同じ空間
このような仕事とプライベートの両方にまたがる使い方は、全額経費にするのはやや厳しいですが、
家事按分(かじあんぶん)という方法で、仕事の割合分だけを経費にすることができます。
たとえば、
- 週に70時間使ううち、40時間は仕事用 → 57%を経費に
- 部屋の半分が作業スペース → 面積で50%
このように、「時間」や「スペースの割合」などで合理的な按分ができれば、
間接照明代の一部を経費にすることが可能です!
家事按分の割合を算出する方法に厳密なルールはありませんが、
「どうしてこの割合にしたのか?」を説明できるように、算出方法を残しておくようにしましょう。
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「仕事での実用性」が伝わるようにしよう
間接照明って、見た目もおしゃれなものも多いですよね。
それもあって、クリエイターさんからはこんな声を聞くともあります👇
- 「インテリア目的に思われて、経費では落としづらいのでは…?」
- 「ちょっと高めのデザイン照明だから、税務署に突っ込まれそうで心配」
- 「正直テンション上げるために買った面もあるし…経費にしていいのかな?」
たしかに、「おしゃれだから買った」「部屋をいい感じにしたかった」という理由だけでは、
経費にするのは難しいです。
でも、税務上で重要なのは「見た目」よりも「仕事にどう活かしているか」という視点。
たとえば、以下のような具体的な用途があれば、
見た目がスタイリッシュな照明でも、ちゃんと実用性のある仕事用の道具として扱うことができます。
- モニターの映り込みを防ぐため、あえて天井照明を使わず間接照明で明るさを確保
- 作品撮影・商品レビュー・配信用に、雰囲気のある光を演出
- 長時間のデスクワークで目が疲れないよう、光源を分散させて集中力を維持
- 夜間の作業中、作業スペースだけをやさしく照らして生活空間と分ける
税務調査でチェックされるのはその支出が、実際に業務に使われているかどうかなので、
たとえデザイン性が高くても、それが仕事のためなら問題ありません。
判断が分かれそうな間接照明なら、「本当に仕事に使ってるの?」と聞かれたときに備えて、
- 使っているシーンをメモに残す
- 用途を帳簿に軽く書いておく
- SNSや作品にその照明が演出アイテムとして映っている
といった、「ちゃんと業務に活用してますよ」という説明ができる証拠を用意しておくと、
税務調査で確認されても経費として認められやすくなりますよ!
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Q&A:間接照明に関するあるあるなお悩み
Q. スタンドライトやデスクライトも経費になりますか?
A. はい、用途が仕事に関連していればOKです!
「手元を明るくするため」などの目的が明確なら問題ありません。
Q. シーリングライトやスマート電球も経費にできますか?
A. 仕事のスペース専用であれば可能性あり。
生活と共用している場合は、按分処理が基本になります!
まとめ │ 間接照明も「仕事用」なら経費にできる
- 作業効率や集中力アップ、演出のためなら、間接照明も経費にできる
- プライベートな空間でも使う場合には、家事按分で一部を経費にする
- 用途や使い方を説明できる記録があると税務調査でも説明しやすい