こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「配信や収録前にVocal Mistを使ってるけど、経費にしていいの?」
「ネブライザーって医療機器っぽいけど、業務用として認められる?」
「喉ケアのアイテムって、プライベートな出費と見なされないか不安…」
そんなお悩みを持つクリエイターさん、多いと思います!
そこで、この記事では、Vocal Mistやネブライザーといった喉ケア用品が経費になるかについて
クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!
判断の基本は「仕事目的で使っているかどうか」
税務上、経費にできるどうかの判断ポイントは、
その支出が、売上を得るための事業活動に必要あるか?という点です。
- 仕事のための喉ケアに使っている → 経費にできる可能性あり
- プライベートでの体調管理目的 → 経費にできない
基本的には吸入器は風邪予防や病気の治療などに使うものですが、
明確に「仕事で使っている」ことが分かるような場合には、経費にしてOK!
たとえば、
- 歌唱前のウォームアップ・コンディション維持として使用
- 声を使ったパフォーマンスのクオリティ管理のために導入
- 配信やライブイベント、長時間収録などで喉を守るために使用
こういった使い方であれば、喉の状態が仕事の成果に直結するので、問題なく経費として認められます。
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配信者・ナレーター・歌い手などは特に経費化しやすい
声の調子が悪いと、パフォーマンスだけでなく、
収録や配信のクオリティにも大きく影響してしまいますよね。
とくに以下のような職業・働き方をしている方は、
喉のケアが「業務上必要」と判断されやすい傾向があります👇
- 歌い手・ボーカリスト・声優
- アナウンサー・ナレーター・朗読系の配信者
- ゲーム実況などの長時間配信・トーク系コンテンツで声を酷使しているVTuber・YouTuber
- 収録や講義収録を頻繁に行う講師・インストラクター
たとえば、歌い手さんがライブ前に喉を整えたり、
配信者が収録の合間に喉を潤したりするのは、まさに「職業道具」としての活用そのもの。
こういった使い方が活動内容としっかり結びついていれば、
経費として認められる可能性は高まります!
ちなみに、所有しておらず恐縮ですが、
「Vocal Mist」というコチラの商品は、声を使うお仕事の方向けに作られたようです👇
配信者さんやボーカリストさんは、ぜひチェックしてみてください!
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治療目的じゃなければ、経費として処理
ネブライザーって聞くと、
「それ医療機器じゃないの?」と思う方も多いかもしれません。
たしかに、喘息の場合など病院でお薬を処方されたうえで治療目的で使うような医療用ネブライザーは、
医療費控除の対象になるため、事業の経費にはできません。
ただ、市販で購入できる喉ケア用の吸入器や、
「声そのものを商売道具として使う」人向けにとして販売されているアイテムは、
治療目的ではなく「機材メンテナンス用品」と同じ扱いになるものと考えます。
たとえば👇
- 市販の吸入器やスチーム式の喉ケアデバイス
- Vocal Mistなどプロ向け”に開発された喉用アイテム
こういったものを買うときには、医療費控除ではなく経費として計上するようにしましょう!
逆に、病院で喉の治療・手術を受けたり、お薬を処方してもらったときには、
経費ではなく医療費控除として確定申告の時に集計することになります。
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わたしが愛用してる喉ケア用品
ちなみに、わたしは数年前からいきなり喉が弱くなり、
少し長く喋ったり、歌唱したりすると喉がすぐ枯れるようになってしまいました…。
そのため、喉の調子が明らかに悪い場合は、
お打ち合わせ前に龍角散のど飴を舐めたり、コチラのモイスチャーを使ってます👇
口から少し離してスチームを当てても、むせやすさはありますが、
使う前よりも明らかに喉の奥が潤うので効果はあると思います!
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Q&A:喉ケア用品に関するあるあるなお悩み
Q. Vocal Mistのカートリッジや消耗品も経費にできる?
A. はい!本体だけでなく、消耗品や付属品も「仕事のために使うもの」であれば経費にできます!
Q. 風邪予防や体調管理目的でも経費になりますか?
A. 「ただの体調管理」では難しいです…。
喉のケアが明らかに仕事の成果と紐づいていて、
「業務パフォーマンスを上げるためのケア用品」と説明できるようなら経費にできる可能性あり。
まとめ │ 喉ケアのための吸入器も、「仕事用」なら経費になる
- 配信や収録など、声を使う業務のためなら吸入器も経費にできる
- 配信者・ナレーター・歌い手などの職業であれば基本的に経費になる
- 喉の治療にかかる費用は経費じゃなく医療費控除の対象