社長一人の小規模企業が忘れがちな処理や手続

税務関連

こんにちは、三橋裕樹です!

売上、利益が増えてきたら
法人成りを考える方も多いかと思いますが、

法人成りすると手続や処理も増えるもので、
慣れていないと気付かないうちに期限を過ぎているということがよくあります。

源泉徴収

まず一番目立つのが
源泉徴収すべきなのにやっていないケースです。

個人事業主から法人成りすると
大きく変わるのが、自分自身の人件費を計上できること。

具体的に言うと、
役員報酬として決算日後3か月以内に一度決めた金額を毎月経費に計上できますが、

法人からすると広い意味で”お給料”を毎月払うことになるので、
役員報酬額によっては、報酬支給時に源泉徴収しなければいけません。

ただ、確定申告だけ依頼されるお客様の中には、
源泉徴収せずに役員報酬満額を振り込んでいるというケースが珍しくなく…。

(それ以外にお給料を貰ってない場合、社会保険料も気になるところですが…)

そして源泉徴収は税金の前払いですから、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を税務署に提出してない場合、

役員報酬を振り込んだ翌月の10日に毎月納付(※)を行う必要があります。

※「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を出していれば、7月と1月のみ

源泉徴収をしていなかった場合は、
国税庁のページより源泉徴収すべき金額を判定し、毎月の報酬から天引きするようにしましょう。

(通常は、給与所得の源泉徴収税額表(月額表)の甲欄が該当します。)

年末調整、法定調書

こちらも源泉徴収に関連しますが、
年末調整についても意識から抜けやすいです。(法定調書の提出も含め)

年末調整という言葉は
アルバイトをやっていれば高校生のうちから耳にしますが、

いざ会社を設立しても、
自分が年末調整をやる必要があるなんて思っていない方が意外と多い。

年末調整の詳細については
freeeの記事が参考になるのでぜひ一度読んでみてください。

副業している人が年末調整で気をつけるポイント。確定申告が必要になる年収は?

 

年末調整は確定申告を簡略化したものですが、

期限ギリギリになってからやると、
なかなか混乱するので余裕を持ってやるようにしましょう。

なお一人会社の場合は
以下の記事を読めば、どこに何の書類を提出する必要があるのか分かりやすいです。

一人会社で役員報酬が少額(または0円)でも年末調整ってするべき?

法定調書や給与支払報告書の提出期限は、

毎年1月末(休日なら翌営業日)なので年内のうちから少しずつ準備を始めるようにしましょう。

固定資産(償却資産)の申告

ちょっとマイナーで
法人個人問わない話なんですが、

固定資産税(償却資産)の申告も毎年1月末までにやらなければいけません。

固定資産税って聞くと不動産のイメージが強いですが、

10万円以上の消耗品にも
固定資産税が課されるんです。

とはいうものの
減価償却と似たような計算をして、

その結果算出される課税標準額の合計額が
150万円を超えていなければ税金が発生しないので

その存在すら知らない人も多いのですが…。

クリエイターさんとかですと、
高性能なPCや高価な楽器を購入されてる方が多く、

気付いたら150万を軽々超えていた…なんてこともありますので、頭に入れておきましょう。

ちなみに固定資産税(償却資産)の概要は
以下の記事が分かりやすいです。

固定資産税とは?償却資産税との違い、軽減措置、経費処理での仕訳方法

 

◆編集後記

今日は近くにある少し高めのスーパーで妻が買ってきてくれた高級生ラーメンを食べました。

お店よりも美味しいんじゃないか?と思うくらいの味で、ビックリです笑