こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
個人事業主として活動していると、こんなことありませんか?
「あ、このお金…通帳に入ったけど、売上じゃないな…」
たとえば、友達とのお金の貸し借り清算、親からの仕送り、間違って振り込まれたお金など、
事業用の口座に入った=全部売上ってわけではありませんよね。
この記事では、そんな「売上じゃないお金」をどう整理しておけば安心なのか、
クリエイターさん向けにわかりやすく紹介していきます!
「売上じゃない入金」って、どんなのがある?
クリエイターさんの口座に入りやすい「売上じゃないお金」には、
たとえばこんなものがあります👇
① 家族や知人からの送金
生活費の補助や、ちょっとしたプレゼント代など。
お仕事の対価や納品と関係ないなら、売上にしないでOK!
② 立て替えてもらってた分の返金
たとえば「お昼代をまとめて払ってもらって、あとから自分の分を払ってもらった」みたいなやつ。
これも経費でも売上でもなく、ただのお金の清算なので売上にしないでOKです。
③ 間違って振り込まれた入金
クライアントや知人が振込先を間違えた場合など。
後日返金する予定であれば、当然売上にはしないでOK。
◆おすすめ記事

じゃあ、どうやって処理すればいい?
会計システムの帳簿上は、「売上じゃないものは、売上に入れない」これが大前提。
でも、どう処理すればいいの?ってなると思うので、代表的なケースを見てみましょう。
● 家族や知人からのお金 →「事業主借」など
プライベートな入金は「事業主借」の科目で処理するのが一般的!
これは「自分がどこかからお金をもらった(借りた)だけ」って意味の仕訳です。
● 立替したお金の返金 →「仮払金」などで一時的に管理
お金を立て替えた場合は、「立替金」や「仮払金」などを使って一時的に「債権」としてプール。
あとで返してもらったときに、「立替金」もしくは「仮払金」を取り崩しましょう。
● 間違って入ったお金 →「仮受金」→返金処理
身に覚えのない入金は、とりあえず「仮受金」で保留。
正しい入金ではないとわかったら、後日返金処理をして「仮受金」を取り崩しましょう。
◆おすすめ記事

間違って売上に入れちゃうとどうなる?
売上が増えると、利益が増えて、税金のかかる所得が増えるので、
本来、税金を払わなくていいお金にまで税金がかかってしまい、ムダに納税することになります。
さらに、消費税の申告対象になっている人は…
所得税・住民税だけじゃなく、消費税もあるべき納税額よりも払うことに…!
余計な納税を避けるためにも、定期的に預金取引の明細を確認して、
「これは本当に売上?」と確認するクセをつけるのが大事です!
◆おすすめ記事

Q&A:預金口座の入金に関するあるあるなお悩み
Q. プライベート用の口座で受け取った売上はどうする?
A. 事業に関係する入金であれば、たとえプライベート口座でも「売上」として処理する必要があります!
その場合は、「事業主貸 / 売上高」として処理しましょう。
Q. 雑収入って使っていいの?
A. 「雑収入」は便利な科目ですが、現金商売してなければ、基本は補助金や助成金を計上する科目。
売上じゃないなら「事業主借」などを使うのが安全です。
◆おすすめ記事

まとめ │ 事業用の口座に入っても、売上じゃないこともある
- 家族や知人からの送金や立替金の清算などは、売上じゃない
- 帳簿上は「事業主借」、「仮受金」などで処理する
- 間違って売上にしちゃうと、ムダな納税になる
迷ったら、「このお金って、作品やサービスと関係ある?」を基準に考えてみてくださいね!