こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
イラストや音楽、動画編集など、
仕事が増えてくると誰かに手伝ってもらいたくなることってありますよね。
そんなときに出てくるのが「外注契約」や「業務委託」。
でもその契約、紙で交わすと”印紙税”がかかること、知ってましたか?
この記事では、クリエイターさんが知っておくべき”印紙税”について、やさしく説明します!
印紙税ってなに?
ざっくり言うと、「お金に関する契約書」を紙で作ったときに国に払う“契約書の税金”です。
コンビニとかで売ってる「収入印紙」を契約書にペタッと貼る、アレ!
あとは高額なお買い物をしたときに、領収証に収入印紙が貼られるので、
そこで目にしたことがある人も多いかもしれません。
外注契約=印紙が必要になるケースも
実は、契約書の税金といっても、その内容によって「印紙が必要かどうか」が変わってきます👇
- 成果物あり(完成しないと報酬が出ない) → 印紙が必要になるケースあり(=2号文書)
- 業務サポート(完成義務なし) → 基本的に印紙は不要(=不課税)
たとえば、イラスト制作をお願いして「納品できたら支払う」なら印紙対象!
一方、アシスタントさんに作業を手伝ってもらうだけなら、不要のケースが多いです。
なお、アシスタントさんを“雇用”する場合には、
不課税文書として収入印紙を貼付する必要がありません。
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印紙の金額はいくら?
契約書に書かれている報酬額で変わります。以下は一例👇
- 10万円 → 200円
- 100万円 → 1,000円
- 500万円 → 10,000円
正直ちょっとややこしいですよね…。
そんなクリエイターさんにお知らせしたいのが、電子契約なら印紙は不要ということ。
今の時代は確実に電子契約がおすすめです。無料プランがあるサービスもありますよ!
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まとめ|”紙の契約”には注意!印紙税で損しないために
- 成果物ありの契約は、印紙税の対象になることがある
- アシスタントなどサポート業務は、印紙がいらないケースも多い
- 電子契約に切り替えるのがコスパ最強!
オンラインが当たり前の時代、電子契約書をドンドン活用してきましょう!
\ 契約やお金の手続きで困ったら、税理士に相談を! /
「外注契約を増やしたいけど、法的に大丈夫?」
「印紙税ってどこまで気をつければいい?」
そんな不安も、クリエイター業に特化した税理士がやさしく解決します!