こんにちは!
クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
個人事業主として独立して
仕事の量が増えてくると
より業務を効率よく回していくために
サポートしてくれる人が欲しくなりますよね!
そのためには契約を締結する必要がありますが
紙面で契約書を取り交わすときには
大人になっても
なんだかよく分からない
収入印紙を貼付する必要があります…。
(電子契約書なら不要!)
そのため、紙面で契約書を作成した場合に
どのような場合に収入印紙が必要になるのか
サクッとまとめていきます!
ちなみに雇用と外注の違いについては
以下の記事参照!
![](https://i0.wp.com/mitsuhashi-cpa.com/wp-content/uploads/2020/10/PP_hude_TP_V.jpg?resize=160%2C90&ssl=1)
雇用契約なら収入印紙は不要
誰かを従業員として雇うときは
雇用契約書を作成することになりますが
雇用契約書は不課税文書として
収入印紙を貼付する必要がありません!
というのも印紙税法上では
「この文書は〇〇円の印紙ね」と
対象となる文書が列挙されてるんですけど
雇用契約書はその中に含まれてないんです。
なので必要ないのに
わざわざ収入印紙を貼ったときには
新しい収入印紙と交換するか
収入印紙分の金額を還付してもらいましょう!
外注の契約内容によって金額が変わる
そしてこっちが本題!
サポートをお願いする人と
外注として契約する場合には
契約内容に応じて
収入印紙の貼付金額が変わります!
クリエイター業でよく使われる契約内容で
ザックリまとめると以下のとおり。
◆外注先が成果物を完成させる義務を負う
(イラストが完成しなかったら報酬を払わない、など)
⇒2号文書に該当するので収入印紙を貼付する義務あり。
◆外注先は業務サポートを行う。(完成義務なし)
(アシスタントさんに作業報酬を払う、など)
⇒不課税文書に該当するので収入印紙不要。
なのでお願いする仕事の内容に合わせて
収入印紙を貼付する必要があるか判断しましょう!
2号文書の場合の印紙額
上に書いた区分で
2号文書として扱われるとき
何円の収入印紙を
契約書に貼付するのかというと
契約書に記載されている金額によって変わります。
(当記事では1億円まで記載)
契約金額 | 印紙金額 |
1万円超~100万円以下 | 200円 |
100万円超~200万円以下 | 400円 |
200万円超~300万円以下 | 1,000円 |
300万円超~500万円以下 | 2,000円 |
500万円超~1,000万円以下 | 10,000円 |
1,000万円超~5,000万円以下 | 20,000円 |
5,000万円超~1億円以下 | 60,000円 |
金額の記載がない契約書 | 200円(or 7号文書の可能性あり) |
つまり契約金額が10,000円以下のときも
収入印紙がいらないことになりますね!
ちなみに金額の記載がない場合で
3か月以上の契約だったり
短期の契約でも
自動更新されるような場合は
継続取引契約として
7号文書に該当する可能性があります。
その場合は契約金額がいくらであっても
4,000円の収入印紙が必要になるので注意しましょう!
今の時代は電子契約書で済ませるべき
といった感じで
収入印紙について紹介してきましたけど
今の時代はよほどの理由がない限り
電子契約書の締結で済ませた方が無難です!
私も使っているGMOサインにも
無料プランがありますしね。
(以下の記事参照。名前が変わりました。)
![](https://i0.wp.com/mitsuhashi-cpa.com/wp-content/uploads/2020/07/c7400ff4cf0488a53177d38eb459143d.jpg?resize=160%2C90&ssl=1)
一応基礎知識として
収入印紙のことは認識しつつも
契約関係の手続も
電子化を進めていきましょう!
◆新しいこと
魔王の娘は優しすぎる!!