【クリエイターも知らないと損!】青色申告で65万円の控除を受けるための条件と注意点

クリエイターの税金
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「青色申告ってなんとなくおトクって聞いたけど、65万円控除って、どうすればもらえるの??」

そんな疑問、まだまだよく聞きます。

 

この記事では、個人事業主として活動しているクリエイター向けに、

青色申告の65万円控除を受ける条件と落とし穴をやさしく解説します!

 

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そもそも青色申告ってなに?

青色申告とは、税務署に事前申請をして、帳簿をきちんとつけることで

節税メリットがある申告方法のことです。

 

具体的には、こんな特典があります👇

  • 最大65万円の所得控除
  • 家族への給料を経費にできる(専従者給与)
  • 赤字を3年間繰り越せる(損失繰越)
  • 30万円以下の機材を買った年に全額経費にできる(少額償却)

 

出ていくお金は何も変わってないのに、65万円分経費が増えるって考えるとすごいですよね!

もちろん65万円控除だけじゃなく、他のメリットもかなり強いのでぜひ青色申告を使ってほしいところ。

 

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65万円控除を受けるには?

ただ、この「65万円の青色申告特別控除」は、誰でも受けられるわけではありません。

以下の4つの条件をすべて満たす必要があります👇

  1. 期限内に青色申告の申請をしていること
  2. 複式簿記で帳簿をつけていること
  3. 期限内に確定申告をしていること
  4. 電子申告(e-Tax)または電子帳簿保存をしていること

実は、青色申告は勝手にできるわけではありません

 

開業から2か月以内または青色申告をしたい年の3/15まで

「青色申告承認申請書」を税務署に提出しておく必要があります。翌年以降は自動で適用!

 

また、複式簿記なんて言葉、普段聞くことがないので難しそうに感じますよね…。

でも、それは会計ソフト(freeeやMFクラウドなど)を使えば自動でやってくれるので大丈夫です!

 

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電子申告しないと65万円控除はムリ?

これが少しだけハードルが高いかもしれません。

2020年以降は電子申告(e-Tax)をしないと、控除額が10万円減って55万円になってしまいます。

 

ただ、会計ソフトで事業の取引についてきちんと帳簿付けできていれば、

今はスマホとでマイナンバーカードで確定申告ができます。

 

また、Youtubeで分かりやすい解説動画も色々出ているので、積極的にチャレンジしましょう!

 

よくある質問(Q&A)

Q. 開業したばかりでも青色申告ってできるの?

A. はい、可能です!

「開業届」「青色申告承認申請書」の両方を提出するようにしましょう!

 

Q. 電子申告ってどうやってやるの?

A. 会計ソフト(freee・弥生など)を使えば、データ連携でそのまま送信できます。

 

まとめ │ 青色申告はハードル低めでメリットたくさん!

  • 青色申告には65万円の控除などおトクな特典がたくさん!
  • 65万円控除には「複式簿記」「e-Tax」が必須
  • 青色申告するには事前申請も忘れずに

「難しそう…」と感じる人こそ、会計ソフトの導入と早めの準備がカギ!

お金の不安を減らして、創作に集中できる環境を整えていきましょう!

 

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