こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です。
「記帳も申告も税理士さんにお願いして今年度も終わり!」
…と思ってるあなた。ちょっと待って。
実は、申告が終わったあとに”手元に残しておくべきもの”があるんです。
この記事では、税理士にお願いしたあとで必ずもらっておきたい帳簿類と、その理由をやさしく解説します!
「記帳代行」=「自分では管理しなくてOK」じゃない
まず最初にお伝えしたいのは、記帳や申告を頼んでも「帳簿を持ってない」状態はNGってこと。
税務調査で「帳簿見せてください」って言われたときに、
「税理士さんにお願いしてて、持ってないんです…」は通用しません。
ちょっと納得できないかもですが、帳簿の保管義務はあなた自身(=個人事業主)にあるからです。
もしその税理士さんが事業を畳んだ場合や、
データを紛失した場合は二度と手に入らない可能性があるのでしっかり回収しておきましょう!
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もらっておくべき書類・データはこの5つ
税理士さんにお願いしている場合でも、
確定申告書や決算書のほかに、以下の5つは必ずもらっておきましょう👇
- 仕訳帳
→ 取引の詳細が日付ごとに載っている帳簿。 - 総勘定元帳
→ 勘定科目ごとにすべての取引が日付ごとに載っている帳簿。 - 貸借対照表
→ 年末時点の資産・負債の勘定科目ごとの残高がまとめられた表 - 損益計算書
→ 1年間の売上・経費の科目ごとの合計金額がまとめられた表 - 固定資産台帳
→ その年に事業用の固定資産として申告した財産が一覧化された表
ただ、仕訳帳があれば、最悪の場合でも復元すること自体は可能です。
もしPDFで受け取っているなら、ローカルとクラウド両方のフォルダに保存しておくのが安心!
わざわざ印刷する必要はありません。
あとは、今は電子申告が当たり前になっているので、
「e-Taxの利用者識別番号・パスワード」も忘れずにもらうようにしましょう!
これを忘れてしまうと、過去の申告データを自分で確認できなくなってしまいます。
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「保存期間」はどれくらい?
帳簿や書類の保存期間は、基本的に7年間。
つまり、「今は使わないけど後から必要になるかも」がめちゃくちゃ多い…。
- 税務調査がきた
- 補助金、助成金に申し込む
- 住宅ローンの審査
こういうとき、過去の帳簿がないと困ることがあります。
また、帳簿の保存期間要件を満たさない場合は、青色申告の承認を取り消される可能性があるので注意…!
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「え、言わなきゃもらえないの?」という人へ
税理士によっては、こちらから言わないと帳簿を送ってくれないこともあります。
私のお客様でも、他の税理士から契約変更となったときに、
「総勘定元帳ください」とお話したら、「前の税理士先生からもらってない」と言われたことが何回かあります。
その場合は遠慮せず、「総勘定元帳、データでいただけますか?」といった感じで伝えてOK!
帳簿を確認できることはあなたの権利ですし、その税理士先生にとってもデータ紛失のリスクが軽減されます。
まとめ │ 申告だけじゃなく、帳簿の共有も依頼しよう!
- 帳簿の保管は、税理士じゃなくて事業主本人の責任
- 最低でも「仕訳帳」、できれば5つのデータはもらっておく
- PDFでもOK!でも必ず保存しておこう
「ちゃんと保存してますか?」って急に聞かれても、慌てないように。
税理士にお願いしてる場合も、帳簿のコピーは必ずもらっておきましょう!
\ 税理士にお願いしてたけど、不安がある人へ /
「帳簿ちゃんと保存できてる?」「税務調査に備えて何が必要?」
そんなお悩みも、クリエイター専門の税理士が、やさしく整理してサポートします!