こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
イラスト・音楽・漫画・配信など…
クリエイター活動を仕事にしている方から、こんな相談をよく受けます。
「まだ赤字なんですけど、確定申告って必要なんですか?」
その答えは、「はい。赤字でも、出すべきです!」
この記事ではその理由を、クリエイター向けにわかりやすく3つにまとめてお伝えします!
① 赤字を”繰り越して”将来の税金を減らせる
青色申告をしている個人事業主には、「純損失の繰越控除」という制度があります。
簡単に言うと、赤字を最大3年間、将来の黒字にぶつけられるという仕組み。
たとえば:
1年目 -30万円(赤字)
2年目 +50万円(黒字)
→ 2年目の課税対象は 50万 − 30万 = 20万円!
これ、赤字だった年にちゃんと確定申告していないと使えません。
赤字が出てそのまま放置してしまうと、ただの損で終わってしまうので、きちんと確定申告しましょう!
② 経費をちゃんと記録しておくと、自分の”活動証明”にもなる
まだ利益が出ていなくても、こういう活動って実際はありますよね👇
- 機材を買った
- ソフトを導入した
- 展示や撮影にお金をかけた
確定申告を通して、その事業を行ううえで“こういうお金がかかってます”と申告しておくことは、
翌年以降の決算書の見栄え・信用を高めるためにも大事なことです。
いずれ融資や補助金を検討している場合には、事業活動の成長性も判断材料になります。
だからこそ、赤字の時でもきちんと確定申告をして記録を残すようにしましょう!
開業から間もない時期は”申告しておいた方が安全”
「収入が少ないから申告しなくていいかな」と思いがちですが、
税務署側から見たら、「何も提出してない=ちゃんと管理できていない人?」と思われてしまうリスクも。
とくに、
- 開業届や青色申告の申請書を出した
- 経費だけが発生している
…という人ほど、ちゃんと赤字でも申告して「今は準備期です」と数字で伝えておく方が安心です。
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③ クリエイター業なら源泉所得税が還付される!
クリエイター業あるあるなのが、
請求した報酬額から一部天引きされる源泉所得税。
いつもは「なんか納得できない!」「そのお金があれば少し余裕が出るのに」って思いがちですが、
きちんと確定申告を行うと数十万円のお金が一気に戻ってくる人もいます。
そして、それは赤字申告の場合も同様!
源泉所得税は「確定申告で納める税金の一部前払い」なので、
赤字申告で税金が0円なら、もちろん全額還付されることになります。
企業と取引をしているクリエイターさんは、
売上のほとんどが源泉徴収されてると思うので、きちんと申告してお金を取り戻しましょう!
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「申告したら損する」ってことはあるの?
基本的にはありません!
確定申告って本来は「税金を納めるためのもの」ではなく、
「お金の出入りを正しく伝えるもの」なので、申告=損ってわけじゃないんです。
むしろ、申告しないことで今返してもらえるお金や将来の節税チャンスを逃す方がもったいないです。
まとめ │ 「赤字だから出さない」は、もったいないかも
- 赤字を繰り越せば、将来の節税になる
- 活動の証明にもなり、信用にもつながる
- クリエイター業なら税金が還付されるかも
確定申告、まだ不安なら、税理士にサポートをお願いするのも一つの手です!