こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
フリーランスや個人事業主として開業したものの、
「今年は売上がほとんどなかった」「経費ばっかりで赤字…」
そんな開業初年度って、確定申告が必要なのかどうか、迷いますよね。
今回は、売上が少ないときの確定申告について、
「どこまで準備すればOKなのか」をクリエイター向けにやさしくお伝えしていきます!
売上が少なくても「開業届」を出していたら確定申告は原則必要
もし開業届を提出しているなら、
税務署に対して「事業を始めたよ」と宣言した状態。
そのため、たとえ売上が少なくても、基本的には確定申告をするのが原則ですが、
「売上も経費も少なくて利益が出てない」というケースでは、一応申告しなくてもOK。
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「赤字申告」って意味あるの?
でももし、「青色申告」の申請をしているなら、
赤字でも申告しておくことで「損失を3年間繰越」できるので、申告しておくと来年以降に節税できますよ!
あとは、個人事業主にとっては、確定申告書が源泉徴収票の代わり。
赤字であっても確定申告しないと「本当に事業やってたの?」という証明ができなくなります。
また、クリエイター業の場合は、企業から報酬をもらうときに
源泉所得税が天引きされている可能性が高いです。
利益が出てないなら、源泉徴収された所得税は全額還付してもらえますので、
それをきちんともらうためにも確定申告はしておくべき!
実際、どこまで帳簿をつければいいの?
開業初年度の帳簿づけ、最初は不安ですよね。
でも、次のポイントをおさえておけば大丈夫です!
- 売上(少額でも記録)
- 経費(領収書や明細を保存)
- 銀行口座・クレカの入出金もメモ
青色申告なら「複式簿記」での記帳が必要ですが、
最初の年からfreeeやMFクラウドといった会計ソフトを使えば、意外とカンタンに整えられます。
ただ、最初の年に正しくできていれば翌年以降も参考にできるので、
できれば一度税理士の力を借りて、客観的にチェックしてもらうのがベターですね!
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確定申告の提出書類、最低限これだけ!
売上が少ない年でも、提出すべき書類は通常通りです。
- 確定申告書B
- 青色申告決算書(または収支内訳書)
- 所得の内訳書(源泉徴収されてる場合)
- 本人確認書類(マイナンバーなど)
所得控除(社会保険料控除、医療費控除、ふるさと納税など)がある場合は、
明細を別途作成すれば、原本の添付は省略可能です!
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QA|よくある質問
Q. 申告しなかったらバレますか?
A. 正直、少額ならバレる可能性は高くないです!
ただ、「忘れていた」「知らなかった」で放置すると、将来大きなデメリットになる可能性があります。
あと、利益が出ているかどうかはきちんと計算してから判断するようにしましょう!
Q. 申告書を出すだけでOK?口座やレシートの提出は?
A. 提出は不要ですが、税務調査に備えて原則7年間の保存義務があります。
スマホで写真を撮ってクラウド保存でもOK!
まとめ │ 売上少なくても、確定申告しておくのがベター!
- 開業届を出していれば、基本的に申告は必要
- 赤字でも、申告することで還付されたり後々の節税に役立つ
- 最低限の帳簿と書類を整えて、ゆるくでも継続を
最初の年は不安で当たり前。
完璧じゃなくてもOKなので、「やってみる」が未来の安心につながります!
\ 開業初年度の確定申告、やるべきことがわからないときは /
「売上が少なくて不安だけど、出さないといけないの?」
「そもそも帳簿って何から始めればいいの?」
そんなお悩みも、クリエイター特化の税理士が一緒に整理します!