こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
夏頃になると、こんな声がよく届きます。
「え、住民税払ったのに、また税金の請求書きたんだけど…?」
「これって払わなきゃダメなの?何の税金なの?」
そう、“個人事業税”ってやつです。
この記事では、個人事業税のしくみ・対象者・金額の目安について、
クリエイターさん向けにやさしく&ざっくりと解説していきます!
① 個人事業税=住民税とは別にかかる“県税”
まずポイントは、個人事業税は都道府県に払う税金ってこと。
なので、
- 住民税(市区町村に払う)
- 個人事業税(都道府県に払う)
これが地方自治体から「ダブルで来る」というわけです。
しかも、個人事業税は8月に届くので、
存在を忘れた頃に来て「そういえば、こんな税金あったっけ…」ってなる方が多いんです。
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② クリエイターでも“かかる人・かからない人”がいる
個人事業税って、実は全員にかかる税金じゃないんです!
かかるかどうかの主な基準はこの2つ👇
- 青色申告特別控除前の事業所得(利益)が290万円を超える
- 「課税業種」に当てはまる(デザイナーなど)
作曲家さん、演奏家さん、動画制作者さん、ゲームクリエイターさんは、
基本的に課税業種に当てはまらないので気にしないで大丈夫!
出版社に所属して、原稿報酬・印税を貰っている漫画家さんも、
自分で「出版」はしないので、対象外になります。
でも、イラストレーターさんは「デザイン業」、
自費で同人誌を出版して販売する同人作家さんは「出版業」に該当し、
それぞれ課税対象になることがあります。
クリエイター業といっても、ビジネスの内容によって課税対象かどうかが分かれるので、
不安な方は、地方自治体や税理士に確認をしてみるのがおすすめ!
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③ 税率は5%!ただし、控除もあるよ
個人事業税の計算式はざっくりこう👇
(所得 - 290万円)× 税率(5%)
例)所得500万円なら、
- 500万 - 290万 = 210万
- 210万 × 5% = 105,000円
このとおり、所得が290万円までは非課税となるので、
売上があっても、経費が多くて所得が低い人は対象外になるケースもあります!
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Q&A:個人事業税に関するよくある疑問
Q. 昨年は売上あったのに、請求書が届いてません
A. 利益が290万円以下だった可能性大!
または、非課税業種と見なされたのかもしれません。不安だったら地方自治体に確認を!
Q. 過去に届いたことがないのに、今年いきなり届きました
A. 今年から「利益290万超え」「課税業種」と判断されたかも!
微妙な業種だと、まずは「質問状」が届くこともあるので、きちんと回答するようにしましょう!
まとめ │ 個人事業税は「売上の壁」を超えた証かも◎
- 個人事業税は、住民税とは別に“県”から請求される税金
- 所得290万円超・課税業種だと、支払対象になる
- 税率は5%で、290万円の控除あり
初めて届くとビックリしちゃうけど、それは“個人事業が伸びてきた証”でもありますよ!