【個人事業税ってなに!?】住民税とは別に届く“謎の請求書”に驚いたクリエイターへ

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

夏頃になると、こんな声がよく届きます。

「え、住民税払ったのに、また税金の請求書きたんだけど…?」

「これって払わなきゃダメなの?何の税金なの?」

そう、“個人事業税”ってやつです。

 

この記事では、個人事業税のしくみ・対象者・金額の目安について、

クリエイターさん向けにやさしく&ざっくりと解説していきます!

 

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① 個人事業税=住民税とは別にかかる“県税”

まずポイントは、個人事業税は都道府県に払う税金ってこと。

なので、

  • 住民税(市区町村に払う)
  • 個人事業税(都道府県に払う)

これが地方自治体から「ダブルで来る」というわけです。

 

しかも、個人事業税は8月に届くので、

存在を忘れた頃に来て「そういえば、こんな税金あったっけ…」ってなる方が多いんです。

 

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② クリエイターでも“かかる人・かからない人”がいる

個人事業税って、実は全員にかかる税金じゃないんです!

かかるかどうかの主な基準はこの2つ👇

  • 青色申告特別控除前の事業所得(利益)が290万円を超える
  • 「課税業種」に当てはまる(デザイナーなど)

 

作曲家さん、演奏家さん、動画制作者さん、ゲームクリエイターさんは、

基本的に課税業種に当てはまらないので気にしないで大丈夫!

 

出版社に所属して、原稿報酬・印税を貰っている漫画家さんも、

自分で「出版」はしないので、対象外になります。

 

でも、イラストレーターさんは「デザイン業」、

自費で同人誌を出版して販売する同人作家さんは「出版業」に該当し、

それぞれ課税対象になることがあります。

 

クリエイター業といっても、ビジネスの内容によって課税対象かどうかが分かれるので、

不安な方は、地方自治体や税理士に確認をしてみるのがおすすめ!

 

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③ 税率は5%!ただし、控除もあるよ

個人事業税の計算式はざっくりこう👇

(所得 - 290万円)× 税率(5%)

 

例)所得500万円なら、

  • 500万 - 290万 = 210万
  • 210万 × 5% = 105,000円

 

このとおり、所得が290万円までは非課税となるので、

売上があっても、経費が多くて所得が低い人は対象外になるケースもあります!

 

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Q&A:個人事業税に関するよくある疑問

Q. 昨年は売上あったのに、請求書が届いてません

A. 利益が290万円以下だった可能性大!

または、非課税業種と見なされたのかもしれません。不安だったら地方自治体に確認を!

 

Q. 過去に届いたことがないのに、今年いきなり届きました

A. 今年から「利益290万超え」「課税業種」と判断されたかも!

微妙な業種だと、まずは「質問状」が届くこともあるので、きちんと回答するようにしましょう!

 

まとめ │ 個人事業税は「売上の壁」を超えた証かも◎

  • 個人事業税は、住民税とは別に“県”から請求される税金
  • 所得290万円超・課税業種だと、支払対象になる
  • 税率は5%で、290万円の控除あり

初めて届くとビックリしちゃうけど、それは“個人事業が伸びてきた証”でもありますよ!

 

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