こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「このモバイルバッテリー、経費で落としていいのかな…?」
そんなふとした疑問、ありますよね。
カメラ、スマホ、照明…
外での活動が多いクリエイターにとって、充電できる環境づくりは超重要。
この記事では、モバイルバッテリーを中心に経費化する際の考え方を、
クリエイターさん向けにやさしく解説していきます!
結論:業務に使っていれば、経費にできる
大前提として、経費になるかどうかは、
「その出費が売上を上げるための事業活動に必要だったかどうか」で決まります。
モバイルバッテリーも、「どこで・何のために・どんな風に使っているか」によって、
しっかり業務関連の支出として扱えるケースがあります。
たとえば、こんな使い方👇
- 外出先でのスマホ撮影や動画編集のために使う
- 現場で照明・録音機材などの電源として使う
- ライブ配信中にスマホの電池切れを防ぐ
- クライアントとの打ち合わせ中にノートPCやiPadを充電
- イベント・展示・出展ブースなどで、常時機材を充電しておくため
とくに、こういうクリエイターさんにとっては、
「仕事道具の一部」と言っていいレベルかもしれません。
- 動画制作者:撮影現場や外ロケでのバッテリー切れ対策
- イラストレーター:カフェや移動中にiPad作業をするための充電確保
- 音楽クリエイター:小型の音響機材や録音マイクの電源確保
- 配信者:モバイル環境での緊急ライブ配信や移動中の準備
これ以外の使い方でも、「仕事を止めないために必要な道具」として活躍しているなら、
業務用の機材として経費にして問題なし!
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経費にならないケースは?プライベート用途が中心だとNG
逆に、どんなに高機能なモバイルバッテリーでも、
使い道が私的なものであれば経費にするのは難しいです…。
たとえば、こんなケース👇
- 自宅でスマホやタブレットの充電用に使っているだけ
- 外出時のゲームや動画鑑賞のためだけに持ち歩いている
- 旅行や帰省時に持っていくが、仕事では使っていない
- 家族が共有で使っており、自分の業務使用がはっきりしていない
- 万一の災害用に備えて持っているだけ
「どこでも使える」道具だからこそ、目的があいまいになりやすいのがモバイルバッテリーの特徴。
経費にするには、業務上の使用割合が高く、かつその理由を説明できるかがカギになります。
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「家事按分」が必要になるケースとは?
モバイルバッテリーのように「仕事でもプライベートでも使う」アイテムは、
全額を私用として経費から除外するのではなく、「使用割合」に応じて経費にするということも可能。
これがいわゆる「家事按分(かじあんぶん)」という方法です!
たとえば、いつもこんな使い方をしているなら、
家事按分の対象になる可能性が高いです👇
- 日常的にモバイルバッテリーを持ち歩いていて、プライベートと仕事の両方で使っている
- 外出先での充電はたまに仕事、たまに私用といった混在パターン
このような場合は、「業務での使用割合(たとえば50%など)」を自分で見積もって、
その分だけを経費にすることになります。
按分割合の決め方に明確なルールはありませんが、
「実際の使用状況に基づいて、常識的な割合で」というのが税務上の基本スタンス。
もし、日によって使う頻度が変わるなら、
一定期間で「●回使ったうち、○回が仕事での使用」みたいな割合をざっくり出してもOK!
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Q&A:モバイルバッテリーに関するあるあるなお悩み
Q. 2,000円くらいの小さいバッテリーでも経費に入れたほうがいい?
A. はい!金額が小さくても、仕事用であれば経費にしておくことで税金が安くなります!
単体では小さい金額でも、積み重ねで節税につながるので、仕事用のものはきちんと経費へ!
Q. モバイルバッテリーの勘定科目はなに?
A. 「消耗品費」で計上しましょう!
もしポータブル電源のように、1個で10万円を超えるようなものであれば、
「工具器具備品」として固定資産に計上して、減価償却をする必要があります!
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まとめ │ モバイルバッテリーも「使い方」次第でしっかり経費に!
- 仕事用に使っていれば、モバイルバッテリーも経費になる
- 「仕事用っぽく」ても、プライベートでしか使わないなら経費にはできない
- 私用と兼用の場合は「家事按分」で一部を経費にしよう
小さな支出も丁寧に扱って、できるかぎりクリーンで損のない帳簿づくりを心掛けていきましょう!