【映画・ゲーム等のサントラは経費になる?】クリエイターのBGM・資料と税務の判断ポイント

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です。

 

「作業中にサントラをよく流してるけど、これって経費にしていいのかな…」

「楽曲制作の参考資料として集めているけど、趣味って思われそうで心配」

そんなクリエイターさん、多いと思います!

 

この記事では、映画やゲーム、アニメのサントラは経費になるか?について、

クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!

 

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原則として「仕事に使っていれば経費にできる」

税務上、経費になるかどうかのポイントは、

その支出が、売上を得るために必要あるかどうか!

  • 創作や制作の資料・参考として活用 → 経費にできる余地あり
  • 完全にプライベートで楽しむだけ → 経費にはできない

 

そのため、映画やゲーム、アニメのサントラであっても、

売上に紐づいていることを説明できるのであれば、経費にできる可能性あり!

 

たとえば👇

  • 映像制作やゲーム開発で、音の演出を学ぶ目的で聞いている
  • 作曲・編曲の参考として、ストリングスや構成を研究している
  • ストーリーづくりのために、BGMの雰囲気や展開を分析している
  • 演出・構成のインスピレーション源として活用している

 

こういった形で業務の中に自然と組み込まれている実態があるのであれば、

サントラも立派な「資料」として経費の対象になり得ます。

 

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職種やジャンルに関係なく、使い方が大切

「作曲家じゃないから音楽系のアイテムは無理かも…」と思うかもしれませんが、

経費になるかどうかは「職種」ではなく「どう使っているか」で判断されます。

 

たとえば、こんな使い方であれば、

職種にかかわらず、仕事との関係が認められる可能性があります👇

  • 作曲家・編曲家:コード進行や楽器の使い方、トラック構成を研究し、自作品に反映。
  • ライター・シナリオ制作:作品の視聴と合わせてサントラを聴くことで展開を学び、脚本制作に活かす。
  • 配信者・レビュー系:音楽解説系の企画で取り上げて収益化につなげている。
  • 動画クリエイター:「感情の盛り上げ方」「カットと音のつながり」をサントラから学び、VlogやMVの構成に活かす。

 

このように、「直接音楽を作っているわけではない職種」でも、

制作や表現の引き出しとして音楽を取り入れていることは少なくありませんよね。

 

大切なのは、そのサントラを「自分の仕事にどう活かしたか」ということと、

「作品づくりや発信とどう結びついているか」を説明できるかどうかです!

 

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完全な趣味利用との線引きに注意

一方で、以下のような場合は経費にしない方が安心です👇

  • プレイリスト感覚で、日常的にBGMとして流しているだけ
  • 明確な制作との関連がなく、「気分がアガるから」
  • 資料として使っていない・創作に直接関係しない

つまり、「なんとなく聞いてる」「好きだから買ってる」という状態だと、経費にはできません。

 

同じように作曲家さんであっても、

「仕事で使っている」という実態がないのであれば、仕事で

必要そうに見えるけど経費化はNG。

 

あくまで自分が「仕事にどう活かしたか」を前提に、

経費になるかどうかの判断を行うようにしましょう!

 

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経費にするときに残しておきたい記録・メモ

サントラを経費にする場合は、

「仕事でどう使ったか」「実際に活かした事実があるか」を記録として残しておくことがとても大切!

 

ジャンル的に「趣味っぽく見られやすい」からこそ、

「これはちゃんと資料として活用しました」という根拠を持っておくと、あとから安心です。

 

たとえば、こんな記録があると説得力が強まります👇

  • 制作ノートに「○○のサントラの楽曲に影響を受けた」とメモしておく
  • ブログやnoteで感想・レビュー・考察などを投稿
  • 帳簿の備考欄に「○○の参考資料として使用」と明記
  • 実際に使った成果物(映像・作品・構成)と紐づけておく

 

この記録の残し方に「コレ!」といった基準があるわけではないので、

「他人に説明するとき、自信をもって言えるかどうか」を基準に、証拠を残しておきましょう!

 

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Q&A:サントラに関するあるあるなお悩み

Q. 作業用BGMとしてサントラを流してるだけでも経費になる?

A. 「気分づくり」のためだけでは全額経費にすることは難しいです!

作品への活用や参考資料になっていると、経費にできる可能性が高まります。

 

Q. CDじゃなくて、ダウンロード購入やストリーミングは?

A. 形態に関係なく、業務目的であれば経費にできます!

配信、サブスクの場合は月額使用料を経費にしましょう!

 

まとめ │ サントラも「仕事用」なら経費になる!

  • 創作や発信に役立てていれば、サントラも資料として経費にできる可能性あり
  • 職種で判断されるわけではなく、あくまで仕事に使っているかどうかが判断基準
  • 趣味っぽく見られやすいからこそ、きちんと記録やメモで証拠を残す

きちんと実態に沿った処理を行うことで、クリエイターとしての活動を加速させましょう!

 

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