【ペット漫画を描いたら?】飼育費は経費にできる?クリエイターが気をつけたい判断ポイント

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「うちのペットを題材にした漫画書いてる!」

「作品の世界観にも影響してるし、飼育費って経費になる?」

そんな疑問を持つクリエイターさん、意外と多いです。

 

この記事では、ペットを題材にした創作活動と“経費”の関係について、

漫画家さん向けにやさしく解説していきます!

 

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経費になるかどうかは「仕事に必要かどうか」

まず大前提として、経費=仕事に必要な支出であることが原則です。

つまり「漫画を描くためにこの出費が必要だった」と言えるかどうかが判断基準になります。

 

漫画特有の経費だと、たとえば、

  • 作品に登場する衣装や小道具の購入
  • 取材のための移動費や施設利用料

などは、わりと明確に“仕事目的”だと判断されやすいです。

 

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ペットは“仕事目的で飼ってる”とは言いにくい

ただしペットの場合、「漫画のネタにしてるから経費!」とは単純にはいきません。

というのも、ペットは基本的に“生活”の一部として飼われているものだからです。

 

多くの場合、「よし、漫画書くために猫飼うか!」ではなく、

飼ってから「猫って面白いなぁ。うちの子題材にして作品書いてみるか」って流れですよね。

つまり、「仕事目的でペットを飼育してる」って言い訳が基本的にできないんです。

 

なので、

  • 漫画に出してるからOK
  • SNSで紹介してるからOK

…という主張だけでは、税務上「それって私生活でしょ?」と判断されやすいのが現実です。

 

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とはいえ“100%プライベート”とも言い切れない場合もある

たとえば、以下のようなケースでは創作との関係性が強くなるため、

一定割合を経費にできる余地も出てきます。

  • ペットとの生活を描く漫画を連載している
  • 描き下ろし作品のテーマが「ペットとの生活」になっている
  • YouTubeやファンサイトで“ペットと創作”をテーマにしている

この場合、ペットの存在自体が“創作活動の素材”になっていると言える余地がありますよね。

 

そのため、作品の連載期間などに限って、

  • エサ代
  • おもちゃ代
  • トイレシートなどの消耗品

こうした飼育費用のうち、10〜20%程度を「創作に使っている資料代」として按分計上する考え方は、

ある程度の説明がつく可能性があります。でも、慎重に判断しましょうね。

 

あと、病院代は原則NGです。

「漫画のテーマにするために、病院に行こう」とはならないですからね…。

 

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でも「基本は生活費」だから、やっぱり慎重に

ペットに限らず、実態が“生活寄り”だと「作品に出してるから全部経費でしょ!」という主張は通りません。

特に法人化している場合には要注意。

私的な出費を法人の経費にすると、

  • 「役員への給与」として所得税が増える
  • 法人税では「利益は減るけど、税金計算からは経費から除外される」

このリスクがかなり高くなります。

 

Q&A:ペットに関するあるあるお悩み

Q. ペットの病院代も一部経費にできませんか?

A. 原則NGです。

治療や健康管理は完全に生活目的と判断されるため、創作への関連性を説明するのはかなり難しいです。

(人間も、医療費控除という別枠があるだけで、病院代を経費にはできません)

 

Q. 挿絵やイラストの資料としてペットの写真を使ってる場合は?

A. 素材として明確に使っているなら、その範囲に限って一部の費用を按分できる可能性はあります。

ただし「何に使ったか」を記録しておくことが大切です。

 

まとめ │ 基本はNG。でも、創作との関係性が濃ければ余地はある

  • ペットの飼育費は、基本的に生活費なので経費化は難しい
  • 作品に強く関係している場合のみ、10〜20%の按分余地あり
  • 法人化している場合は、より慎重に。税務否認や追徴リスクも

創作に使っているつもりでも、「仕事のためにペットを飼った」と説明するのはやっぱり難しいところ。

経費を増やしたいときでも、そのリスクに見合う節税効果か、考えるようにしましょう。

 

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