法人成りして間もない会社あるある。社長が経費を立て替えた場合はどうすれば良い?

税務関連

こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

個人事業主からの法人成り。

取引相手の社内決裁の都合で
半強制的に法人成りせざるを得ないこともありますけど

ほとんどのケースでは
売上が上がってきたタイミングで

より事業拡大を見込んだり
節税を考えて法人成りすることが多いんじゃないでしょうか。

めっちゃおめでたい話ですね!

 

ただ法人成りすることで
会計、税金、社会保険、給与計算、、、
まーいろいろ考えることが増えるわけです。

そんな話のなかでも結構つまずきやすいのが
社長個人が立て替えた経費の取り扱いについて、

ザックリ説明していきます!

定期的に締めて経費精算を行う

結論から話しますと
定期的に締めて経費精算を行えばOK!

会社勤めの経験がある人は馴染みのある
立替経費書、あれです。

もちろん支払いの都度精算しても良いんですけど
長期的に会社経営のことを考えたら

他に誰か人を雇う可能性もありますし
忙しいときには後回しにしやすい。

なので予め「月末締め」とか
分かりやすいスパンで経費精算書を作るタイミングを設けて

翌月10日なり末日なり
法人口座から立替を行った個人へ支払いを行うことをオススメします。

継続して守れるルールをつくって
その通りに運用すれば何にも怖いことありません。

ちなみに経費精算書はネット検索すれば
フォーマットがたくさん出てくるので好きなものを使いましょう!

経費精算の会計処理

経費精算の会計処理ですが
以下のような仕訳になります。

◆経費計上のとき

【役員が交通費を立て替えた】 
旅費交通費 ×× / 役員借入金 ××
【従業員が文房具の購入費を立て替えた】
消耗品費 ×× / 未払金 ××

 

◆経費精算のとき

【役員に立替経費の支払い】 
役員借入金 ×× / 普通預金 ××
【従業員に立替経費の支払い】
未払金 ×× / 普通預金 ××

ここでポイントなのは

社長が経費を立て替えた場合でも
「現金」勘定を使わないこと。

実際に小口現金を保有してて
厳密に残高管理しているのであれば問題ありませんが

そんな細かいことをやってる人は
ほとんどいません。

社長のお財布には現金が入ってますけど
それは法人で管理している現金じゃなくて個人のお金ですよね?

なので、役員がプライベート資金で立て替えたという扱いになり
役員借入金という勘定科目を使うことになります!

 

ちなみにfreeeの法人アカウントは
設定を変えないと経費の支払口座が

デフォルトで”現金”になっているので
設定を変えるか、登録の都度”役員資金”に変更するようにしましょうね!