こんにちは、公認会計士・税理士の三橋裕樹です!
新型コロナウィルス感染症の猛威は一向に収まらず、
2月頃に想定していた影響を遥かに上回る勢いでダメージを受けている事業主の方も多いかと思います。
そこで今回は、コロナウイルス感染症対応の持続化給付金について簡単に紹介します!
持続化給付金とは?
持続化給付金とは、コロナウイルス感染症の影響を受けて売上が減少した法人・個人事業者向けに支給される給付金です。
給付金なので返済義務はありません。
また、設備投資や運転資金等といったような資金使途は限定されておらず、
事業の継続・再起の糧とすることを目的として事業全般に使用することが認められています。
なお、申請方法はまだ具体的に決定されていませんが、
原則はweb上での申請となり、窓口での受付は完全予約制となるとのことです。
支給対象者は?
支給対象として経済産業省より公表されているのは以下のとおりです。
- 新型コロナウウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している法人・個人事業主
- 中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業主
- 医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人
なので、毎月固定報酬を得ることができるような企業やフリーランスは該当しないことになりますね。
なお、資本金10億円以上の大企業は除くと明記されています。
いくらもらえるの?
給付限度額は以下のとおりです。
法人:200万円 個人事業主:100万円
ただし、限度額と記載したとおり満額が必ず支給される訳ではありません。
持続化給付金の趣旨は、コロナウイルスの影響を受けて売上が減少した法人・個人事業者に補填資金を支給することです。
ということは、そもそも売上水準の低い法人・個人事業者に対しては満額支給することはできませんよね。
そのため、以下の計算式で算出した売上減少額と給付限度額の比較を行うことになります。
◆売上減少額の計算式
前年の総売上(事業収入)ー(前年同月比▲50%以上の月売上*12)
◆支給想定額
売上減少額 > 支給限度額 → 支給限度額
売上減少額 < 支給限度額 → 売上減少額
上記計算式については、以下のステップで計算することになります。
Step① 2019年と2020年の売上月次推移を把握
Step② 前年同月と比較して売上下落率が50%以上の月を特定
Step③ ②で特定した月のうち、売上が最も少ない月に12を乗じる
Step④ (前年累計売上ーStep③)
具体的な数字で見てみましょう。
Step①、②→表のとおりです。
Step③:売上が最も少ない月*12
上記表のとおり、前年同月比で売上が50%以上下落しているのは黄色塗の月です。
そのうち下落率が最も大きいのは5月ですが、売上金額が最も少ないのは4月ですよね。
ですので、4月の売上高である90千円に12を乗じます。
Step④:(3,000千円ー90千円*12)=1,920千円
法人であれば、売上減少額が支給限度額より少ないため、1,920,000円が支給想定額となりますし、
個人事業主であれば、支給限度額を超過しているため、1,000,000円が支給想定額となります。
申請に必要な書類等
以下、法人と個人事業主で分けて記載します。
◆法人の場合
- 法人番号
- 2019年の確定申告書類の控え
- 減少月の事業収入額を示した帳簿等(様式不問)
◆個人事業主の場合
- 本人確認書類
- 2019年の確定申告書類の控え
- 減少月の事業収入額を示した帳簿等(様式不問)
申請から給付までの流れ
申請方法について、4/27に経済産業省より公表されました!
- 持続化給付金の特設サイト(※1)に登録
- マイページに売上額や口座情報を登録
- 上記、申請に必要な資料を申請ページにアップ(※2)
- 事務局で確認後、通常2週間程度で入金
※1 令和2年度補正予算成立の翌日に開設予定
※2 スマホなどの写真画像でも可
具体的な申請は補正予算の成立後になりますが、
少しでも早く給付金を受け取るために、必要書類については予め準備しておきましょう!
弊事務所においても、持続化給付金の申請支援を請け負っておりますので、気になる点等ありましたらお気軽にお問い合わせください!