こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「歌い手活動のためにカラオケで練習しているけど、経費になる?」
「セミナー登壇の準備で、カラオケで発声練習や原稿読み上げのリハーサルやっているんだけど…」
そんなお悩みを持つクリエイターさんもいますよね!
そこでこの記事では、一人カラオケ代が経費になるかどうかを、
クリエイターさん向けにわかりやすく整理していきます!
基本は「仕事に関係あるかどうか」
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得る事業活動のために必要あるかどうかです!
- 歌唱、発声の練習など、仕事のために使っている → 経費にできる可能性あり
- 趣味・ストレス解消のためだけに利用 → 経費にはできない
一人カラオケと聞くと、「趣味」っぽく考えてしまいがちですが、
「仕事のために必要」な場合には経費にできる余地があります。
たとえば、
- ライブ配信前のリハーサル練習
- 声優やナレーション収録の発声練習
- セミナー、舞台登壇前の発声練習
こういった使い方であれば、仕事とのつながりが明確なので、経費にして問題ありません!
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利用実績を記録しておくと安心
カラオケ代は「趣味と区別がつきにくい支出」なので、
発声練習など、お仕事目的で利用している場合には、証拠を残しておくことが大切です。
たとえば、
- 領収証に「歌唱練習で利用」「発声練習で利用」などのメモを残す
- 会計ソフトの摘要欄に「○○のための練習」などの記録する
- SNS投稿などで「今日は○○の練習をしました」と発信し、公開記録に残す
こういった記録が残っていれば、「仕事のために使った」ことが分かりやすいですよね。
完璧に残そうとしなくても大丈夫なので、
税務調査で確認されたときに証拠として提示できるよう、できる範囲で残すようにしましょう!
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カラオケとスタジオ利用・ボイトレ費用の違い
一人カラオケと似た支出として、
「音楽スタジオ代」や「ボイストレーニング費用」もありますよね。
これらも声を使うクリエイターにとってはよくある支出ですが、
いずれも「仕事のため」であれば経費にして問題ありません👇
- 音楽スタジオ代:明確に収録や練習を目的としているため、経費として認められやすい
- ボイトレ費用:スキルアップのための研修費用にあたり、こちらも仕事関連と説明しやすい
- カラオケ代:スタジオやボイトレに比べると娯楽性が強いため、仕事利用の根拠を残すことがより重要
ボイトレに関しては、「趣味の習い事」として楽しむ人も少なくないですが、
そういった場合には「仕事のため」ではないので、経費に入れないようにしましょうね。
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Q&A:一人カラオケに関するあるあるなお悩み
Q. グループで行ったカラオケ代も経費になる?
A. プライベートで遊びに行った場合は経費にできません!
ただ、業界の知人・友達と親交を深める目的で行った場合は「交際費」になる余地があります。
Q. 仕事で溜まったストレスの発散の場合は?
A. 残念ながら、「仕事のために必要だった」といえないので経費にできません…。
同じように、仕事で疲れた体を癒すためのマッサージ代なども経費にできません…。
まとめ │ 一人カラオケも「仕事のため」なら経費にできる
- 歌唱や発声の練習など、仕事目的であれば一人カラオケも経費にできる
- 利用実績を残しておくと税務調査でも説明しやすい
- ボイトレ代、音楽スタジオ代も仕事のためなら経費にできる