こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「モデルや俳優をやれば美容代や服代を経費にできる」
「副業で俳優をやれば、クリエイターでも経費にできる」
こういった話を耳にしたことがあるクリエイターさんもいるかもしれません。
結論から言うと、経費は職業に関係なく「仕事のために使ったかどうか」で判断します。
モデルや俳優であっても、プライベートの美容代や服代は経費になりません。
逆に言えば、クリエイターでも仕事に直結する使い方をしていれば経費にできます。
この記事では、美容代・衣装代を経費にできるかどうかの判断基準について、
クリエイターさん向けにわかりやすく解説します!
判断の基準は「仕事のために使ったか」
経費になるかどうかの判断はシンプルで、
「その支出が売上を得るための事業活動に必要だったかどうか」です。
美容代・衣装代も、この基準に照らして考えます。
具体的には、
- 撮影やイベント出演のために用意した衣装(普段は着ない)
- 特定の案件に向けたヘアメイク・ネイル費用
- メディア出演前の美容院代(出演日が明確なもの)
- キャラクターや役柄に合わせたウィッグ・特殊メイク
こういった「この案件のために使った」と用途が明確なものは、全額経費にできる可能性が高いです。
反対に、こういった支出は経費として認められにくいです👇
- 日常的なスキンケアやコスメ代
- 普段も着るような服の購入費
- 「見た目がいいほうが有利」という漠然とした理由での美容投資
「プロとして身だしなみを整えるのは仕事に必要」という感覚はわかります。
でも、仕事をしていない人でも美容や服には支出するので、
「その仕事をしているから必要」と説明するのが難しいと経費にはできません…。
グレーゾーンは按分で対応する
とはいうものの現実的は、こういった微妙なケースが多いですよね👇
「普段も使えるけど、撮影にも使った服」
「イベントに備えての美容院代」
そういうときには、家事按分(かじあんぶん)で
仕事に使ったと考えられる割合だけを経費にする方法が使えます。
たとえば、こんな感じ👇
・10回着た服のうち4回は仕事で着た → 40%を経費に ・月4回の美容院のうち1回は撮影前 → 25%を経費に
按分の割合に厳密なルールはありませんが、
「なぜこの割合にしたか」を説明できることが大事です。
記録がないと税務調査で否認されるリスクがあるので、以下のようなメモを残しておきましょう。
- 帳簿の摘要欄に「○月○日の撮影用」など用途を記録
- 仕事で着た日や使った案件をメモしておく
衣装については、普段使いのものと分けて購入・保管できると理想的!
「顔や見た目が商品」なクリエイターの場合
モデル・俳優・配信者など、顔や見た目が直接コンテンツの一部になっているクリエイターさんは、
美容代が経費として認められやすい状況にあります。
ただ、支出の内容だけ見ても「仕事のため」とわかりにくい性質があるので、
以下のような証拠を残すことがより重要になります👇
- 特定の案件に向けた施術であることがわかる記録(「○月○日の撮影用」など)
- レシートや美容室の明細に用途のメモを添える
- 撮影前後の様子や、使用したコンテンツへのリンクを保存しておく
「仕事で必要なのは間違いない」からこそ、説明できる状態を整えておくことが大事です。
Q&A:美容代・衣装代のよくある疑問
Q. SNS投稿のために買った服やコスメは経費になりますか?
A. 収益化しているコンテンツの衣装・小道具として使ったなら経費になる可能性があります。
ただし「1回投稿すれば全額経費」というわけにはいきません。
普段も使うものなら按分が基本で、「どういう発信のために使ったか」わかる記録を残しておくと安心です。
Q. 美容院代は経費にできますか?
A. 撮影や出演など「この日・この案件のため」と特定できるなら全額経費にできる可能性があります。
ただし日常的なカットや普段のケアは、仕事との関連性を客観的に説明するのが難しいので、
経費にしないほうが無難です。
Q. ジムやエステ代は経費になりますか?
A. 健康維持や体型管理は、仕事をしていない人でも行うものなので、
「その仕事に必要」と説明するのが困難ということもあり経費にできないケースがほとんどです。
ただし、特定の撮影や案件に向けた短期的なトレーニング費用など、
業務との直接的な関連が説明できるケースは別です。
Q. ヘアカラーやネイルは経費になりますか?
A. 撮影や出演に向けた特定の施術であれば経費になる可能性があります。
ただし日常的なカラーチェンジやネイルケアは、仕事との関連性が薄いと判断されやすいです。
配信や動画で毎回見えている部分であれば、按分での計上を検討しましょう。
まとめ:美容代・衣装代を経費にするときのポイント
- 職業に関係なく「仕事のために使ったか」が判断基準
- 特定の案件・撮影・出演に向けた支出は経費にしやすい
- 普段も使うものは家事按分で仕事分だけを経費に
- 用途・日付・案件名のメモを残しておくと税務調査でも説明しゃすい
「なんとなく仕事に関係しそう」という理由だけでは経費として認められません。
「この仕事のために使った」と説明できる状態を作っておくことが、経費化の一番の近道です。

