こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です。
「ロケや撮影のためにキャンプ道具を買ったけど、経費にしていいの?」
「アウトドア系の発信がメインだけど、テントや焚き火台も対象になる?」
アウトドアブームが下火になったとはいえ、まだまだそんなお悩みももつクリエイターさんもいますよね。
この記事では、そんなキャンプ用品・アウトドアグッズが経費になるかについて、
クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!
経費にできるかの判断は「仕事のためかどうか」
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得るために必要あるかどうか!
- 仕事のために使っている → 経費になる可能性あり
- 完全に趣味・プライベート目的 → 経費にするのはNG
そのため、キャンプ用品やアウトドアグッズも、
「その道具が仕事に必要だった」と説明できるなら、経費として認められる可能性があるということ!
たとえば👇
- アウトドア系Youtuberとして、グッズ紹介・アウトドア風景をアップして収益を得ている
- 購入したギアを、実際に使ってレビュー・紹介するコンテンツを制作している
- アウトドア系の作成を連載中で、作品資料として活かしている
このように、事業活動とのつながりが明確なら説明がしやすいです。
逆に、
- 「いつか作品づくりに活かせたらいいな」
- 「なんとなく仕事に役立ちそう」
- 「部屋にあると気分が上がる」
といったレベルでは、仕事目的と言えないため経費にはできません…。
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職業は関係なし!作品や発信に関係していればOK
「カメラマンやアウトドア専門家じゃないとダメ?」と心配になるかもしれませんが、
職業や肩書きに関係なく、「どう使っているか」がいちばん大事なポイント!
実際、次のようなケース👇
- イラストレーターさんがキャンプ地での様子を描き、作品に反映
- 作曲家さんが自然音をフィールドレコーディングし、楽曲に組み込む
- ライターさんがアウトドアグッズを実際に試して、noteやブログでレビュー記事を執筆
- 漫画家さんが自然の動きや光の描写を参考にするため、屋外ロケを繰り返し行う
このように「創作の材料としてアウトドア環境を使っている」のであれば、
その活動に必要な道具は経費にできる可能性はじゅうぶんにあります。
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趣味との併用なら「家事按分」で処理する
キャンプ用品やアウトドアグッズって、
完全に仕事専用で使うよりも、プライベートと兼用している人も多いですよね。
たとえばこんなケース👇
- 月に数回、撮影や発信に使うほか、秋は家族や友人と趣味キャンプに行くことも
- アウトドア系YouTubeチャンネルでレビューしているが、実は私用での使用も多め
- 旅の様子を記録したVlogを作ってるけど、ひとりキャンプに行くことも多い
こうした「仕事と私用が混ざる支出」は、すべてを経費にするのは難しいですが、
使用割合に応じて仕事分だけ経費にする「家事按分(かじあんぶん)」という方法が使えます!
たとえば…
- 「月4回使って、そのうち1回だけが撮影目的」なら25%
- 「年間10回キャンプに行ったうち、仕事目的は6回」なら60%
このように、実際の使い方に合わせて、根拠ある割合を設定するのがポイントです。
按分割合の決め方に厳密なルールはありません。
ただ、「たまに仕事にも使ってる気がするから5割でいいや」といった根拠のない按分は、
税務調査の際に説明できず、経費として認められない可能性があるので注意しましょう…!
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使った証拠を「記録」として残そう
家事按分する場合も、100%経費にする場合も、
「これはちゃんと仕事に使ってましたよ」という証拠があると、税務調査でも説明しやすくなります。
とくに、アウトドア用品のように「趣味にも見えるもの」は、
仕事目的だったと伝える根拠がないと仕事に必要であることが伝わりません…。
そのため、たとえばこんな記録を残しておきましょう👇
- SNSやブログで、その道具の使用レビュー・感想・撮影の様子を投稿
- YouTube動画やVlogの中に、実際に使用している様子が映っている
- 作品やイラスト、音源などに「この道具を使って制作した」旨の記述
- 帳簿やExcelメモに「撮影用テント」「レビュー用購入」などの用途をメモ
- 使用頻度や撮影日などの簡単な記録(手帳でもOK)を残しておく
このように、「どんな目的で・どんな場面で使ったか」を軽くメモしておくだけでも、
経費性を裏づける材料として役立ちます!
また、按分する場合は「どのくらい仕事で使ったか」という比率の根拠にもなるので、
その後の税務処理がラクになるというメリットも。
趣味っぽく見える道具こそ、「実際にどう仕事に使ったか」を記録しておくことが、
いざという安心につながりますよ!
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Q&A:アウトドアに関するあるあるなお悩み
Q. キャンプ場の利用料も経費になりますか?
A. 仕事目的での利用の場合は経費になります!
プライベートな利用と混在しないように、メモを残しておきましょう!
Q. レンタル品で済ませた場合は?
A. レンタル料も仕事用途であれば経費にできます!
レシートや用途の記録を残しておくと安心。
まとめ │ アウトドアグッズも「仕事用」なら経費になる!
- 発信や創作に使っていれば、肩書きに関係なく経費にできる可能性あり
- 私用と併用するなら、家事按分で使用割合を明確に
- 記録や用途メモを残しておくと税務調査でも説明しやすい
レジャーと混在しやすいからこそ、きちんと線引きして経費処理しましょう!