こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「旅先での記録を動画にしたくて、GoProを買ったけど経費にできる?」
「ドローンで撮影した映像を発信に使いたいけど、カメラマンじゃないんです…」
「Vlogやレビュー動画の素材撮りに使ってるけど、経費になりますか?」
本職じゃなくても、高機能な撮影機材を活用するクリエイターさん、多いですよね。
この記事では、カメラマンじゃなくてもアクションカメラやドローンが経費になるかについて、
クリエイターさん向けにやさしく整理していきます!
基本の考え方は「仕事に使っているかどうか」
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得るために必要あるかどうかです!
・仕事のために使っている → 経費にできる可能性あり
・趣味・プライベート目的 → 経費にはできない
これはカメラやドローンに限らず、どんなアイテムでも共通する考え方。
「仕事でどう使っているか?」が説明できるかどうかがポイントになります。
たとえば、同じカメラを買っても👇
- 動画投稿や制作物に使っている人 → 経費にできる可能性大
- 趣味での撮影や旅行の記録がメインの人 → 経費にはできない
このように、使い方が違えば、同じ物でも経費になる・ならないが変わるということ。
つまり、アクションカメラやドローンも、
- 制作物に動画素材を使っている
- SNSやYouTubeなどに仕事目的で投稿している
- 発信やPRに使う映像・写真の撮影に使っている
こんなふうに「その機材が仕事に役立っていること」が記録や証拠で説明できれば、
経費にできると考えて問題ありません。
そのため、職業がカメラマンじゃなくても、
「表現すること」や「発信すること」が仕事の一部になっているクリエイターさんなら、
堂々と経費として扱える可能性があります!
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「趣味と混ざる使い方」の場合は家事按分を検討
「仕事でかなり使ってるけど、プライベートで使用することもある…」という人もいますよね。
たとえば、
- 趣味の旅行中にも動画を撮っている
- 家族との日常撮影にも使っている
- Vlogだけど、日記のような要素も強め
こんなときは、すべてを経費にするのは難しいかもしれません。
ただ、仕事でも使っている実態があるなら一部を経費にすることはできます。
この場合に使えるのが、家事按分(かじあんぶん)という考え方!
ざっくり言えば、「仕事で使っている割合だけ経費にする」という方法です。
たとえば👇
- 動画撮影のうち、半分が仕事に関係する内容
- 1か月で10回使用したうち、3回はプライベート利用
- 平日はSNS発信用に撮影、休日は趣味の記録に使用
このような場合は、機材代の50〜70%など、実態に合わせた割合で経費にしてOK!
按分割合の決め方に明確なルールはありませんが、
「どうしてこの割合なのか?」を説明できる根拠として、以下のようなものを残しておきましょう。
- YouTubeやSNS投稿のURL・キャプチャ(撮影に使った日をメモしておく)
- 帳簿に「撮影・編集用途あり(按分割合50%)」など一言添えておく
- Googleカレンダーやノートアプリに「使用日・用途メモ」を残す
もちろんここで挙げてるのは例なので、
自分にあった「仕事の一部として確実に使った」と説明できる証拠を残すようにしましょう!
なお、プライベートでも使うことがあるとはいえ、
明らかに仕事での使用割合が9割以上、というような場合は全額経費にして問題ありません!
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価格によっては「固定資産」になるケースも
アクションカメラやドローンも機種によって値段がさまざま。
そして、この「価格の差」こそが、経理処理の分かれ道に。
基本的には、以下のようなルールで処理されます👇
価格 | 処理のしかた |
---|---|
10万円未満 | 「消耗品費」として経費に計上 |
10万円以上(青色申告なし) | 「工具器具備品」として固定資産に計上し、「5年」で減価償却 |
30万円未満(青色申告あり) | 「少額減価償却資産の特例」で経費に計上可 |
たとえば、税込で55,000円のアクションカメラなら、その年の「消耗品費」に計上すればOK。
一方、税込220,000円ドローンを購入した場合は、
- 5年間かけて少しずつ経費にする(減価償却)
- 少額減価償却資産の特例で、買った年に全額経費処理
このどちらかを選ぶことに。
なんでも「消耗品費」に計上するのではなく、きちんと処理を分けるようにしましょう!
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Q&A:アクションカメラ、ドローンに関するあるあるなお悩み
Q. 趣味動画に映ってるカメラ映像も、使いまわせば経費になる?
A. 「仕事に使った実績」があるなら経費にできる余地があります!
ただ、「あとで仕事に使った」と言うだけでなく、証拠も残しておきましょう!
Q. ドローンやアクションカメラ、レンタルでもOK?
A. はい!レンタル料も仕事用途なら経費にできます!
「●●案件で使用」など、使用内容を記録しておくと安心です。
Q. 複数台のカメラを用途別に使ってるけど、全部経費にできる?
A. 複数台あっても、仕事用として使っていれば経費にできます!
ただ、高額なカメラとして固定資産に計上したものの、しばらく使ってないような場合は、
減価償却費の扱いが少し複雑なので注意!
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まとめ │ カメラマンじゃなくても「創作のための機材」は経費
- 動画や写真撮影が「仕事で必要」なら、肩書き関係なく経費にできる
- 私用と混ざる場合は、使用割合で按分処理を
- 使った記録・証拠を残しておくと安心
プライベートっぽい支出でも、創作活動に必要であればきちんと経費にしましょう!