こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「本業はイラストレーターだけど、陶芸の教室に通っていて…経費になる?」
「レザークラフトで作品作りしてるけど、販売はしていません」
「あくまで学びだけど、制作活動の幅を広げたくて…」
そんな多趣味なクリエイターさんも、多いですよね!
この記事では、陶芸やレザークラフトの教室代が経費になるかどうかについて、
クリエイターさん向けにやさしく整理していきます!
基本は「事業との関係性」があるかどうかがカギ
大前提として、経費になるかどうかは、
「その出費が売上を上げるために必要だったかどうか」で決まります。
- 作品づくり・発信・販売など、仕事の一部として使っている → 経費にできる可能性あり
- 完全に趣味・気分転換として楽しんでいるだけ → 経費にできない
つまり、「本業が陶芸家じゃない」「革職人じゃない」としても、
経費にできるかどうかの判断にはあまり関係ありません。
大切なのは、
- 陶芸でつくった作品を、撮影用の小物や背景に使用している
- 教室で学んだ技術を、イラストやマンガの資料に活用している
- 制作過程をSNSで発信し、クリエイターとしての活動として見せている
- レザークラフトでつくった作品を自らのブランドで販売している
こうした活動があれば、「作品の一部」「発信コンテンツ」「商品」として、
仕事とのつながりがしっかり見えるので、経費として扱える可能性が高くなります!
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逆に、こんなケースは経費にできない
一方で、以下のようなケースでは、教室代を経費にするのは難しいです!
- 純粋に趣味として通っていて、制作や発信には使っていない
- 自宅に作品を飾って楽しんでいるだけ(販売・公開はしていない)
- 発信や記録をしておらず、どの作品に使われたかも明確でない
- 「いつか仕事に活かせたらいいな」と思っている段階で、具体的な計画や実績がない
何かしらの仕事に活かすことができように思えても、プライベートで楽しむ習い事は、
税務調査の場で「これはあくまで私的な娯楽の支出ですね」と判断されやすくなります。
もちろん、趣味でやっていることが将来的に仕事につながることもあるので、
今すぐ経費にならなくてもまったく無駄ということはありません。
経費になるかどうかだけで、お金の使い方を決めるのは本末転倒ですしね…。
ちなみに、全額経費にできないとしても、
- 10回行ったうち、最初の3回は資料、研究、取材目的で、あとの7回はプライベート
こんな場合には、3回分だけ経費にすることは可能と考えます!
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経費にするなら、証拠や記録もセットで
陶芸やレザークラフトのように趣味っぽく見える習い事は、
どういう目的で通い、実際にどう仕事に活かしたのかがとても大事です!
そこで役立つのが、創作に活かしたことが分かる記録を残すこと👇
- 制作物のラフや完成データに「陶芸表現を参考にした」などのメモを残す
- ブログやnoteで「○○の制作にクラフト経験を活かしました」と具体的に紹介
- 動画や写真のメイキングで、教室の技術が使われている様子を映す
- 作品タイトルや発信テーマに、教室で得た知見や表現が含まれている
こうした記録があることで、仕事にどう結び付いてるのかが明確になりますよね。
「自分だけがわかっている」状態ではなく、
誰が見ても納得できるようにしておくことと、税務調査に当たっても安心ですよ!
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Q&A:陶芸、レザークラフト教室に関するあるあるなお悩み
Q. 材料代や道具レンタル代も経費にできる?
A. お仕事目的で通う教室なら、その際に必要な材料代・道具レンタル代も経費にできる可能性ありです!
ただ、自分が私用で作りたい作品のための材料代・道具代は経費になりません。
Q. 教室に通う交通費も経費になる?
A. 仕事目的なら経費にできます!
教室の日付・場所・目的を帳簿やメモに残しておくと安心!
Q. オンライン講座や動画教材でも大丈夫?
A. 大丈夫です!
用途が明確で、仕事に活かしていれば、オンラインでも問題ありません!
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まとめ │ 教室代も、「仕事とのつながり」があれば経費になる
- 発信・制作に活かしていれば、陶芸・レザークラフトの教室代も経費になる
- プライベートな習い事としての教室代は経費にならない
- どういう目的で通い、実際にどのように生かしたのか記録・メモを残そう
実際に体験することで得られる情報は創作に深みを与えてくれます。
趣味っぽく見える支出も、きちんと仕事目的であれば経費にしてOKです!