【中古レンズのオーバーホール代は経費になる?】クリエイターの仕事道具と修理・整備費の扱い

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「中古レンズを買ったけど、整備代は経費になる?」

「オーバーホールと修理って、税務上の扱いが違う?」

そんな疑問を持つクリエイターさんもいますよね!

 

そこでこの記事では、中古レンズをオーバーホール・修理・整備したときの税務上の扱いについて、

クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!

 

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基本は「仕事のため必要かどうか」

税務上、経費になるかどうかのポイントは、

その支出が、売上を得るための事業活動に必要あるかどうかです!

  • クリーニングしたレンズをお仕事の撮影に使う → 経費になる可能性あり
  • 趣味、プライベートで楽しむためのレンズを修理 → 経費にはできない

 

つまり、カメラのレンズをオーバーホール、修理した場合も、

そのレンズがお仕事に必要なものであれば、経費として処理できるということ!

 

たとえば、

  • メルカリで中古のレンズの購入し、オーバーホールした
  • いつも使っているレンズをクリーニングに出した
  • レンズが一部損傷したので修理をしてもらった

こういう場合は、仕事のために必要な機能を維持するための出費なので、

基本的には経費として認められるものと考えてOK。

 

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プライベートで使うレンズの修理は経費にならない

ここで注意したいのは、

プライベート専用で使っているレンズの修理費用は経費にならないという点です。

 

たとえば、

  • 趣味の旅行や風景撮影だけに使っているレンズ
  • 家族や友人との記念写真専用で使っているレンズ
  • SNS投稿も完全にプライベートで、仕事とは無関係な使い方

こうしたケースでは、修理代やオーバーホール代はあくまで「生活用品の修理」として扱われ、

経費にすることはできません。

 

「仕事にも一部使っている」場合は家事按分(かじあんぶん)することで一部を経費にできますが、

仕事で必要なことを説明できない場合には、きちんと経費から除外したほうが無難です。

 

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中古で買ったレンズ・カメラ関連の会計処理

レンズに限らず、中古で買ったカメラの本体代・修理代はどちらも経費になります!

オーバーホール・修理に関する費用はいずれも「修繕費」として処理すれば問題ありません。

 

なお、中古レンズ・カメラの購入金額が10万円を超える場合、

ほかの機材と同様に固定資産として処理をする必要がありますが、

中古品は、「その機材があとどれくらい使えるか」を基準に耐用年数を決めます

 

具体的には、こんな感じ👇

(1) 耐用年数を超えてる中古品 → 耐用年数 × 20%
(2) 耐用年数を超えてない中古品 →(耐用年数ー経過した年数)+(経過した年数×20%)
※どちらも端数は切り捨てで最低2年

 

たとえば、耐用年数が5年のレンズ・カメラを「3年落ち」で買った場合:

( 5年 ー 3年 ) + ( 3年 × 20% ) = 2.6年

→ 端数切捨てで残り2年で償却することになります

 

ちょっと複雑な処理になりますが、きちんと会計処理するようにしましょう!

 

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Q&A:中古レンズの修理・整備に関するあるあるなお悩み

Q. メンテナンスを定期的にしている場合も経費?

A. はい!定期的なクリーニングや点検も、業務に必要なら経費計上できます。

仕事に使っているレンズであることがわかるように、簡単なメモを残しておきましょう。

 

Q. 自分で掃除に使った道具代は?

A. クリーニングキットやメンテナンス用品の購入費用も、仕事用なら経費にできます!

その場合は、道具代を「消耗品費」として計上することになります。

 

まとめ │ 中古レンズの修理・整備も「仕事用」なら経費になる

  • 中古レンズのオーバーホール・修理・整備代も経費になる
  • プライベートで使うためのレンズを整備した場合は経費にできない
  • 中古カメラ・レンズの購入金額が10万円以上の場合は会計処理に注意

 

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