こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「10万円以上のパソコンって、特別な処理が必要なんだっけ…?」
「減価償却って、なんか難しそう…」
そんなふうに思ったこと、ありませんか?
この記事では、「減価償却って何?」から、青色申告の特例まで、
クリエイターさんに向けてやさしく解説していきます!
① 減価償却って、“分割して経費にする”ってこと
まず、減価償却をめちゃくちゃざっくり言うと、
「長く使うものは、何年かに分けて経費にしましょうね」っていうルールです。
たとえば👇
- パソコン:15万円 → 4年に分けて経費に
- カメラ:20万円 → 5年に分けて経費に
安めの機材や備品と違って、
「買った年に全額経費にドン!はNG」なのが減価償却の特徴です。
なお、年の途中で買った場合は、その月から残り月数に応じて経費処理することになります。
たとえば、20万円のカメラを5月20日に買った。
→ 20万円 ÷ 5年 × 8ヶ月/12ヶ月 = 26,666.6666…
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② 減価償却の対象は「10万円以上」のモノ
10万円未満のものは、基本的にその年に全額経費OK。
逆に10万円以上になると、原則は耐用年数に応じて分割処理になります。
よくある対象例👇
- パソコン
- iPadや液タブ
- カメラやマイク
- デスクやイスなどの家具
高価なものは「減価償却で処理する」と覚えておけばOK!
もし中古で固定資産を買った場合は、少し特別な処理になります。
詳しくはコチラの記事を読んでみてくださいね👇


③ 青色申告なら「30万円未満は全額OK」の特例がある!
ここからが、ちょっと大事なポイント!
もし青色申告しているなら、30万円未満のものまでなら「全額その年の経費」にできる特例があります。
正式名称は「少額減価償却資産の特例」ですが、内容はシンプル👇
- 青色申告してるのが条件
- 1つの金額が30万円未満(税抜)であること
- 年間合計300万円以内まで適用OK
「15万円のiPad、全額いける!」っていう嬉しいやつ!
ちなみに、白色申告でも10万円以上~20万円未満であれば、
どんな固定資産でも“3年”決め打ちで経費化できる「一括償却資産」という処理方法もあります。
詳しくはコチラの記事で👇

Q&A:減価償却に関するあるあるなお悩み
Q. フリマサイトで買った中古のPCでも、減価償却するの?
A. 金額が10万円以上なら、原則は減価償却対象になります!
経費化する年数の算定がちょっと特殊なので注意!
Q. 減価償却って、必ずやらなきゃいけない?
A. はい、10万円以上の資産については、ルール上やらなきゃいけません!
ただ、青色申告なら特例で一気に経費処理できるので、逃げ道はあります!
まとめ │ 「分ける or 一括」、ルールを知っておけば怖くない◎
- 減価償却=「高いモノは何年かに分けて経費にする」
- 10万円未満:原則一括OK/10万円以上:原則分割
- 青色申告者は30万円未満でも「一括OK」の特例アリ!
減価償却って、はじめは難しそうに見えるけど、
「高いモノは分けて経費」ってだけ認識すれば、ほとんどOK!
\ 減価償却ってやっぱりよくわからない…そんなときは /
10万円以上の買い物、処理方法に迷ったら気軽にご相談ください!
クリエイターに特化した税理士が、あなたの「わからない」にやさしく答えます。