こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「バリバリに歌い手として仕事してるわけじゃなくでも、コンデンサーマイクを経費にしていいの?」
「モニターヘッドホンって仕事用として経費になる?趣味用品に見られない?」
「宅録用の機材って、どこまで経費にできるんだろう?」
そんな疑問を持つクリエイターさん、多いですよね!
そこでこの記事では、宅録に使う音響機材がどこまで経費になるかについて、
クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!
基本は「仕事で使っているかどうか」
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得るための事業活動に必要あるかどうかです!
- 仕事関係の録音で使っている → 経費にできる
- プライベートで楽しむために使っている → 経費にはできない
趣味で楽器を演奏したり、歌ったときに録音して楽しむための機材は経費にできませんが、
お仕事のために宅録機材を使っていれば、経費にできることがほとんど。
たとえば、
- YouTubeにアップする演奏動画の収録に使っている
- 歌ってみた動画用の歌唱収録に使っている
- 楽曲制作や音声編集を仕事として受注している
このように「収益に結びつく活動」に使っているなら、
宅録用のコンデンサーマイクやモニターヘッドホンなどの音響機材を経費に計上してOK!
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経費判断をするうえでの考え方
音響機材は趣味の一つとしても「沼」にハマりやすいもので、
「仕事で必要そう」に見えても、実際に仕事で使っていなければ、
プライベートな支出として扱われ、経費にすることはできません。
そのため、もしコンデンサーマイクやモニターヘッドホンなどを経費にする場合は、
以下の3つの観点で経費性を検討してみましょう👇
収録した歌・演奏を作品や配信に使っているか
ただ歌声や楽器の演奏を録音しただけでは経費になりません。
収録後、動画や音楽作品、配信など「外に出す活動」に活用していると経費としての妥当性が高まります。
その活動で収入を得ているか
YouTube広告収益、案件での納品、ファンからの投げ銭、クライアントからの報酬など、
「実際にお金が動いている」ことが、経費にできる根拠になります。
ただ、チャンネル登録者数が少なく収益化がまだの場合でも、
「今後事業として収益を得て活動を行っていく」という予定があればOK。
プライベート用途(趣味のカラオケ録音など)がメインではないか
趣味・プライベートでの利用が中心だと、税務上は経費にしづらいです。
あくまで「仕事が主、趣味が副」くらいのバランスであることが大切です。
もし「6割くらいは仕事で使ってるけど、4割くらいはプライベートで使ってる…」という場合は、
家事按分(かじあんぶん)で、仕事の割合分だけを経費にするようにしましょう。
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経費にするなら記録・メモを残そう
宅録用の音響機材を経費にするときは、
「仕事に使った」ことがわかる記録・メモを残すようにしましょう!
たとえば、
- 宅録中の作業風景を撮影して残しておく
- 収録した歌声や演奏がコンテンツに使われている証拠(動画リンクやスクショ)を残す
- 会計ソフトの摘要欄に「宅録用に購入」「楽曲制作用」など具体的にメモしておく
- クライアントへの納品物に、収録ファイルが入っていることがわかるスクショを残す
- 作業ノートに何の機材を使ったか、メモを残す
このような記録・メモを残しておくと、
口頭だけで説明するよりも、はるかに説得力が高くなります。
癖になっていないと手間に感じてしまいますが、
できる範囲で証拠を残しておきましょう!
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Q&A:音響機材に関するあるあるなお悩み
Q. ダイナミックマイクも経費になりますか?
A. はい!収録やイベント、配信活動に使うなら、ダイナミックマイクも同じく経費にできます。
どんな用途で使ったのか記録を残すようしましょう。
Q. ゲーム実況用のマイクやヘッドホンも経費ですか?
A. 配信活動や動画制作で収益を得ている場合は経費になります!
ただし、趣味でゲームを楽しむためだけに使っている場合は経費にはできません。
まとめ │ 宅録機材の経費判断のコツ
- 宅録用のコンデンサーマイクやヘッドホンは、「仕事用」なら経費にできる
- 経費の線引きに迷ったときは、収益を生む事業活動のために使っているかがポイント
- 経費にするときは記録・メモを残しておくと税務調査でも説明しやすい