クリエイターが宅録に使うコンデンサーマイクやモニターヘッドホンは経費になる?

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「バリバリに歌い手として仕事してるわけじゃなくでも、コンデンサーマイクを経費にしていいの?」

「モニターヘッドホンって仕事用として経費になる?趣味用品に見られない?」

「宅録用の機材って、どこまで経費にできるんだろう?」

そんな疑問を持つクリエイターさん、多いですよね!

 

そこでこの記事では、宅録に使う音響機材がどこまで経費になるかについて、

クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!

 

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基本は「仕事で使っているかどうか」

税務上、経費になるかどうかのポイントは、

その支出が、売上を得るための事業活動に必要あるかどうかです!

  • 仕事関係の録音で使っている → 経費にできる
  • プライベートで楽しむために使っている → 経費にはできない

 

趣味で楽器を演奏したり、歌ったときに録音して楽しむための機材は経費にできませんが、

お仕事のために宅録機材を使っていれば、経費にできることがほとんど。

 

たとえば、

  • YouTubeにアップする演奏動画の収録に使っている
  • 歌ってみた動画用の歌唱収録に使っている
  • 楽曲制作や音声編集を仕事として受注している

このように「収益に結びつく活動」に使っているなら、

宅録用のコンデンサーマイクやモニターヘッドホンなどの音響機材を経費に計上してOK!

 

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経費判断をするうえでの考え方

音響機材は趣味の一つとしても「沼」にハマりやすいもので、

「仕事で必要そう」に見えても、実際に仕事で使っていなければ、

プライベートな支出として扱われ、経費にすることはできません。

 

そのため、もしコンデンサーマイクやモニターヘッドホンなどを経費にする場合は、

以下の3つの観点で経費性を検討してみましょう👇

収録した歌・演奏を作品や配信に使っているか

ただ歌声や楽器の演奏を録音しただけでは経費になりません。

収録後、動画や音楽作品、配信など「外に出す活動」に活用していると経費としての妥当性が高まります。

 

その活動で収入を得ているか

YouTube広告収益、案件での納品、ファンからの投げ銭、クライアントからの報酬など、

「実際にお金が動いていることが、経費にできる根拠になります。

ただ、チャンネル登録者数が少なく収益化がまだの場合でも、

「今後事業として収益を得て活動を行っていく」という予定があればOK。

 

プライベート用途(趣味のカラオケ録音など)がメインではないか

趣味・プライベートでの利用が中心だと、税務上は経費にしづらいです。

あくまで「仕事が主、趣味が副」くらいのバランスであることが大切です。

もし「6割くらいは仕事で使ってるけど、4割くらいはプライベートで使ってる…」という場合は、

家事按分(かじあんぶん)で、仕事の割合分だけを経費にすようにしましょう。

 

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経費にするなら記録・メモを残そう

宅録用の音響機材を経費にするときは、

「仕事に使った」ことがわかる記録・メモを残すようにしましょう!

 

たとえば、

  • 宅録中の作業風景を撮影して残しておく
  • 収録した歌声や演奏がコンテンツに使われている証拠(動画リンクやスクショ)を残す
  • 会計ソフトの摘要欄に「宅録用に購入」「楽曲制作用」など具体的にメモしておく
  • クライアントへの納品物に、収録ファイルが入っていることがわかるスクショを残す
  • 作業ノートに何の機材を使ったか、メモを残す

このような記録・メモを残しておくと、

口頭だけで説明するよりも、はるかに説得力が高くなります。

 

癖になっていないと手間に感じてしまいますが、

できる範囲で証拠を残しておきましょう!

 

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Q&A:音響機材に関するあるあるなお悩み

Q. ダイナミックマイクも経費になりますか?

A. はい!収録やイベント、配信活動に使うなら、ダイナミックマイクも同じく経費にできます。

どんな用途で使ったのか記録を残すようしましょう。

 

Q. ゲーム実況用のマイクやヘッドホンも経費ですか?

A. 配信活動や動画制作で収益を得ている場合は経費になります!

ただし、趣味でゲームを楽しむためだけに使っている場合は経費にはできません。

 

まとめ │ 宅録機材の経費判断のコツ

  • 宅録用のコンデンサーマイクやヘッドホンは、「仕事用」なら経費にできる
  • 経費の線引きに迷ったときは、収益を生む事業活動のために使っているかがポイント
  • 経費にするときは記録・メモを残しておくと税務調査でも説明しやすい

 

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