こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「本業は動画制作だけど、効果音用にシンセを買った…これって経費になる?」
「配信で音ネタを作ってるけど、音楽活動ってほどでもない…」
「昔からの趣味だけど、最近は発信にも活かしてて…」
音楽にも興味があるクリエイターさん、多いですよね!
この記事では、音楽家・作曲家じゃなくても楽器を経費にできるかについて、
クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!
基本の考え方は「仕事に使っているかどうか」
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得るために必要あるかどうかです!
つまり、「本業が音楽じゃない」「プロの演奏家ではない」ということ自体は、
経費にできるかそのものとはあまり関係ありません。
たとえば、作曲家ではなくても、
- 配信や動画で使うBGMを自分で作っている
- 効果音を録音してコンテンツに活かしている
- 楽器の演奏をエンタメ・企画ネタとして配信や動画に活かしている
- 録音した音素材を加工して、素材サイトで販売・提供している
といった明確な仕事目的があるなら、楽器も立派な「業務用の道具」になります。
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「趣味と仕事が混ざってる…」場合は按分を
楽器って、どうしても趣味的な側面も出てきますよね。
そんなときは、「完全に仕事だけに使ってる」とは言い切れなくても大丈夫!
そういった仕事とプライベートが混ざるような場合は、
家事按分(かじあんぶん)という考え方を使って、
仕事に使ってる割合だけを経費にする、という方法が取れます。
たとえば、このように按分割合を算定👇
- 週1回の演奏配信で使用。残りの6日は趣味で練習(15%)
- 月に8回、素材録音のために使用。そのほかは趣味演奏(25%)
按分割合の決め方に厳密なルールはありませんが、
「客観的な説明のつく使用割合」をもとに経費処理するようにしましょう!
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按分や経費化に役立つ「記録」
楽器のように趣味でも使うものは、
使用頻度や目的があいまいになりやすいので、
「実際に使ってましたよ」と言える記録を残しておくのがとても大事!
おすすめの記録方法はこんな感じ👇
- 配信アーカイブや動画リンクを保存 → 「●●使用の記録」というフォルダにまとめて残す
- 制作記録に「この曲の収録で〇〇を使用」「効果音のベースにした」など具体的にメモ
- 帳簿に「月4回●●に使用・全体の約30%」などの簡単なメモ
こういった記録があると、税務調査で「これは経費ですか?」と聞かれても、
口頭だけではなく行動と実績で説明できるようになります!
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金額によって処理方法が変わる点にも注意
楽器によっては値段はまちまちですけど、
有名なメーカーの楽器だと10万円を超えるものもありますよね。
会計上も金額によって処理方法が分かれていて、
具体的にはこんな感じ👇
価格 | 処理のしかた |
---|---|
10万円未満 | 「消耗品費」として経費に計上 |
10万円以上(青色申告なし) | 「工具器具備品」として固定資産に計上し、「5年」で減価償却 |
30万円未満(青色申告あり) | 「少額減価償却資産の特例」で経費に計上可 |
たとえば、税込55,000円のギターなら、その年の「消耗品費」に計上すればOK。
一方、税込220,000円のギターを購入した場合は、
- 5年間かけて少しずつ経費にする(減価償却)
- 少額減価償却資産の特例で、買った年に全額経費処理
このどちらかを選ぶことになります。
ちょっと手間ではありますけど、
あとあと税務調査で指摘を受けないよう、きちんと処理するようにしましょう!
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Q&A:楽器に関するあるあるなお悩み
Q. 使用頻度が低い場合でも経費にできますか?
A. 使用頻度が少ないと按分割合も低くなりますが、明確に「仕事で使っている」なら可能性はあります!
実際の使用用途と、記録をもとに按分割合を算定しましょう!
Q. 楽器のパーツやメンテナンス費も経費になりますか?
A. 本体が経費なら、そのメンテ費も基本的にはOK!
按分割合も同様のものを使って大丈夫です。
Q. DAWやエフェクトプラグインもセットで経費にできますか?
A. 楽器と同様に「仕事で使っている」「コンテンツに活かしている」ならOK!
趣味で機材集めをしている場合には経費にできません…。
まとめ │ 楽器の購入も、使い方次第で経費にできる
- 音楽家でなくても、楽器を仕事に活かしていれば経費にできる
- 趣味と混ざるなら按分で対応しよう
- 実際の使用記録を残しておく
趣味と混じりやすい出費でも、実態と記録があるなら経費にして問題ありません!