こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「スマホで撮影してるけど、後ろのカメラだと自分の姿が確認できない…」
「自撮りモニターを使うと撮影がラクになるけど、これって経費にできるの?」
そんなクリエイターさんも少なくないと思います!
そこでこの記事では、スマホ用の自撮りモニターが経費になるかどうかについて、
クリエイターさん向けにやさしく整理していきます!
基本は「仕事で使っているかどうか」
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得るための事業活動に必要あるかどうかです!
- 仕事のための撮影に使っている → 経費にできる可能性あり
- 趣味やプライベート目的で使用 → 経費にはできない
つまり、お仕事の動画制作・撮影で、より高画質な自撮りを行えるよう、
自撮りモニターをスマホにつける場合も経費として処理できるということ。
たとえば、
- 配信用動画の撮影に使っている
- Vlogや作品の撮影に取り入れている
- SNSやYouTubeなど、収益や仕事につながる発信に活用している
こういった仕事とのつながりがあるなら、経費として認められる可能性が高いです!
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カメラマンじゃなくても大丈夫
「撮影用の機材ってカメラマンじゃないと経費にできないんじゃ…?」
と不安に思うかもしれませんが、職業や肩書きだけで経費性が判断されるわけではなく、
大事なのは「その機材をどう使っているか」です。
たとえば、
- イラストレーターさんが制作過程を撮影してSNSにアップ → 制作工程そのものがコンテンツ化
- 音楽家さんがVlog動画を配信 → 自分の世界観を知ってもらうPR手段
- ライターさんがイベント取材を動画で記録してnoteに活用 → 記事の付加価値を高める素材
これらはすべて「自分の仕事や発信活動を支えるもの」であり、
カメラマンとしてお仕事をしていなくても、撮影機材には十分な経費性があります。
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趣味との兼用は「家事按分」で処理
一方で、
- 旅行やプライベート撮影でも頻繁に使う
- 日常の記録を残すために使っている
- 家族や友人との思い出撮影にも活用している
こういう場合は、すべてを経費にするのは難しいです。
とはいえ「じゃあ経費にできないの?」というと、そういうわけでもなくて、
「家事按分(かじあんぶん)」という方法で、お仕事での使用割合に応じて経費化できます。
たとえば、
- 動画撮影のうち、半分が仕事に関係する内容 → 50%を経費に
- 1か月で10回使用したうち、3回はプライベート利用 → 70%を経費に
- 平日はSNS発信用に撮影、休日は趣味の記録に使用 → 70%を経費に
こういった「使用頻度」などをもとにして按分すればOK。
按分割合の決め方に明確なルールはありませんが、
「どうしてこの割合なのか?」を説明できる根拠として、以下のようなものを残しておきましょう。
- YouTubeやSNS投稿のURL・キャプチャ(撮影に使った日をメモしておく)
- 帳簿に「撮影・編集用途あり(按分割合50%)」など一言添えておく
- Googleカレンダーやノートアプリに「使用日・用途メモ」を残す
- 撮影機材紹介動画で、どのように撮影しているかそのものをコンテンツ化する
こういった記録・メモを残しておくことで、
税務調査でも経費性の証明がしやすくなりますよ。
なお、プライベートで使うことが滅多になく、
明らかに仕事での使用割合が9割以上、というような場合は全額経費にして問題ありません!
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Q&A:撮影機材に関するあるあるなお悩み
Q. 三脚やLEDライトを買った場合も経費になる?
A. はい!仕事で使う撮影機材はいずれも経費にできます。
ただ、単品で10万円以上の機材は固定資産に計上する必要があることに注意!
Q. 中古やフリマで買った自撮りモニターも経費になる?
A. フリマアプリで購入した場合や、友達から購入した場合も経費になります!
領収書・請求書が無い場合には、取引履歴のスクショを残しておけば問題ありません。
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まとめ │ スマホ用自撮りモニターも、仕事用なら経費になる
- 仕事に使っていれば、肩書きに関係なく経費にできる
- プライベートでも使っている場合は、「家事按分」で一部をにできる
- 証拠や根拠を残しておくと税務調査でも説明しやすい
\ 撮影・配信用機材の経費判断に迷ったときも /
「こういう出費って経費にできるの?」
そんな疑問も、クリエイター特化の税理士が、あなたの発信スタイルに合わせてアドバイスします!