こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「ディズニーランドに行ったときのチケット代や食事代って経費にできる?」
「遊園地で買った限定グッズを作品の参考にしたんだけど、経費になるのかな?」
そんな疑問を持つクリエイターさんも、少なくないと思います!
そこでこの記事では、遊園地・テーマパーク代の入園料・グッズ代・食事代の経費判断について、
クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!
基本は「仕事のためだったかどうか」
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得るための事業活動に必要あるかどうかです!
- 装飾やデザイン、演出を参考にしたり、コンテンツとして紹介している場合 → 経費にできる
- 単なる趣味やプライベートで楽しんでいる場合 → 経費にはできない
つまり、デートや家族で楽しむために訪れることが多いテーマパークであっても、
「お仕事のための必要だった」といえるのであれば、経費にできるということ。
たとえば、
- 作品や配信の資料収集のために観に行った
- テーマパークの楽しみ方や効率的な周り方の情報発信で収益を得ている
- 舞台・イベント演出の参考にするために観に行った
- ブログ記事・レビュー記事として発信する前提で訪れた
- お仕事仲間や業界知人との親交を深める目的で行った
こうした場合は、お仕事とのつながりが示しやすく、
テーマパークに行くことが売上を得るために必要となるため、経費として認められやすいです!
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経費にならないケース
逆に、下記のようなケースはプライベートで楽しむための支出と判断されやすく、
経費計上するのは避けておいたほうが無難です👇
- 家族や友人、パートナーとの完全なレジャー目的
- 娯楽やリフレッシュのためだけの利用
- 買ったグッズやお土産を自分で楽しむだけ
「気分転換することで仕事のパフォーマンスアップにつながる」という気持ちはわかりますが、
それは個人事業主としてお仕事をしていてもいなくても必要なもので、趣味全般に言えること。
そのため、事業にとって必要な経費とは認められないんですよね。
基本的には経費にならないけど、お仕事とのつながりを明確に示せる場合は経費にできる。
このように考えておきましょう!
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グッズや食事代の扱い方
テーマパークでは入場料以外にも、グッズや食事代といった出費がありますよね。
これらも用途次第で経費になるかどうかが変わります!
グッズ代
作品制作や発信に活用するなら経費にできます。
たとえば、キャラクターグッズを参考資料にしたり、SNSでレビューや開封動画を発信する場合など。
ほかにも、お仕事仲間へのプレゼント代であれば経費になる余地アリ。
一方で、自分がコレクションして楽しんでる場合や、
家族・友達等へのお土産として買った経費にはできません。
食事代
体験記事やレビュー動画内で紹介したり、
「限定メニューを食べてみた」という発信に使うなら経費にできます。
ほかにも、お仕事仲間と行った際に親睦を深めるための食事等であれば、経費にできる余地アリ。
一方で、単なる昼食や休憩のために食べた食事の場合は、
生活のために必要な食事代と見なされやすく経費にはできません。
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メモ・記録を残すと安心
テーマパーク関連の出費は、
どうしても「遊びで行っただけじゃないの?」と疑われやすい性質があります。
だからこそ「仕事のために行った」というメモ・記録を残しておくことで、
税務調査の場でも経費として認められる可能性をグッと高めることができます。
たとえば、
- Youtubeなどの投稿動画のリンクを記録しておく
- 連載している漫画で、テーマパークを題材とした回を記録しておく
- ブログ記事やSNS投稿でテーマパークの体験レポを紹介し、「作品制作の参考にした」と記載
- 撮影や企画でグッズを使っている様子の写真や動画
- 会計ソフトの摘要欄に「Vlog撮影のため入園」「店舗紹介で利用」といった簡単なメモ
こうした根拠を残しておくと、口頭だけで説明するよりも、
はるかに客観的に経費性を主張することができますよね。
証拠の残し方で迷ったときは、
「これがあれば仕事に必要だったことがわかる」と自分で思えるかどうかを軸に考えてみましょう!
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Q&A:テーマパークに関するあるあるなお悩み
Q. 家族と行った場合、チケット代は全員分経費になる?
A. 基本的には自分の分のみ経費にできます!
ただし同行者が出演・協力している場合は、その人の分も経費にしてOK。
Q. テーマパーク近隣のホテルに宿泊した場合は経費になる?
A. 仕事のために宿泊している場合は経費になります!
ただ、プライベートでの観光目的で宿泊する場合は経費にできません。
まとめ │ テーマパーク代も「仕事のため」なら経費になる
- 入園料・グッズ・食事代も、発信や制作に活用した場合は経費にできる
- プライベートで楽しんでる場合には経費にできない
- メモや記録を残しておくと税務調査でも説明しやすい