【プラモデルは経費になる?】クリエイターの創作資料・撮影小物と税務の扱い

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「プラモデルを資料として買ったんだけど、これって経費にできる?」

「撮影用の小物にプラモデルを使ったんだけど、趣味のお買い物と扱われる?」

「プラモデルの製作代行・塗装で売上を得ている場合は経費になる?」

そんな疑問を持つクリエイターさん、少なくないと思います!

 

そこでこの記事では、プラモデルを創作資料や撮影小物、商品として判断するときの経費判断について、

クリエイターさん向けにやさしく整理していきます!

 

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基本は「仕事とのつながりがあるか」が判断基準

税務上、経費になるかどうかのポイントは、

その支出が、売上を得るための事業活動に必要あるかどうかです!

  • 資料や配信、商品販売に使っている → 経費にできる可能性あり
  • 趣味・プライベート目的 → 経費にするのはNG

 

そのため、個人的な趣味とみられやすいプラモデルであっても、

売上を得るために必要な支出と判断できれば、経費にできる可能性があるということ!

 

たとえば、

  • イラストや漫画の資料として組み立てた
  • 動画や写真撮影の背景・小物として使った
  • 作品制作の参考にポーズや形を確認した
  • 精巧なプラモデル製作の方法を動画で公開している
  • プラモデル製作・塗装を行い完成品を販売している

このように、プラモデルが作品や発信の一部になっていたり、

商品制作のための仕入品となっているなら「仕事のための支出」と言えます!

 

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趣味で買った場合には経費にできない

一方で、プラモデルは基本的に趣味で楽しむためのアイテムなので、

明確に「仕事のために必要だった」と言えない場合は経費にすることができません。

 

たとえば、

  • 純粋に趣味としてコレクションしている
  • 創作に直接は使わず、ただ飾っているだけ
  • 買ったけど制作や撮影には活用していない

こうした場合は業務との関連性を説明できないため、経費にするのは避けましょう…。

 

もちろん普段は趣味でプラモデルを楽しんでいる場合でも、

「このプラモデルは仕事のために買ったもの」ときちんと区別できるなら、

その分だけ経費にするのはOKです。

 

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「仕事に使っている記録」を残すのが安心

税務調査で主に見られるのは、

「プライベートの支出を経費にしていないか?」という点。

 

そのため、税務調査に当たって「本当に仕事で必要だったのか」と突っ込まれたときに、

「仕事として使ったこと」を口頭だけでなく、証拠を示して説明できるかがとても大事になります。

 

たとえば、

  • YouTube配信で取り扱ったときのアーカイブURL・スクショなど
  • 制作ノートや進捗メモに「〇〇のプラモデルを参考資料として使用」などのメモ
  • 帳簿の摘要に「〇〇案件の撮影時に利用」などの簡単なメモを記載
  • 在庫管理のためのスプレッドシートを残しておく
  • noteやブログでどのような点を参考にしたか記録を残しておく

このようなメモ・記録が残っているスムーズに説明しやすくなります。

 

ポイントは、「あとから自分で見返しても、どう使ったかが思い出せる」ことや、

「他人に見せても仕事に使っていることが分かる」レベルで残しておくこと。

 

一般的には趣味として楽しまれている性質があるからこそ、

きちんと証拠を整えておきましょう!

 

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Q&A:プラモデルに関するあるあるなお悩み

Q. 趣味で買ったプラモデルをあとから資料に使ったら経費になる?

A. 基本的には「当初の目的」が重要になります!

最初から仕事で使う予定がなかったものを経費にしようとすると判断がブレやすくなるので、

プライベートとの線引きをきっちりするようにしましょう。

 

Q. プラモデルの製作代行・塗装サービスをしてたら工具・塗料も経費?

A. はい!制作に必要となる工具・塗料も経費にできます。

お仕事で使ったことがわかるように、用途の記録・メモを残しておくようにしましょう。

 

まとめ │ プラモデルは「趣味か仕事か」で経費判断が変わる

  • 創作資料や撮影小物として使ったり商品として販売するなら、経費にできる
  • 趣味、プライベートで楽しむためのプラモデルは経費にできない
  • お仕事に使った記録・メモを残しておくと税務調査でも説明しやすい

 

\ 趣味っぽい支出も経費にできる? /

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