こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
新しいパソコンやカメラに買い換えるとき、
いままで使ってたものは処分するか、メルカリ・ヤフオク等で売却することがほとんどですよね。
でも、そんなときにちょっと気になるのが、
「売却して手に入ったお金には税金がかかるの?」というところ。
そこでこの記事では、中古機材を売却したときの課税関係について、
やさしく整理してみました!
機材の買い替えが多いクリエイターさんは、ぜひ読んでみてくださいね!
経費で買ったかどうかで扱いが変わる
まず最初に結論を話すと、
売却対象の機材をお仕事で使っていたかどうかによって、売却したときの税務上の扱いも変わります。
おおまかな説明は以下のとおり👇
お仕事で使うために買った機材
お仕事で使うために購入した機材は、
どこかのタイミングで経費として計上されることで税金を減らす影響を与えていますよね。
そのため、もし機材を売却する場合には少し特殊な計算が必要となり、
「利益」が出ている場合には課税対象になります。
プライベートで使うために購入した機材
プライベートで使うために買った機材は「生活用動産(せいかつようどうさん)」という扱いになり、
基本的には売却して利益が出ても税金は課されません。
メルカリやヤフオクで、不要になったお洋服やゲームなどを売る人も少なくありませんが、
その取引でお金を得ても確定申告しなくていいのはこれが理由なんです。
まとめると、
- 仕事用の機材として経費処理した → 売却時に税務処理が必要
- プライベートで使っていた → 基本的に税金はかからない
まずはこの区別を理解しておくことが大事!
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経費に計上した機材を売却したときの処理について
上に書いたように、過去に経費処理した機材を売却した場合、
利益が出ていたら課税対象となります。
ただ、機材の値段ってピンキリで、なかには10万円以上で買ったものもありますよね。
そして10万円以上の固定資産を買った場合には、処理方法がいくつか分かれてます。
そのため、買った金額と過去の処理方法によって、
どの金額に対して、どの区分で課税されるのかがそれぞれ違います。
具体的には以下のとおり👇
①10万円未満で買った消耗品
この場合は、買ったときに「消耗品費」として全額経費処理しているハズ。
そのため、税務上の価値はもうゼロとしてカウントされるため、
売却額そのものを「雑収入」として事業所得に含めます!
②10万円以上で買った固定資産(原則)
この場合は、買ったときに固定資産として計上し、減価償却によって税務上の価値が減少していきます。
そのため、以下の算式で求めた金額を「譲渡所得」に含めます!
売却金額 - 残っている帳簿価額 - 売却にかかった手数料
③一括償却資産として処理した固定資産
これはちょっとイレギュラーです。
一括償却資産として処理した場合、その資産自体の価値はもうないものとして扱われるので、
売却額を「雑収入」として事業所得に含めます!
④青色申告の少額減価償却資産の特例を使って処理した固定資産
これもちょっと特殊。
特例を使ったことで全額経費処理され、税務上の価値は0円になっているものの、
扱いとしては減価償却終了後の固定資産と同じなんです。
そのため、以下の算式で求めた金額を「譲渡所得」に含めます!
売却金額 - 売却にかかった手数料
金額によって、色々とルールが変わって面倒ですが、
きちんと処理をしないと税務調査で指摘を受ける可能性があるのでしっかり理解しておきましょう。
ちなみに、自分が消費税が申告義務のある場合、売却額にも消費税が課税されるので注意!
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使わない機材は早めに売却しておくのがおすすめ
カメラ、レンズ、ライト、マイク、スタンド、パソコン、周辺機器…。
クリエイターさんがお仕事で使う機材は、毎年性能がアップしたものが発売されるので、
うっかりすると同じようなアイテムをいくつか所有してしまうこともあると思います。
そんなときは、思い切って早めに売却しておくのがおすすめ!
理由はとてもシンプル👇
- 市場が入れ替わるスピードが速い(特にカメラ・PC)
- それでも、中古市場では意外と買い手が少なくない
- 現金化して次の機材投資にまわせる
- スペースが圧迫されると、部屋が散らかりやすくなり生活に影響が出る
「もしかしたら使うかも…」という気持ちもわかりますが、
処分後にどうしても必要なタイミングがきても、レンタルで済ませてしまえば問題ありません。
保有している高額機材が多くなると、管理・メンテンナス費用もどんどん積み重なるので、
明らかに使っていないなら、小さな断捨離だと思って手放しちゃいましょう!
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Q&A:機材の売却に関するあるあるなお悩み
Q. 下取りに出した場合も同じ考え方?
A. はい!考え方は同じです!
イメージ的には、下取り額で売却する取引と、新しい機材を購入する取引、この2つが同時に起こっただけ。
Q. 機材を安く仕入れて高く売る場合も同じ考え方?
A. いわゆる「せどり」の場合は、仕入・売却行為自体がビジネスとして扱われるので考え方が別!
頻度や取引規模の大きさによって「雑所得」・「事業所得」のどちらかで申告し、利益に課税がされます。
まとめ │ お仕事で使う機材を売って利益が出たら、課税される
- 売却する機材をお仕事で使っていたかどうかで判断が変わる
- お仕事で使っていた場合は、過去の処理方法によって処理方法が異なる
- 使わない機材は潔く売却して、手元の資金を増やそう
\ 機材の買い替え・売却の処理で迷ったときも /
「こういうケースだと、どう処理すればいいのかな…」
そんな疑問も、クリエイター特化の税理士があなたの状況に合わせてアドバイスします!
