クリエイターが仕事しながら運動するためのルームランナーやエアロバイクは経費になる?

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「運動不足対策にルームランナーを買ったんですが、経費にできますか?」

「エアロバイクを使ってる様子を配信してるけど、これは仕事扱い?」

「資料を読むときには必ずエアロバイクを漕いでるから、100%経費になるよね?」

そんなお悩みを持つクリエイターさんもいますよね!

 

そこで、この記事では、ルームランナーやエアロバイクの経費判断について、

クリエイターさん向けにやさしく整理していきます!

 

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健康・疲労回復目的のマシンは経費にできない

前提として、疲労回復・健康維持目的のために買うようなフィットネスマシンは、

個人事業のお仕事をしてなくても必要になるものなので、原則として経費になりません

 

たとえば、

  • ダンベルなどの筋トレ用品
  • 目薬、サプリ、プロテイン
  • ジムの会費・フィットネス系アプリの利用料

こういった出費は、「仕事で体がバキバキになったせい」で必要になったとしても、

税務上は「生活費」として扱われてしまうんです…。

 

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仕事をしながら使っていても、基本的にNG

クリエイターさんのなかには、

「映画とかアニメのような映像資料を観るときにいつもルームランナーでウォーキングしてる」

「エアロバイクを漕ぎながら原稿を書いたり、資料を読んだりしてる」

こんなふうに仕事時間と並行して使っている人も少なくないと思います。

 

一見すると「仕事と切り離せない機材」のように見えなくもないですが、

そのマシンを使っているのはあくまで「健康維持のための運動」であり、

仕事をするうえで必須なものかというと、そういうわけではないので経費にできません…。

 

ほかにも、

  • 運動しながらメールチェックしている
  • 仕事部屋に置いてあるけど、使い方は単なる運動習慣
  • 創作アイデアを考える時に漕いでいるだけ

こういったケースは、「直接的に仕事の成果物に結びついていない」と判断されるため、

税務調査では経費として認めてもらえない可能性が高いです。

 

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フィットネス動画やモデル活動など、仕事に直結するなら経費になる

とはいえ、ルームランナー・エアロバイクのような運動器具であっても、

絶対に経費にできないわけじゃありません。

 

配信コンテンツに使用したり、スタイルを綺麗に保つことが売上を得るために直接必要だった場合には、

経費にできる余地が十分あると考えます!

  • コンテンツ制作や被写体としての体型維持目的などに使用 → 経費にできる可能性あり
  • 健康・疲労回復目的だけ → 経費にできない

 

たとえば、

  • フィットネス系の配信や企画動画で実際に器具を使い、収益を得ている
  • 舞台出演やモデル活動など、体形維持が直接的に仕事の成果に影響する活動のために日常的に使用

 

こういったケースであれば、

「マシンが作品や発信の一部だったり、お仕事の報酬そのものに直結している」と言えますよね。

 

単に疲労回復や健康を保つための使い方とは異なり、

業務の成果物やモデルとしてのパフォーマンスに具体的な影響を与えているため、

経費として認められる可能性が高くなります!

 

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記録・メモを残しておくことで税務調査に備える

もしルームランナー・エアロバイクを経費にする場合には、

「仕事で必要だった」ことがわかるように、記録・メモを残しておくようにしましょう。

 

たとえば、こういったものが残っていると税務調査でも説明しやすいです👇

  • YouTubeやブログ投稿のURL・スクリーンショット
  • 体重キープのためのトレーニングメニューなどの記録
  • 会計ソフトの摘要欄に「○○企画配信に利用」など簡単なメモ

 

なお、メインは仕事用として使っているけど、

プライベートでも使っているという場合には、一定期間の「使用日数」「使用時間」をもとに、

家事按分することでプライベート分を除外することも検討しましょう!

 

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Q&A:ルームランナー・エアロバイクに関するあるあるなお悩み

Q. 発信のために一部だけ利用してる場合でも大丈夫?

A. はい、その場合でも一部を経費にすることはできます!

使用割合を明確にして、「家事按分」で処理しましょう。

 

Q. 企画用にレンタルでも経費になる?

A. 使用用途が仕事と関係していれば、レンタル料も経費にできます!

企画との結びつきが分かるように、アーカイブのリンクなどを残しておきましょう。

 

Q. デスク付きのエアロバイクなら全額経費になる?

A. デスクがついていても、基本的な機能は健康目的のエアロバイクなので、

原則として経費にはできないものと考えます。

 

まとめ │ フィットネスマシンも「仕事に直結」すれば経費にできる

  • ルームランナーやエアロバイクのようなフィットネスマシンは、基本的に経費にできない
  • 配信・動画コンテンツに使用したり、モデル業の場合には経費にできる可能性がある
  • 実際の使用記録やメモを残しておくと税務調査でも説明しやすい

 

\ 健康器具の経費判断に迷ったら /

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