こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
自宅で音楽制作・練習を行う人や、配信業をやっている人は、
ヤマハの防音室「アビテックス」を導入されている方も少なくないんじゃないでしょうか?
今回はこの「アビテックス」、
経費にできる?耐用年数は?中古だったらどうなる?といった疑問に、やさしく答えていきます!
① アビテックスは経費にできる?
アビテックスは日常生活で必要となることはほとんどないので、
お仕事に直接関係していれば経費にすることができます!
ただ、やっぱりしっかりしているだけあって値段も高い。
そのため固定資産として計上して、買った年から数年間で経費化することになります。
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② 減価償却の対象になる?何年で償却?
アビテックスは、部屋の中にパネルを組み合わせて設置するタイプの可動式防音室であり、
引っ越しするときにも移設することも可能。
なので、「建物附属設備」のうち「可動間仕切り」として扱うのが適切と考えます!
国税庁の通達によると、「可動間仕切り」は下記のように分かれています👇
- 材質や構造が簡易で、容易に撤去できるもの → 耐用年数3年
- 上記以外のもの → 耐用年数15年
ただ、自分一人で設置したり撤去したりできるものではないので、
新品で購入した場合には、耐用年数15年で処理することになります。
③ 中古で購入した場合の耐用年数は?
中古資産の場合は、法定耐用年数(15年)をベースに以下の計算式で耐用年数を算出します👇
(1) 法定耐用年数を経過している場合(=16年以上使用済):
15年 × 20% = 3年(端数切捨て)
(2) まだ法定耐用年数を経過していない場合:
(15年 − 経過年数)+ 経過年数 × 20%
たとえば、「使用歴5年」の中古アビテックスを買った場合は👇
(15年 − 5年)+ 5年 × 20% = 10年 + 1年 = 11年償却
中古でも完全に使い古されたものでなければ、この算式で償却年数を設定することになります。
まとめ|アビテックスの経費処理、こう覚えよう!
- アビテックスは固定資産として処理(その年に全額経費にはできない)
- 原則「建物附属設備(可動間仕切り)」として耐用年数15年
- 中古購入時は、使用年数に応じて償却年数を再計算する必要あり
処理を間違えると税務上のリスクや損にもつながるので、
金額の大きい機材・設備は税理士としっかり相談してから会計処理するのが安心です!