クリエイターのガジェット代、スマホ・PC・タブレットを経費にする条件と按分の考え方

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

スマホやパソコン、タブレットを仕事に使っているクリエイターさんから、

こんな質問をよくいただきます。

「iPadって経費にできますか?」

「仕事でもプライベートでも使ってるんですが、どうすればいいですか?」

 

結論から言うと、仕事に使っていれば経費にできます。

ただし、プライベートと兼用している場合は按分が必要で、

10万円以上なら減価償却の処理が必要になるんです。

 

この記事では、そんな疑問を持つクリエイターさんへ、

経費の判断基準や減価償却・家事按分の考え方を、税理士がわかりやすく解説します!

 

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【原則】業務に使っていれば経費になる!

ガジェット(スマホ・PC・タブレットなど)は、仕事に使っていれば経費にできます

たとえば、以下のようなケース👇

  • 動画編集に使うパソコン
  • SNS発信用に使うスマホ
  • 液タブ+iPadでイラスト作成

これらはすべて事業の遂行に直接関係しているので、原則として経費に計上してOK。

 

【例外】プライベートとの併用は「家事按分」が必要

多くのクリエイターさんは、

1台のスマホやパソコンを仕事・プライベート両方で使っていると思います。

 

このような場合は家事按分(かじあんぶん)といって、

事業に使った割合分だけ経費として計上します。

 

たとえば:端末代が8万円のスマホ

→ 事業利用が50%なら4万円が経費に!

 

家事按分をするにあたって、按分割合の決め方に厳密なルールはありませんが、

以下のようなことを意識して、「このくらいは使ってるよね」という割合を算出しましょう👇

  • SNSの投稿やDM対応 → 事業割合多め
  • 制作したアプリの動作確認 → 事業割合多め
  • YouTube鑑賞・LINE → プライベート割合多め

 

税務調査で「どうしてこの割合にしたの?」と突っ込まれたときに説明できるよう、

割合を決めるときに使った考え方をメモベースでもいいので残しておくのがおすすめ。

 

価格によっては固定資産扱いに

PC、タブレットなどのお仕事用ガジェットは、

その種類・用途によって値段がさまざまで、高いものは簡単に10万円を超えますよね。

 

この点、ガジェット単体の値段が10万円未満であれば「消耗品費」に計上することになり、

10万円以上の場合は「固定資産」として別途処理が必要になります。

 

まとめると、以下のとおり👇

価格 処理のしかた
10万円未満 「消耗品費」として経費に計上
10万円以上(青色申告なし) 「工具器具備品」として固定資産に計上し、「5年」で減価償却
10万円以上20万円未満 「一括償却資産」として、3年で均等に減価償却(申告の種類問わずOK)
30万円未満(青色申告あり) 「少額減価償却資産の特例」により、全額を経費に計上可能

 

ちょっとややこしいですが、

あとあと税務調査で指摘を受けないよう、きちんと処理するようにしましょう!

 

Q&A:ガジェットの経費化に関するよくある疑問

Q. タブレット、スマホのケースは経費にできる?

A. 業務用の端末を保護する目的であれば経費にできます!

ただ、オシャレのために何個もスマホケースを買うような場合、そのすべてを経費にするのは難しいです。

 

Q.分割で購入した場合の処理はどうすればいい?

A. 分割で購入する場合でも、購入総額をもとに「消耗品費」or「固定資産」として処理します。

会計システム上は分割で支払金額を「未払金」として、支払の都度「未払金」を取り崩すイメージ。

 

まとめ:金額が大きいガジェットは、丁寧に処理しよう

  • 業務のために使うなら経費にして問題なし
  • プライベートでも併用するなら「家事按分」が必要
  • 10万円以上なら原則として減価償却が必要

創作活動に欠かせない道具だからこそ、

正しく経費処理して節税しつつ、安心して投資できる環境を整えましょう!

 

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