【ボツ企画も経費にできる?】クリエイターあるあるな疑問を税理士が解説

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「せっかく企画を考えて準備までしたのに、結局ボツに…」

そんな経験、ありませんか?

 

動画クリエイターさん・イラストレーターさん・漫画家さん・作曲家さんなど、

作品づくりに関わる人なら一度はある「お蔵入り企画」。

 

でも、そのときにかかった費用、ちゃんと経費になる可能性があるんです。

この記事では、そんな「ボツ企画と経費」の関係について、やさしく解説します!

 

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結論:ボツになっても、仕事のための出費なら経費にできます!

「売上が出てないから経費にできないのでは?」と思う方も多いですが、

売上以上に関係あるのは事業との関連性

 

もちろん大前提として「収益性のある事業」であることは必要ですが、

使ったお金が仕事のためであれば、たとえ結果が出ていなくても経費にすることは可能!

 

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会計ソフトへの入力・帳簿づけもいつも通りでOK

会計ソフトでの入力も、いつも通りでOK。

特別な処理は不要です。

 

たとえば:

  • ボツ企画の交通費 → 旅費交通費
  • ロケ地見学の宿泊費 → 取材費・研究開発費
  • 企画のための撮影備品や資料→消耗品費・新聞図書費(資料代)

 

もし案件別に利益管理をしたいなら、

freeeなどで「タグ付け」や「補助科目」で管理すれば、あとあとラクに集計できます!

 

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📝 ちょっと不安なら「備考」やメモを残そう!

「これってほんとに経費になるのかな…?」というときは、

その企画がどんな内容だったのか・なぜボツになったのかを軽くメモしておくのが安心です。

 

たとえば会計ソフトの取引登録する際に

備考欄に「●●企画準備のため」「現地ロケ予定だったが中止」

などと入れておけば、後から見返しても安心。

 

注意:プライベートな出費をボツ企画でごまかすのはNG

プライベートな支出をごまかすための言い訳に使うのは絶対にNG!

「これはボツ企画のつもりで…」といって私的な支出を経費化するのは、

悪質な脱税行為として、税務調査時に重加算税の対象になりかねません。

 

税務署もそうした使い方をしてないか厳しく見てくるので、

あくまで仕事のために使った費用だけを経費化しましょう。

 

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まとめ:ボツ企画もOK!登録方法もいつも通り!

  • 企画がお蔵入りでも、仕事のための出費なら経費になる!
  • 入力はいつも通りでOK。不安なときはメモを添えると安心。
  • プライベートな支出をごまかすのは絶対NG。

 

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