【実家で開業したら注意!】親に払う家賃って経費にできる?クリエイター向け家事按分ルール

クリエイターの税金
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

イラストレーターや作曲家、配信者の方など、

実家で独立して個人事業主として働いてる人、意外と多いですよね。

 

確定申告の相談を受けていると、たまに聞かれるのがこの質問👇

「親に払ってる家賃って、経費にしてもいいんでしょうか?」

 

一見、家賃を払ってるならOKに見えるんですが…

実はこれ、実家が持ち家か賃貸か”で対応が変わってくるんです。

 

この記事では、親への支払いと家事按分の考え方をクリエイター向けにやさしく解説していきます!

 

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実家は持ち家?賃貸?

実家が「持ち家」の場合

このケースでは、親に家賃を払っていても経費にできません

税務的な考え方としては、

「同じ財布で生活してる家族間のやりとり」=経費にはならないというルールがあるからです。

 

たとえば…

  • 1階がリビングで、2階の自室でイラスト作業
  • 月1万円を親に渡して「事務所としての家賃」として払ってる

 

これ、気持ちはすごく分かるんですが、税務的には”家庭内でお金が移動しただけ”と見なされるためNG。

いわゆる「生計を一にしている状態」だと、支払いに独立性がない=経費として認められないんです。

 

ちなみに、「生計を一にしている」というのは、

同居家族を前提とすると、「水道光熱費や生活費を100%分けて生活してない状態」のことです。

ほとんどの同居家族が当てはまると思って大丈夫!

 

実家が「賃貸」の場合

ここからがちょっと逆転します。

実家が賃貸で、親が外部の大家さんに家賃を払ってる場合、

按分ルールに沿って一部を経費にしてOK!

 

しかも、ちょっと驚くかもしれませんが、

  • 親に賃料の一部を払ってる
  • 親に賃料を何も払ってない

「生計を一にしている状態」なら、このどちらであっても事業利用分を経費にできます!

 

自分がお金を払ってないのに経費化できるってなんか違和感がありますが、

「共通のお財布で生活している人」が払ってれば、事業分を経費で認めるよっていう特例があるんです。

 

水道光熱費・防音室・固定資産税はどうなる?

あわせて気になるのが、こんな支出👇

  • 水道・電気・ガスなどの光熱費
  • 実家のリフォーム(防音室に改修)
  • 固定資産税の支払い

これも、「事業で使っている割合」が明確であれば、経費にできます!

しかも賃料と同じで、家族が全額払っててもOK!

 

たとえば…

  • 音楽家が自室に防音改修を入れた場合(仕事100%の空間)
  • 作曲家が自腹で電気代の半分を負担している場合
  • 親が全額払った固定資産税

こういった支払いを経費にする場合は、領収書などをちゃんと残しておけばOK

 

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Q&A|実家フリーランスの支出、どこまでOK?

Q. 光熱費の一部だけ経費にできますか?

A. はい、できます!

たとえば「夜間は仕事で部屋にこもることが多い」なら、電気代の半分などを按分することは可能です。

 

Q. 防音室に改修した分は、全額経費でOK?

A. 改修費用を自分で支払っていて、完全に仕事のための部屋ならOK!

ただし固定資産として減価償却になる可能性が高いので、事前に税理士に確認するのがおすすめ!

 

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まとめ │ 実家でも、経費にできる支払いはある!

  • 実家が持ち家なら、親への家賃は経費NG
  • 実家が賃貸なら、按分ルールで一部OK!
  • 光熱費や防音室の改修も、証拠があれば経費にできる

「実家だから無理かも…」って思いがちだけど、実はグレーじゃなくて、ちゃんとルールがあるんです。

今の自分の暮らし方に合った整理をして、安心して申告できるようにしていきましょう!

 

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