こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「知り合いからちょっとだけ頼まれた仕事」
「お礼程度のつもりでもらったお金」
これって…申告必要なの?しなくても大丈夫?
ちょっと微妙なところですよね。
そこで、この記事では、友達や個人間の依頼で報酬を受け取ったときの“申告の考え方”について、
若手クリエイターさん向けにやさしく解説します!
基本ルール:お金を受け取ったら“原則申告”が必要
まず結論から言うと、
報酬・謝礼・ギャラなどとしてお金を受け取った場合、申告が必要です。
たとえ相手が会社や個人事業主じゃなくて、
- 友達
- 先輩後輩
- 個人の知人
こういった方からのお金でも、事業所得の売上 or 雑所得として申告する必要があります。
事業所得か雑所得かの基本的な境目は、「継続的にビジネスを行っているかどうか」。
形式的には「開業届」を出していれば、事業所得としてみなされるケースが多いです。
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「これは申告すべき?」よくある例3パターン
「これ、申告すべきなの?」ってちょっと分かりにくいケースを、3パターンほど紹介します👇
① 友達にイラストを描いて、5,000円もらった
→金額が小さくても「対価」として受け取ったなら、収入として申告対象です。
② 無償で引き受けたけど、後日「お礼」で1万円受け取った
→このケースも、実質的に“仕事に対する報酬”とみなされます。やっぱり申告対象です。
③ SNS経由で知人に動画編集を頼まれて、報酬が振り込まれた
→形式はどうであれ、お金をもらってるなら「売上」扱いにしておくのが正解です。
いずれの場合でも、「報酬を何らかの形で受け取った」なら、申告対象になるものと思っておきましょう!
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税務署に「バレる」ケースってある?
「口座に振り込まれただけだし、金額も大きくないし、バレないんじゃ?」
そう思うかも知れません。
確かに、少額であればバレないケースもあるとは思います。
ただ、税務署は金融機関の調査権限を持っているので、
怪しい入出金を調査することは可能ということは認識しておきましょう…。
「じゃあ現金ならいいんじゃない?」って思う人もいるかも知れませんが、
現金でもバレてるケースは実際にあります。
収入をどうにか隠そうとするより、
「正しく申告しておく方が、将来的に不安が減るし、無難」というのが私の意見です。
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Q&A:個人間のお金に関するあるあるなお悩み
Q. もらったお金が1万円未満でも申告は必要?
A. 基本は「金額の大小ではなく、内容次第」です。
報酬性があるもの(対価としてもらったもの)は、金額にかかわらず原則申告対象です。
Q. 友達に「申告しないで」と言われたらどうすれば?
A. 気まずいですよね…。でも、あなた自身の帳簿には正しく載せておくことが最優先。
相手がどう処理するかは別問題ですし、見せる必要もありませんよ。
まとめ │ 個人間でも、お金をもらったら“仕事”と考えよう
- 友達や知人からの依頼でも、報酬があれば基本は申告対象
- “お礼”や“対価じゃない”という言い回しでも実質で判断される
- 将来の不安やトラブルを減らすためにも、最初から正しく処理しよう
「少額だし、友達だし、いいかな…」
そう思ってしまうのも無理ないですが、自分の信頼や安心のために、ちゃんと整えるのって大事ですよ。
迷ったときは、ひとりで抱えずに相談してみてくださいね。