【お気軽税務】ドローンの耐用年数知ってます?

税務関連

こんにちは、公認会計士・税理士の三橋裕樹です!

数年前までドローンなんて滅多にみることがありませんでしたが、いつの間にやら馴染みのあるものになりましたよね。

建物や建造物を空撮する場合にも利用できますし、近い将来には荷物や人の輸送がドローンで当たり前に行われるみたいです。

なんか近未来な話でワクワクしますね!笑

さてそんなドローン。

金額によってはもちろん固定資産計上しなきゃいけないのですが、耐用年数をご存知ですか?

用途によりますが、空撮用の一般的なドローンについて解説します!

ドローンの耐用年数

結論からお話すると、ドローンの償却期間は国税庁のHPで「5年」と明記されてます!

内容を引用すると以下のとおり。

  1. 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「耐用年数省令」といいます。)の別表第一の「航空機」とは、航空法の規定等を参照し、人が乗って航空の用に供することができる飛行機等と解されます。
  2. ご照会によれば、本件ドローンは、航空の用に供されるものの人が乗れる構造となっていませんので、耐用年数省令別表第一の「航空機」には該当しないこととなります。そこで、本件ドローンの規模、構造、用途等を総合的に勘案すると、本件ドローンは、空中から写真撮影することを主たる目的とするものであり、写真撮影機能に移動手段を取り付けたものであるから、その主たる機能は写真撮影であると考えられます。
    また、本件ドローンはカメラの着脱が可能とのことですが、本件ドローンはカメラと移動手段とが一体となって設備を形成し、その固有の機能(空撮)を発揮するものであるため、それぞれを独立した減価償却資産として適用される耐用年数を判定するのは適当でないと考えられます。
    したがって、本件ドローンは、耐用年数省令別表第一の「器具及び備品」の「4 光学機器及び写真製作機器」に掲げる「カメラ」に該当し、その耐用年数は5年となります。
    なお、ご照会の本件ドローンとは異なり、カメラが内蔵されたドローンであっても、その規模、構造、用途等が同様であれば、その耐用年数は同様に5年となります。

色々わーっと書いてありますが、まとめると以下のとおり。

  • ドローンが空撮のために使用されるものであり、カメラと同等。
  • 人が乗れる構造になっておらず、航空機に該当しない。
  • カメラは着脱可能だが、カメラと本体が一体となって機能。

これらを鑑みた結果、「空飛ぶカメラ」として扱われたということですね。

10万円未満の場合

この場合は他の固定資産と同様、当然購入費用の全額をその年の経費に計上できます。

ただ、業務等で使用するドローンがあるように値段はピンキリだと思いますので、その取得金額によって税務上の取り扱いが変わることは留意しましょう!

青色申告の企業であれば、30万未満の固定資産まで即時全額経費にできる可能性がありますからね。(年間300万円が限度)

おわりに

今回は意外と扱われることが少ないドローンを紹介してみました!

今後も生活に馴染みのある税法話を”気軽”にしていければと思います。

少しでも参考になれば幸いです!