こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
映像制作やSNS投稿でもドローンを使ってる方、いらっしゃいますか?
空撮の迫力、やっぱり一眼レフやアクションカメラでは味わえない迫力がありますよね…!
茅ヶ崎の海でもたまに目にします。
でも、そんなドローンを買ったときに
「これって経費?固定資産?何年で処理するの?」と悩んだことはありませんか?
今回は、そんな「ドローンと税務」の基本を、クリエイター目線で分かりやすく解説します!
① ドローンの耐用年数は「5年」
結論から言うと、ドローンは「カメラ」として扱われ、耐用年数は5年になります。
なぜかというと👇
- 人が乗れないから「航空機」扱いではない
- 撮影が主な目的なので「空飛ぶカメラ」的な扱い
- カメラと本体が一体で使われるケースが多い
つまり、空撮用に使ってるドローンは「カメラ類」=耐用年数5年と考えるのが基本です!
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② 10万円未満なら、その年の経費でOK
購入金額が10万円未満であれば、固定資産ではなく、その年の経費として全額計上OKです。
また、青色申告をしていれば、
30万円未満までのものは「少額減価償却資産」として一括経費処理も可能!(年間300万円まで)
業務用ドローンは高額なこともありますので、
購入時は「金額」「用途」「帳簿の処理」を要チェック!
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まとめ|ドローンも立派な「業務用資産」になります
- 空撮が主目的なら「カメラ」として5年償却
- 10万円未満ならその年の経費にOK
- 青色申告なら30万円未満も即時経費にできることも!
ドローンも、れっきとした仕事道具。
しっかりと税務処理して、安心して飛ばしていきましょう✈️