こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「メルカリでグッズを売ったら、税金ってかかるのかな…?」
「昔描いた原画を出品したけど、これって確定申告いる?」
「使わなくなったガジェット売ったけど、これも申告しなきゃダメ?」
そんな不安、じつは多くのクリエイターから聞かれます。
この記事では、個人事業主として活動する漫画家、動画制作者、配信者といったクリエイター業の方向けに、
メルカリなどのフリマアプリでの売上が「課税対象になるか」をやさしく解説します!
① 私物を売っただけなら課税されない
まず基本として、生活に使っていたモノを売っただけなら、税金はかかりません。
たとえば👇のようなパターンですね。
- 着なくなった服や古本
- 使い終わった家電や家具
- 個人使用していたカメラなどの機材
これらは「生活用動産」とされ、売却益が出ても課税されません(非課税扱い)。
② 作品や事業用の機材を売った場合は課税対象
注意が必要なのは、「創作した作品」や「事業で使っていた機材・在庫品」などを売った場合です。
これは事業活動の一環と見なされるため、売上に対する税金がかかります。
たとえばこういうもの👇
- 自作のイラスト・音源・動画素材などを販売
- ショップの在庫やグッズを販売
この場合は売った金額が売上高として事業所得が課税されます。
ただ、会社員の方が、「副業として創作品をたまに売ってる」みたいなときは、
売った金額が雑所得として課税されます。
また、事業で使っていた機材・固定資産を売却した場合はこんな処理が必要に👇
買った金額が10万円未満の機材を売却
売上金を「雑収入」として会計ソフトに記帳し、事業所得の課税対象に!
買った金額が10万円以上の固定資産を売却
原則、売った金額から「会計上の未償却残高」を引いて“売却利益”を算定し、譲渡所得の課税対象に!
10万円以上で買った機材を売却するときは、
買った時の会計処理によっても扱いがまた変わります。
また、譲渡所得は50万円の基礎控除があるので、
利益が出ても課税されないことがあったり、ちょっと複雑…。
分からないときは、スポット相談でも税理士に確認を取っておくことをおすすめします!
◆おすすめ記事


③ 売上が少額でも確定申告が必要なケースあり
「ちょっと売っただけだから大丈夫でしょ…」と思っていても、
年間の利益が一定額を超えると確定申告が必要になることも!
<目安>
- 会社員副業の場合 → 副業収入から原価を引いた利益が年間20万円超
- 専業の個人事業主 → 事業売上から経費を引いた金額が基礎控除を超える場合(48万円超が目安)
◆おすすめ記事


よくある質問(Q&A)
Q. 売った金額がそのまま課税されるんですか?
A. 経費(仕入れや送料など)を差し引いた「利益」に対して課税されます!
Q. 使ってたMacBookをメルカリで売った場合も課税される?
A. 事業で使っていた機材なら課税対象になります!個人使用分との区別がポイント!
まとめ │ プライベートで使っていたもの以外は基本的に課税対象!
- 私物の処分は基本的に課税なし(非課税)
- 作品や事業用資産の販売は課税対象になる
- 少額でも、一定額を超えたら確定申告が必要
「ちょっと売っただけ」で申告漏れになることもあるので、
気になる場合は事前に税理士に確認しておくと安心です!