こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です。
長時間の作業に集中していたら、肩や腰がガチガチに…
そんな経験、ありませんか?
体が明らかに不調なときに鍼灸治療で体を整えるのは、
単なるリフレッシュではなく、仕事の質を保つためのメンテナンスでもありますよね。
でもここで気になるのが…「これ、経費にできないの?」という問題。
この記事では、鍼灸治療は経費?それとも医療費控除?という疑問について、
クリエイターさん向けに分かりやすく解説します!
「資格者」による「治療行為」なら医療費控除!
鍼灸治療は病院代と同じ扱いなので、経費にはなりません。
ただ、「治療目的」の鍼灸治療であれば医療費控除対象となります!
たとえば、こんなケース👇
- 肩こり・腰痛が激しく、仕事に支障が出ている
- 明らかに炎症や腫れが出ている
- 単なる疲労回復目的の施術じゃない
こういう場合に、
資格者(医師、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師、柔道整復師)が行う治療であれば、
医療費控除の対象として集計してOK!
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医療費控除ってなに?
ざっくり言うと、1年間でかかった医療費が一定額を超えたときに、税金が安くなる仕組みです!
自分自身の医療費はもちろん、同一生計の家族(配偶者や子どもなど)の分も合算してOK。
病院代や、処方されたお薬代だけじゃなく、
ドラッグストアで購入したお薬も対象になるので、集計すると意外と大きな金額になることも!
なお、体のメンテナンスをするために通う整体の場合は、
上述した「資格者」以外の人による施術は医療費控除の対象にならないので注意!
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医療費控除の受け方
医療費控除は、1月〜12月の間に支払った医療費を集計して、
確定申告の時に「所得控除」として処理することで税金を安くできます!
医療費控除をちゃんと受けるためのステップはコチラ👇
1. 病院や薬局の領収証をもらって保管
封筒やクリアファイルでOKなので、1年分まとめておくのがベストです。
家族がいる場合は、家族全員分の医療費をまとめておくと安心!
2. 確定申告のときに「医療費控除の明細書」を作成
e-Taxでも手入力で作れます。
名前・病院名・金額を入力するだけなので、領収証を見ながらコツコツやればOK!
国税庁のHPから医療費集計フォームをダウンロードして、それに入力すればラクですよ!
なお、集計の元となる領収証自体の提出は不要ですが、5年間の保管義務があるので注意!
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Q&A:鍼灸治療に関するあるあるなお悩み
Q. 月1で通ってる鍼灸、医療費控除にしていい?
A. 「治療目的」であれば、医療費控除の対象になります!
頻度自体が問題となることはないですけど、それが「疲労回復目的」の場合は集計対象外!
Q. カイロプラクティックも医療費控除になる?
A. カイロプラクティックは上述の資格者に該当しないので、医療費控除対象外!
通院する前にHPを見て、施術してくれる先生がどんな資格を持ってるか確認するのがおすすめ!
まとめ │ 体ケアも働くための準備。医療費控除は漏らさずに!
- 「治療目的」の鍼灸なら、医療費控除の対象に
- 「資格者」じゃない先生や、「疲労回復目的」なら、医療費控除の対象外
- 確定申告のときに医療費控除の入力を忘れずに!
きちんと制度を知って、自分の体のメンテナンス費用も節税に役立てましょう!