こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
最近珍しくなくなってきた「ICL(眼内コンタクトレンズ)」。
「これって医療費控除の対象になるの?」「経費で落とせるの?」
そんな疑問を、漫画家さんやイラストレーターさんからいただくことが増えてきました。
この記事では、個人事業主として活動するクリエイターの方向けに、
ICL(眼内コンタクトレンズ)の税務上の扱い方をやさしく解説していきます!
医療費控除の対象になる?
結論から言うと、ICLは医療費控除の対象になります!
視力回復のための治療目的の手術として、確定申告で控除申請が可能です。
考え方は歯列矯正やレーシックと同様に、
美容目的ではなく「日常生活に支障がある視力」を改善するための手術であれば、控除対象となります。
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経費としては処理できる?
医療費控除は基本的に10万円を超える分が所得控除になります。
そのため、より多く節税するために全額経費で処理したくなりますが、ICLの費用は経費計上不可!
たとえパソコン作業が多く、目が商売道具だとしても、
「治療目的の医療行為」は生活費の一部とされるため、事業経費にはできません…。
お薬を買ったときや、病院に行ったときと同じ扱いです。
ただ、経費については事業性があるかどうかで否認される可能性がありますが、
治療行為であれば医療費控除を否認されないので、税務リスク的にも医療費控除で使いましょう!
医療費控除の受け方
医療費控除は、1月〜12月の間に支払った医療費をもとに、翌年の確定申告で申請します。
チェックポイントはこちら👇
- 基本的に合計10万円を超えた部分の医療費が対象
- 家族の分も合算OK(生計を一にしていれば)
- 通院の交通費(電車・バス)も対象
- 保険金などで補填された分は除いて計算
医療費控除は年末調整で対応できないので、確定申告を忘れないように!
また、控除を受けるには、手術費用の明細書や領収書が必要です。
医療機関の名前・手術内容・金額が書かれた書類を申告前も、申告後もしっかり保管しておきましょう。
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よくある質問(Q&A)
Q. レーシックと税金面での違いはある?
A. 基本的にどれも「治療目的の手術」であれば医療費控除の対象になります!
経費にはできない点も同じ!
Q. クレジットカード払いでも医療費控除は使える?
A. はい、OKです!
支払日ベースでその年の医療費としてカウントされます!
まとめ │ ICLは医療費控除の対象になる!
- ICL(永久コンタクトレンズ)は医療費控除の対象です
- ただし経費にはできないので注意
- 確定申告が終わっても、明細書や領収書を保管しましょう
医療費控除は、知らずにスルーしていると損することも。
「これも対象かも?」と思ったら、確認してみてくださいね。