【お気軽税務】レーシックは医療費控除の対象になります!

税務関連

こんにちは、公認会計士・税理士の三橋裕樹です!

社会人の悩みの一つ、視力!

私も受験生活を経るたびに視力がみるみる低下していってます…。

普段は眼鏡をかけて生活しているのですが、時々「レーシックしようかなぁ」と考えることがあったりなかったり。

皆さんの中にもレーシックを検討している人は少なくないのではないでしょうか。

「でもレーシックって高い…」

その気持ち、凄く分かります!私もそう思ってます!笑

視力が回復するメリットを考えると価値があるのかも知れませんが、健康にもかかわらず数十万円の手術代を出すのはちょっと勇気がいりますよね…!

そこで今回はレーシックの費用が税務上どのように扱われるのかについて解説します!

もしレーシックをやる時は参考にしてくださいw

経費にはならない

残念ながら、レーシックは経費になりません!

これは他の病気で通院した時と扱いは同じです。

例えば風邪で病院行った時、その診察代やお薬代は経費にならないですよね。

なのでレーシックも同様に経費として処理することはできません。

…あれ?

タイトルと矛盾しているのでは?

医療費控除とは?

いえいえ、レーシック代を経費処理することはできませんが医療費控除はできます!

支出金額そのまま経費として所得からマイナスできない代わりに、医療費控除という所得控除枠が設けられているということですね。

医療費控除というのは、年間医療費の金額が10万円(※)を超える場合には200万円を限度として所得金額からマイナスすることができる制度です。

※仮に所得金額が200万円未満の場合は、所得金額*5%

医療費控除の対象となる支出については国税庁のHPを参照して頂ければ問題ないかと思いますが、むしろ何が医療費控除の対象とならないかの方が大事だったりします。

ザックリ説明すると、

  • 健康増進目的のサプリ
  • 健康診断の費用
  • マッサージなど疲労回復のための施術費用

などなど。

つまり、ケガや病気を治すためにかかった費用以外は医療費控除の対象にならないということです。

レーシックは病気なの?

これは私も知らなかったのですが、国税庁のHPで掲示されている見解は以下のとおり。

視力回復レーザー手術(レーシック手術)とは、角膜にレーザーを照射して近視や乱視などを治療し、視力を矯正する手術のことです。

この手術は、眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものであり、それに係る費用は、医師の診療又は治療の対価と認められますので、医療費控除の対象となります。

引用:国税庁HP「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」

正直、ちょっとビックリですよね!

そのため、レーシックを行った時の領収証は必ず保管しておきましょう!

ちなみに同ページによると、眼鏡の購入費用は医療費控除の対象とならないようです…。

医療費控除、活用しよう!

医療費控除って正直面倒くさいですよね。

風邪や花粉症で通院したお金を積み重ねてもなかなか10万円に届かないことがほとんどだと思います…。

ただ、レーシックなどの大きな手術をした際は(保険金による充当部分を除いて)控除を受けられるので、積極的に活用するようにしましょう!