こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「肩こりがひどくて整体に通ってるんだけど、これって経費になる?」
「撮影前にエステに行ったけど、美容代って経費でOK?」
そんな疑問を、フリーランスや個人事業主のクリエイターさんからよく聞きます。
結論から言うと、“全部OK”にはなりません…。
ただ、「お仕事と明確に関係ある場合」は経費として認められることもあるんです。
この記事では、エステ代やマッサージ代の経費判断ポイントを、
クリエイターさんに向けに分かりやすく解説していきます!
「プライベートか、お仕事か」で見られてます
税務のルールでは、生活費(=プライベートの出費)は経費にしちゃダメって決まってます。
でも逆に言えば、仕事に必要だったことが「ちゃんと説明できる」なら経費にできる可能性アリ!
たとえば、OKなケースはこんなイメージ👇
- 作品に出演するため、撮影前日にフェイシャルエステ
- ツアーイベントや演奏会前の舞台メイク用フェイスケア
- 撮影会の前日にフェイシャルエステ
逆に、NGなケースはこんなイメージです👇
- リフレッシュ目的のリラクゼーションマッサージ
- 特に理由のない日常的なボディエステ
- 作業集中のための肩凝り改善マッサージ
ポイントは「業務に”直結”する目的があるか」と、「その証拠が残ってるか」です。
もともと、エステやマッサージは個人事業のお仕事をしてなくても利用するもの。
疲労回復や、肩凝り改善は生活面の要素が強いので経費にするのは難しいです…。
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こんなときは、ちょっとグレーかも?
判断が分かれやすいケースも紹介しておきます。
美容系YouTuberが、レビュー目的でエステに行った
→ 動画で紹介してるなら、業務に直結して証拠も残るのでOK!
でもプライベートで受けた施術だと、毎回全額経費にするのは難しいです…。
マッサージで身体を整えてパフォーマンス向上を狙った
→ パフォーマンスが仕事に関係あるなら一応説明は可能。頻度や理由次第です。
ただ、資格者(医師、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師、柔道整復師)が行う“治療”は、
経費にならなくても医療費控除の対象となります!
(疲れを癒したり、体調を整えるといった目的の時は対象外なので注意!)
声のお仕事のため、喉まわりのマッサージを受けた
→ 施術内容が発声に直結するなら◎。
でも領収書に「リラクゼーション」と書かれてると厳しいです…。
「グレーだな…」と思ったら、
領収書の内訳・備考を確認したり、自分での記録をちゃんと残しておくのがコツです!
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こんなふうに証拠を残しておくと安心
たとえば、こんな感じ👇
- スケジュール帳やメモに「〇月〇日:撮影前の準備としてエステ」って記録しておく
- できれば、施術内容と仕事との関係をSNSやブログに書いておく
税務調査でもし指摘を受けた場合も、
「このエステは仕事に関係あるんです」って説明できる証拠を残すようにしましょうね!
Q&A|よくある質問
Q. 整体や鍼灸も経費にできる?
A. 目的と内容次第ですが、基本的に経費にするのは難しいです…。
ただ、鍼灸であれば、“治療”目的なら医療費控除の対象になるのでお忘れなく!
Q. 美容院代はどうですか?
A. 撮影や出演のためのスタイリングなら経費の可能性あり。
普段のカットやカラーは基本NGです。
Q. 1回数千円だけど、記録はやっぱり残したほうがいい?
A. 小さい金額でも、積み重ねれば大きいので、なるべく証拠は残しておきましょう!
まとめ │ 美容・体のメンテナンス代は経費になることも!
- エステ・マッサージ代は基本NG。業務直結なら経費にできる可能性あり
- 判断のポイントは「仕事との関係性」と「証拠があるかどうか」
- 迷ったら、記録を残す+内容を明確にしておくと安心
身体も見た目も、クリエイターにとっては大事な”商売道具”みたいなもの。
だからこそ、必要なケアを「仕事の一部」として認識することも大切です!