【クリエイター向け】エステやマッサージ代って経費にできるの?判断のポイント教えます!

クリエイターの税金
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「肩こりがひどくて整体に通ってるんだけど、これって経費になる?」

「撮影前にエステに行ったけど、美容代って経費でOK?」

そんな疑問を、フリーランスや個人事業主のクリエイターさんからよく聞きます。

 

結論から言うと、“全部OK”にはなりません…。

ただ、「お仕事と明確に関係ある場合」は経費として認められることもあるんです。

 

この記事では、エステ代やマッサージ代の経費判断ポイントを、

クリエイターさんに向けに分かりやすく解説していきます!

 

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「プライベートか、お仕事か」で見られてます

税務のルールでは、生活費(=プライベートの出費)は経費にしちゃダメって決まってます。

でも逆に言えば、仕事に必要だったことが「ちゃんと説明できる」なら経費にできる可能性アリ!

 

たとえば、OKなケースはこんなイメージ👇

  • 作品に出演するため、撮影前日にフェイシャルエステ
  • ツアーイベントや演奏会前の舞台メイク用フェイスケア
  • 撮影会の前日にフェイシャルエステ

 

逆に、NGなケースはこんなイメージです👇

  • リフレッシュ目的のリラクゼーションマッサージ
  • 特に理由のない日常的なボディエステ
  • 作業集中のための肩凝り改善マッサージ

ポイントは「業務に”直結”する目的があるか」と、「その証拠が残ってるか」です。

 

もともと、エステやマッサージは個人事業のお仕事をしてなくても利用するもの。

疲労回復や、肩凝り改善は生活面の要素が強いので経費にするのは難しいです…。

 

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こんなときは、ちょっとグレーかも?

判断が分かれやすいケースも紹介しておきます。

 

美容系YouTuberが、レビュー目的でエステに行った

→ 動画で紹介してるなら、業務に直結して証拠も残るのでOK!

でもプライベートで受けた施術だと、毎回全額経費にするのは難しいです…。

 

マッサージで身体を整えてパフォーマンス向上を狙った

→ パフォーマンスが仕事に関係あるなら一応説明は可能。頻度や理由次第です。

 

ただ、資格者(医師、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師、柔道整復師)が行う“治療”は、

経費にならなくても医療費控除の対象となります!

(疲れを癒したり、体調を整えるといった目的の時は対象外なので注意!)

 

声のお仕事のため、喉まわりのマッサージを受けた

→ 施術内容が発声に直結するなら◎。

でも領収書に「リラクゼーション」と書かれてると厳しいです…。

 

「グレーだな…」と思ったら、

領収書の内訳・備考を確認したり、自分での記録をちゃんと残しておくのがコツです!

 

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こんなふうに証拠を残しておくと安心

たとえば、こんな感じ👇

  • スケジュール帳やメモに「〇月〇日:撮影前の準備としてエステ」って記録しておく
  • できれば、施術内容と仕事との関係をSNSやブログに書いておく

 

税務調査でもし指摘を受けた場合も、

「このエステは仕事に関係あるんです」って説明できる証拠を残すようにしましょうね!

 

Q&A|よくある質問

Q. 整体や鍼灸も経費にできる?

A. 目的と内容次第ですが、基本的に経費にするのは難しいです…。

ただ、鍼灸であれば、“治療”目的なら医療費控除の対象になるのでお忘れなく!

 

Q. 美容院代はどうですか?

A. 撮影や出演のためのスタイリングなら経費の可能性あり。

普段のカットやカラーは基本NGです。

 

Q. 1回数千円だけど、記録はやっぱり残したほうがいい?

A. 小さい金額でも、積み重ねれば大きいので、なるべく証拠は残しておきましょう!

 

 

まとめ │ 美容・体のメンテナンス代は経費になることも!

  • エステ・マッサージ代は基本NG。業務直結なら経費にできる可能性あり
  • 判断のポイントは「仕事との関係性」と「証拠があるかどうか」
  • 迷ったら、記録を残す+内容を明確にしておくと安心

身体も見た目も、クリエイターにとっては大事な”商売道具”みたいなもの。

だからこそ、必要なケアを「仕事の一部」として認識することも大切です!

 

\ 経費にできるか迷ったときは… /

「この出費、グレーかな…?」

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