こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
エステや整体、撮影前のメイクなど、
見た目や体のメンテナンスにお金をかけているクリエイターさんから、こんな質問をよくいただきます。
「肩こりがひどくて整体に通ってるんですが、これって経費になりますか?」
「撮影前にエステに行ったんですが、美容代って経費にできますか?」
結論から言うと、すべてOKにはなりません。
ただ、仕事に直結する目的があって、証拠が残っている場合は経費として認められることも。
そこでこの記事では、エステ代やマッサージ代の経費判断ポイントを、
クリエイターさんに向けに分かりやすく解説していきます!
判断の基本は「仕事のために必要だったか」
まず大前提として経費になるかどうかは、
その出費が売上を得るための事業活動に必要だったか
これがすべて。
そのため、プライベートの出費を経費にすることはできませんが、
仕事に必要だったことが「ちゃんと説明できる」なら経費にできる可能性アリ!
たとえば、こういう場合は経費として認められやすいです👇
- 撮影・出演前日のフェイシャルエステ(宣材写真、YouTube動画、ライブ出演など)
- イベント・演奏会・配信前の舞台メイク用フェイスケア
- 美容系YouTuberがレビュー目的でエステを受けた(動画として公開している場合)
- ナレーター・歌手など声を使う職業が喉まわりのマッサージを受けた
- ダンサー・パフォーマーが体のメンテナンスのためにマッサージを受けた
ポイントは「業務に直結する目的があるか」と、「その証拠が残ってるか」。
逆に、こういう場合は経費になりません…。
- リフレッシュ目的のリラクゼーションマッサージ
- 特に理由のない日常的なボディエステ
- 作業集中のための肩こり改善マッサージ
- 普段使いの基礎化粧品・スキンケア用品
- 仕事との関連が説明できない美容院代
もともと、エステやマッサージは個人事業のお仕事をしてなくても利用するもの。
疲労回復や、肩凝り改善はプライベートの要素が強いので経費にするのは難しいんです…。
グレーゾーンになりやすいケース
同じ支出でも、職種や状況によって判断が分かれるものもあります。
美容系YouTuberが、レビュー目的でエステに行った
→ 動画で紹介してるなら、業務に直結して証拠も残るのでOK!
でもプライベートで受けた施術だと、毎回全額経費にするのは難しいです…。
マッサージで身体を整えてパフォーマンス向上を狙った
→ パフォーマンスが仕事に関係あるなら一応説明は可能。頻度や理由次第です。
ただ、資格者(医師、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師、柔道整復師)が行う「治療行為」は、
経費にならなくても医療費控除の対象となります。
(疲れを癒したり、体調を整えるといった目的の時は対象外なので注意!)
声のお仕事のため、喉まわりのマッサージを受けた
→ 施術内容が発声に直結するならOK。
でも領収書に「リラクゼーション」と書かれてると厳しいです…。
仕事で間違いなく必要だったのに「これプライベートとみられそうだな…」と思ったら、
領収書の内訳・備考を確認したり、自分で記録をちゃんと残しておきましょう。
こんなふうに証拠を残しておくと安心
経費にする場合は、以下を残しておくと税務調査でも説明しやすくなります👇
- 領収書・施術明細
- 撮影日やイベント日との紐付け(「〇〇の撮影前日」など)
- SNSにアップした写真・動画、配信アーカイブへのリンク
- 会計ソフトの摘要欄への用途メモ
「この施術をした翌日に撮影があった」という記録が残っているだけで、説明しやすさが全然変わります。
もし税務調査で指摘を受けた場合にも説明できるよう、
「このエステは仕事に関係あるんです」といえる証拠を残すようにしましょう!
Q&A:エステ、マッサージ関連のよくある疑問
Q. 整体や鍼灸も経費にできる?
A. 目的と内容次第ですが、基本的に経費にするのは難しいです…。
ただ、鍼灸であれば医療費控除の対象になる可能性があるのでお忘れなく!
Q. 美容院代はどうですか?
A. 宣材写真の撮影前や、登壇・出演前のセットのために美容院に行った場合は経費にできる可能性があります。
日常的なカットや染髪は、プライベートの支出として扱うのが無難です。
Q. 1回数千円だけど、記録はやっぱり残したほうがいい?
A. 確実に残しておいた方がいいです。
金額が小さくても、税務調査では「いつ・何のために使ったか」を問われることがあるため、
会計ソフトの摘要欄にひと言入れておくだけでいいので、習慣にしておきましょう。
Q. 普段使いのスキンケア用品は経費にできますか?
A. 基本的には難しいです。
ただし、美容系コンテンツの発信者が商品レビューの目的で購入した場合は、経費にできる余地があります。
その場合は実際に紹介した動画や記事との紐付けを残しておきましょう。
まとめ:美容・体のメンテナンス代は経費になることも!
- 仕事に直結する目的があれば経費にできる
- 撮影・イベント日との紐付けがあると説明しやすい
- 職種によって経費になりやすさが変わる
- 領収書+用途メモをセットで残しておく
明らかに仕事を行ううえで必要なケアについては、
証拠をしっかり残して経費にしましょう!

