エステやマッサージ代を経費にしたいクリエイターへ、税務調査で認められる条件とは

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

エステや整体に通っているクリエイターさんから、こんな質問をよくいただきます。

「肩こりがひどくて整体に通ってるんですが、これって経費になりますか?」

「撮影前にエステに行ったんですが、美容代って経費にできますか?」

 

結論から言うと、すべてOKにはなりません。

ただ、仕事に直結する目的があって、証拠が残っている場合は経費として認められることも。

 

そこでこの記事では、エステ代やマッサージ代の経費判断ポイントを、

クリエイターさんに向けに分かりやすく解説していきます!

 

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【前提】「仕事のために必要だったか」

まず大前提として経費になるかどうかは、

その出費が売上を得るための事業活動に必要だったか

これがすべて。

 

そのため、プライベートの出費を経費にすることはできませんが、

仕事に必要だったことが「ちゃんと説明できる」なら経費にできる可能性アリ!

 

たとえば、こういう場合は経費として認められやすいです👇

  • 作品に出演するため、撮影前日にフェイシャルエステ
  • ツアーイベントや演奏会前の舞台メイク用フェイスケア
  • 撮影会の前日にフェイシャルエステ

 

逆に、こういう場合は経費になりません…。

  • リフレッシュ目的のリラクゼーションマッサージ
  • 特に理由のない日常的なボディエステ
  • 作業集中のための肩凝り改善マッサージ

ポイントは「業務に直結する目的があるか」と、「その証拠が残ってるか」です。

 

もともと、エステやマッサージは個人事業のお仕事をしてなくても利用するもの。

疲労回復や、肩凝り改善はプライベートの要素が強いので経費にするのは難しいんです…。

 

【具体例】こんなときは、ちょっとグレーかも

判断が分かれやすいケースも紹介しておきます。

美容系YouTuberが、レビュー目的でエステに行った

→ 動画で紹介してるなら、業務に直結して証拠も残るのでOK!

でもプライベートで受けた施術だと、毎回全額経費にするのは難しいです…。

 

マッサージで身体を整えてパフォーマンス向上を狙った

→ パフォーマンスが仕事に関係あるなら一応説明は可能。頻度や理由次第です。

 

ただ、資格者(医師、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師、柔道整復師)が行う「治療行為」は、

経費にならなくても医療費控除の対象となります。

(疲れを癒したり、体調を整えるといった目的の時は対象外なので注意!)

 

声のお仕事のため、喉まわりのマッサージを受けた

→ 施術内容が発声に直結するならOK。

でも領収書に「リラクゼーション」と書かれてると厳しいです…。

 

仕事で間違いなく必要だったのに「これプライベートとみられそうだな…」と思ったら、

領収書の内訳・備考を確認したり、自分で記録をちゃんと残しておきましょう。

 

こんなふうに証拠を残しておくと安心

たとえば、こんな感じ👇

  • スケジュール帳やメモに「〇月〇日:撮影前の準備としてエステ」って記録しておく
  • できれば、施術内容と仕事との関係をSNSやブログに書いておく

 

税務調査でもし指摘を受けた場合も、

「このエステは仕事に関係あるんです」と説明できる証拠を残すようにしましょうね!

 

Q&A:エステ、マッサージ関連のよくある疑問

Q. 整体や鍼灸も経費にできる?

A. 目的と内容次第ですが、基本的に経費にするのは難しいです…。

ただ、鍼灸であれば医療費控除の対象になる可能性があるのでお忘れなく!

 

Q. 美容院代はどうですか?

A. 撮影や出演のためのスタイリングなら経費の可能性あり。

普段のカットやカラーは基本NGです。

 

Q. 1回数千円だけど、記録はやっぱり残したほうがいい?

A. 小さい金額でも、積み重ねれば大きいので、なるべく証拠は残しておきましょう!

 

まとめ:美容・体のメンテナンス代は経費になることも!

  • エステ・マッサージ代は基本NG。業務直結なら経費にできる可能性あり
  • 判断のポイントは「仕事との関係性」と「証拠があるかどうか」
  • 迷ったら、記録を残す+内容を明確にしておくと安心

明らかに仕事を行ううえで必要なケアについては、

証拠をしっかり残して経費にしましょう!

 

\ 経費にできるか迷ったときは… /

「この出費、グレーかな…?」

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