【中古機材をメルカリで買った】クリエイターが知っておきたい減価償却と耐用年数の注意点

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「カメラをメルカリで買ったけど、経費にしていいのかな?」

「中古品って、減価償却の計算どうするんだろう…」

そんなふうに迷ったこと、ありませんか?

 

特に、カメラ・マイク・iPad・パソコンなど、

中古機材をメルカリで購入するクリエイターは多いと思います。

 

この記事では、中古機材をメルカリで買ったときの「減価償却と耐用年数」について

クリエイターさん向けにやさしく解説します!

 

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① 中古でも10万円以上なら「減価償却」の対象

まず基本のルールとして、中古でも新品でも、10万円以上のものは減価償却の対象です。

具体的には、以下のとおり👇

  • 10万円以上:耐用年数に応じて分割して経費化(減価償却)
  • 10万円未満:原則、購入年に全額経費OK

 

メルカリなどのフリマで買ったものでも、

価格・用途・耐用年数に応じて処理方法が決まります。

 

ただ、青色申告をしている人であれば、

30万円未満の固定資産は、買った年に全額経費化できる特例も!

 

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② 中古品の「耐用年数」は“残り年数”で決める

実は、10万円以上の固定資産は、新品と中古で経費化する年数に違いがあって、

中古品の場合は、「その機材があとどれくらい使えるか」を基準に耐用年数を決めます

 

具体的には、こんな感じ👇

(1) 耐用年数を超えてる中古品 → 耐用年数 × 20%
(2) 耐用年数を超えてない中古品 →(耐用年数ー経過した年数)+(経過した年数×20%)
※どちらも端数は切り捨てで最低2年

 

たとえば、耐用年数が5年の機材を「3年落ち」で買った場合:

( 5年 ー 3年 ) + ( 3年 × 20% ) = 2.6年

→ 端数切捨てで残り2年で償却することになります

 

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③ 購入先がメルカリでも、帳簿と証拠はちゃんと残す

フリマサイトでの取引は、領収書が出ないことも多いですが、

会計ソフトに登録するときに、備考に取引内容を記録+スクショ保存で十分対応可能です。

 

具体的には、こんな証拠と記録を残しましょう👇

  • 購入金額がわかる画面のスクショ
  • 支払い明細(カード明細・銀行振込など)
  • 帳簿には「○年○月○日 メルカリにて中古〇〇購入」と記載

「説明できる証拠」を持っていれば、ちゃんと経費として扱えますよ!

 

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Q&A:メルカリで買った機材に関するあるあるなお悩み

Q. 中古で買ったiPadが8万円でした。これは減価償却?

A. 金額が10万円未満なので、全額その年の経費にしてOK!

 

Q. 領収書がない場合、税務署に突っ込まれたりしない?

A. 心配になる気持ちわかります!

でも、支払いの証拠+内容がわかるスクショがあれば問題なし!

 

まとめ │ 中古でもOK!でも「金額・年数・証拠」はしっかり押さえて

  • 10万円以上なら、中古でも減価償却の対象
  • 耐用年数は“残り年数”で判断するのがポイント
  • メルカリ購入でも、証拠と帳簿があればOK!

中古機材は、クリエイターにとってコスパ最強の味方。

会計処理の不安を減らして、創作に集中できる環境を作っていきましょう!

 

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