こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「カメラをメルカリで買ったけど、経費にしていいのかな?」
「中古品って、減価償却の計算どうするんだろう…」
そんなふうに迷ったこと、ありませんか?
特に、カメラ・マイク・iPad・パソコンなど、
中古機材をメルカリで購入するクリエイターは多いと思います。
この記事では、中古機材をメルカリで買ったときの「減価償却と耐用年数」について、
クリエイターさん向けにやさしく解説します!
① 中古でも10万円以上なら「減価償却」の対象
まず基本のルールとして、中古でも新品でも、10万円以上のものは減価償却の対象です。
具体的には、以下のとおり👇
- 10万円以上:耐用年数に応じて分割して経費化(減価償却)
- 10万円未満:原則、購入年に全額経費OK
メルカリなどのフリマで買ったものでも、
価格・用途・耐用年数に応じて処理方法が決まります。
ただ、青色申告をしている人であれば、
30万円未満の固定資産は、買った年に全額経費化できる特例も!
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② 中古品の「耐用年数」は“残り年数”で決める
実は、10万円以上の固定資産は、新品と中古で経費化する年数に違いがあって、
中古品の場合は、「その機材があとどれくらい使えるか」を基準に耐用年数を決めます。
具体的には、こんな感じ👇
(1) 耐用年数を超えてる中古品 → 耐用年数 × 20%
(2) 耐用年数を超えてない中古品 →(耐用年数ー経過した年数)+(経過した年数×20%)
※どちらも端数は切り捨てで最低2年
たとえば、耐用年数が5年の機材を「3年落ち」で買った場合:
( 5年 ー 3年 ) + ( 3年 × 20% ) = 2.6年
→ 端数切捨てで残り2年で償却することになります
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③ 購入先がメルカリでも、帳簿と証拠はちゃんと残す
フリマサイトでの取引は、領収書が出ないことも多いですが、
会計ソフトに登録するときに、備考に取引内容を記録+スクショ保存で十分対応可能です。
具体的には、こんな証拠と記録を残しましょう👇
- 購入金額がわかる画面のスクショ
- 支払い明細(カード明細・銀行振込など)
- 帳簿には「○年○月○日 メルカリにて中古〇〇購入」と記載
「説明できる証拠」を持っていれば、ちゃんと経費として扱えますよ!
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Q&A:メルカリで買った機材に関するあるあるなお悩み
Q. 中古で買ったiPadが8万円でした。これは減価償却?
A. 金額が10万円未満なので、全額その年の経費にしてOK!
Q. 領収書がない場合、税務署に突っ込まれたりしない?
A. 心配になる気持ちわかります!
でも、支払いの証拠+内容がわかるスクショがあれば問題なし!
まとめ │ 中古でもOK!でも「金額・年数・証拠」はしっかり押さえて
- 10万円以上なら、中古でも減価償却の対象
- 耐用年数は“残り年数”で判断するのがポイント
- メルカリ購入でも、証拠と帳簿があればOK!
中古機材は、クリエイターにとってコスパ最強の味方。
会計処理の不安を減らして、創作に集中できる環境を作っていきましょう!