【専従者給与の適正額とは?】なぜ月8万円が多いのか?クリエイター向けにわかりやすく解説!

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「節税したいけど、出ていくお金は増やしたくない…」

「家族に手伝ってもらってるけど、給料どうすればいい?」

そんなクリエイターさんにぜひ知ってほしいのが、「青色事業専従者給与」

これは、同居の家族(配偶者など)に仕事を手伝ってもらった際に、お給料を支払って経費にできる制度です。

 

今回は、その中でもよくある疑問の、

「なんで毎月8万円で設定している人が多いの?」にお答えしていきます!

 

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【まず確認】専従者給与とは?どんなメリットがある?

専従者給与とは、家族に仕事を手伝ってもらい、給料を経費にできる仕組みです。

たとえば:

  • 請求書の入力や事務作業を手伝ってもらった
  • SNS投稿のサポートやイラストの下塗りなどをしてもらった

こういった仕事に対して、適正な金額であればお給料を払ってOKなんです。

 

お金が”家族内”で動くだけなので、世帯全体で見れば手取りは変わらず、

税金が少なくなるという大きなメリットがあります!

 

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【なぜ月8万円が多い?】2つの税務上の理由を解説

専従者給与に決まった金額はありませんが、

月8万円(年96万円)くらいで設定している人が多いです。

 

それには主に以下2つの理由から👇

① 源泉徴収の手間を減らせるから

毎月の給与が88,000円未満であれば、

原則として源泉徴収(税金の天引き)をしなくてもOK!

つまり、税金の計算・納付の手間が減って、事務作業がぐっとラクになるということ!

 

② 所得税・住民税がかからない範囲に抑えられるから

2024年までは年収103万円以下であれば、所得税は発生しませんでした。

(給与所得控除55万円+基礎控除48万円)

 

さらに、住民税も98万円以下であれば非課税になります。

(給与所得控除55万円+基礎控除43万円)

 

このように、年96万円(月8万円)に設定すれば、

専従者の税金をゼロに抑えられるというメリットがあるんです!

 

なお、2025年からは給与所得控除の最低額が65万円にアップしたので、

理論上は108万円まで非課税ということなりますね。

(ただ、月額9万円の場合は源泉徴収対象)

 

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じゃあ8万円を超えるのはNG?

そんなことはありません!

実際の仕事量や時間に対して妥当な金額であれば、もっと高い給与でもOK!

 

ただし、何も手伝っていないのに月20万円、年200万円…というように、

明らかに不自然な金額を支払うと、実態がないものとして税務調査で否認される可能性が高いです。

 

また、過去に届出を提出した際に記載した金額よりも多く払う場合は、

「青色事業専従者給与に関する変更届出手続」を提出する必要があるので注意!

 

【まとめ】月8万円の設定が人気な理由と税務上の安心ライン

  • 月8万円=源泉徴収が不要+税金が非課税
  • 事務の負担が少なく、節税にもなる
  • 実態があれば、もっと高くてもOK(ただし無理は禁物)

専従者給与は「手伝ってもらった分だけ、しっかり報酬を出して、節税にもなる」というありがたい制度!

うまく活用して、節税しつつ、家族にも感謝をカタチで伝えていきましょう!

 

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