【専従者給与の適正額とは?】なぜ月8万円が多いのか?フリーランス向けにわかりやすく解説!

クリエイター向け税務
スポンサーリンク

こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「節税したいけど、出ていくお金は増やしたくない…」

「家族に手伝ってもらってるけど、給料どうすればいい?」

そんなフリーランスの方にぜひ知ってほしいのが、「青色事業専従者給与」

これは、同居の家族(配偶者など)に仕事を手伝ってもらった際に、お給料を支払って経費にできる制度です。

 

今回は、その中でもよくある疑問の、

「なんで毎月8万円で設定している人が多いの?」にお答えしていきます!

 

スポンサーリンク

【まず確認】専従者給与とは?どんなメリットがある?

専従者給与とは、家族に仕事を手伝ってもらい、給料を経費にできる仕組みです。

たとえば:

  • 請求書の入力や事務作業を手伝ってもらった
  • SNS投稿のサポートやイラストの下塗りなどをしてもらった

こういった仕事に対して、適正な金額であればお給料を払ってOKなんです。

 

お金が”家族内”で動くだけなので、世帯全体で見れば手取りは変わらず、

税金が少なくなるという大きなメリットがあります!

 

◆参考記事

【節税効果アリ】家族に仕事を手伝ってもらったときの給料は経費?専従者給与の使い方を解説!
こんにちは!公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!個人事業主としてお仕事をしていると、配偶者や家族に手伝ってもらうことってありますよね。実はその報酬、「専従者給与」という仕組みを使えば経費にできる可能性があるんです!この記事では...
【家族に手伝ってもらってる人へ】専従者を雇うクリエイターが外注費で注意すべきこと
こんにちは!公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!フリーランスとして活動していて売上が伸びてくると、配偶者や親族に手伝ってもらっているという方もいらっしゃいますよね。節税対策として「青色事業専従者給与」を活用している方も多いと思...

 

【なぜ月8万円が多い?】2つの税務上の理由を解説

専従者給与に決まった金額はありませんが、

月8万円(年96万円)くらいで設定している人が多いです。

 

それには主に以下2つの理由があります。

① 源泉徴収の手間を減らせるから

毎月の給与が88,000円未満であれば、

原則として源泉徴収(税金の天引き)をしなくてもOKになります。

つまり、税金の計算・納付の手間が減って、事務作業がぐっとラクになるということ!

 

② 所得税・住民税がかからない範囲に抑えられるから

2024年までは年収103万円以下であれば、所得税は発生しませんでした。

(給与所得控除55万円+基礎控除48万円)

 

さらに、住民税も98万円以下であれば非課税になります。

(給与所得控除55万円+基礎控除43万円)

 

このように、年96万円(月8万円)に設定すれば、専従者の税金をゼロに抑えられるというメリットがあるんです!

 

なお、2025年からは給与所得控除の最低額が65万円にアップしたので、

理論上は108万円まで非課税ということなりますね。

(ただ、月額9万円の場合は源泉徴収対象)

 

じゃあ8万円を超えるのはNG?

そんなことはありません!

実際の仕事量や時間に対して妥当な金額であれば、もっと高い給与でもOK!

ただし、何も手伝っていないのに月20万円、年200万円…というように、

明らかに不自然な金額を支払うと「所得分散」として税務署から否認される可能性が高いです。

 

また、過去に届出を提出した際に記載した金額よりも多く払う場合は、

「青色事業専従者給与に関する変更届出手続」を提出する必要があるので注意!

 

【まとめ】月8万円の設定が人気な理由と税務上の安心ライン

  • 月8万円=源泉徴収が不要+税金が非課税
  • 事務の負担が少なく、節税にもなる
  • 実態があれば、もっと高くてもOK(ただし無理は禁物)

専従者給与は「手伝ってもらった分だけ、しっかり報酬を出して、節税にもなる」というありがたい制度です。

うまく活用して、家族にも感謝をカタチで伝えていきましょう!

 

\ 給与設定に迷ったらプロに相談! /

「8万円ってうちにも合う?」「この内容で給与にしていい?」

専従者給与の導入・運用について、クリエイター専門税理士がサポートします!

税務顧問はコチラ!