こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「節税したいけど、出ていくお金は増やしたくない…」
「家族に手伝ってもらってるけど、給料どうすればいい?」
そんなフリーランスの方にぜひ知ってほしいのが、「青色事業専従者給与」。
これは、同居の家族(配偶者など)に仕事を手伝ってもらった際に、お給料を支払って経費にできる制度です。
今回は、その中でもよくある疑問の、
「なんで毎月8万円で設定している人が多いの?」にお答えしていきます!
【まず確認】専従者給与とは?どんなメリットがある?
専従者給与とは、家族に仕事を手伝ってもらい、給料を経費にできる仕組みです。
たとえば:
- 請求書の入力や事務作業を手伝ってもらった
- SNS投稿のサポートやイラストの下塗りなどをしてもらった
こういった仕事に対して、適正な金額であればお給料を払ってOKなんです。
お金が”家族内”で動くだけなので、世帯全体で見れば手取りは変わらず、
税金が少なくなるという大きなメリットがあります!
◆参考記事


【なぜ月8万円が多い?】2つの税務上の理由を解説
専従者給与に決まった金額はありませんが、
月8万円(年96万円)くらいで設定している人が多いです。
それには主に以下2つの理由があります。
① 源泉徴収の手間を減らせるから
毎月の給与が88,000円未満であれば、
原則として源泉徴収(税金の天引き)をしなくてもOKになります。
つまり、税金の計算・納付の手間が減って、事務作業がぐっとラクになるということ!
② 所得税・住民税がかからない範囲に抑えられるから
2024年までは年収103万円以下であれば、所得税は発生しませんでした。
(給与所得控除55万円+基礎控除48万円)
さらに、住民税も98万円以下であれば非課税になります。
(給与所得控除55万円+基礎控除43万円)
このように、年96万円(月8万円)に設定すれば、専従者の税金をゼロに抑えられるというメリットがあるんです!
なお、2025年からは給与所得控除の最低額が65万円にアップしたので、
理論上は108万円まで非課税ということなりますね。
(ただ、月額9万円の場合は源泉徴収対象)
じゃあ8万円を超えるのはNG?
そんなことはありません!
実際の仕事量や時間に対して妥当な金額であれば、もっと高い給与でもOK!
ただし、何も手伝っていないのに月20万円、年200万円…というように、
明らかに不自然な金額を支払うと「所得分散」として税務署から否認される可能性が高いです。
また、過去に届出を提出した際に記載した金額よりも多く払う場合は、
「青色事業専従者給与に関する変更届出手続」を提出する必要があるので注意!
【まとめ】月8万円の設定が人気な理由と税務上の安心ライン
- 月8万円=源泉徴収が不要+税金が非課税
- 事務の負担が少なく、節税にもなる
- 実態があれば、もっと高くてもOK(ただし無理は禁物)
専従者給与は「手伝ってもらった分だけ、しっかり報酬を出して、節税にもなる」というありがたい制度です。
うまく活用して、家族にも感謝をカタチで伝えていきましょう!
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