個人事業主として新規開業したら税務署に提出すべき書類

税務関連

こんにちは!
クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

三が日も終わり、
今日から仕事始めの人が多いかと思います。

(私もまったり始めてます。)

2021年から独立開業し、
フリーランスとして仕事を始める方もいるかと思いますので、

今回は独立開業したら税務署に提出すべき書類を紹介します!

開業届

まず提出すべきなのが、
個人事業の開業・廃業等届出書(以下、開業届)です。

この開業届は独立開業後、
1ヶ月以内に税務署へ提出する必要があります!

個人事業の場合、

許認可を必要としない業種の場合は、
会社のような設立手続が必要にならないので、

いつでも事業をスタートすることができますし、
開業届を出し忘れてもペナルティがあるわけではありません。

実際に開業届を出さずに何年も事業を営んでいる人も多いです…。

ただ、今回のコロナによる給付金のように、
開業年月日を裏付ける書類が必要となる場合には、

税務署の押印済みの開業届があるだけで済むことが多いので、
今後事業を継続していく意思があるならきちんと出しておきましょう!

青色申告の承認申請書

青色申告の承認申請書も忘れずに提出するようにしましょう!

提出期限は独立開業後、2ヶ月以内です。

ひと昔前は会計が分からないなら
白色申告にしておいた方が良い、なんて言われていましたが、

今や白色申告のメリットはゼロと言っても過言ではありません。

新たにビジネスをやる人は、
freee、MF、やよいなどの会計システムを使うでしょうし、

その会計システムを使って記帳をするのであれば、
青色申告の要件を満たすことができます。

(知識ゼロで”正しく”記帳するのは難しいですが…)

青色申告がオススメされる最大の理由は、
なんといっても55万円も事業所得をマイナスできること!

(電子申告による確定申告を行えば65万円!

その他にも赤字を3年間繰り越せたり、
30万円未満の固定資産を使い始めた年に全額経費にできたりと、

とにかくメリットしかありません。

万が一、開業届の提出を忘れたとしても必ず申請するようにしましょう!

誰かを雇う場合

マストなのは上記2つですが、
それ以外にも人を雇う場合には以下を提出しましょう!

 

青色事業専従者給与に関する届出

個人事業を家族に手伝ってもらうような場合には、
青色事業専従者給与に関する届出書を提出しましょう!

こちらの提出期限は、
家族を雇うことになった日から2ヶ月以内となっています。

(青色申告であることが前提)

この書類を出さないと
家族へのお給料を経費にすることができないので、注意が必要です!

源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書

源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書を提出すると、
お給料から天引きした源泉所得税の納付を年2回だけで済ますことができます!

(雇っている人が10人未満の場合のみ)

一回目:1月~6月分を7月に支払い
二回目:7月~12月分を翌年1月に支払い

こちらの提出期限は定められてませんが、
提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。

なので、もし6月に提出した場合には、
1月~6月分の給与にかかる源泉所得税はそれぞれ翌月に納付する必要があります。

会社と違って従業員が数人しかいないにも関わらず、
毎月天引きした源泉所得税を納付するのって結構手間なので、

この申請書を提出して、納付を完結に済ませましょう!

書類は控えも作る

上記の書類を税務署に提出する場合、
かならず控えも作るようにしておきましょう!

たいていの窓口の人は
口頭で教えてくれますが、

税務署に提出する書類の原本は返してくれないので、

予めこちらで2部ずつ書類を作成し、
押印済みの1枚を返却してもらうことで控えとして保管します。

(税務署押印済みの控えをもっていないと後々面倒になります…)

開業時は分からないことが多く、
ミスをしやすいですが、

提出すべき書類を正確に把握して、
2部ずつ作成するのを忘れないようにしましょう!

 

◆編集後記

今日は自転車でつつじヶ丘駅までサイクリングしてみました!

名前は知ってるけど降りたことがない駅が結構あるので、それを巡れるのは楽しいですね!