こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「今年から個人事業主として活動することにしたけど、何から手をつけたらいいのか分からない…」
そんなクリエイターさんへ向けて、「開業時に税務署へ提出するべき書類」をわかりやすく紹介します!
1. 開業届(正式名:個人事業の開業・廃業等届出書)
個人事業主として創作活動を始めたら、まず出すのが「開業届」!
開業から1ヶ月以内が提出期限とされています。
提出しなかったからといって罰則があるわけではありませんが、
以下のような場面で、出しておいて良かった〜!と思うことが多いです👇
- 開業年月日が証明できる(補助金・助成金の申請時など)
- 屋号で銀行口座を作れるようになる
- 後述の「青色申告」もスムーズに申請できる
開業届は国税庁のサイトからダウンロードできます。
2. 青色申告の承認申請書
「開業届」とセットで出しておきたいのが「青色申告の承認申請書」。
これを出すと、確定申告のときに最大65万円の特別控除が受けられます!
提出期限は開業から2ヶ月以内。
freeeやマネーフォワードなどの会計ソフトを使うなら、青色申告の形式で記帳するのも十分可能です。
白色申告だと特別控除が受けられなかったり、あまりメリットがありません。
開業したら、まず青色申告!と覚えておきましょう。
申請書の書き方は国税庁ページに記載されています。
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3. 誰かを雇うなら必要な書類も
アシスタントさんや、家族に手伝ってもらう場合は、次の書類もチェック👇
・青色事業専従者給与に関する届出
家族に手伝ってもらって、給料を経費にするなら必須。
提出期限は、手伝ってもらうようになってから2ヶ月以内です。(※青色申告している人が対象)
これを出さないと、いくら給料を払っても経費にならないのでご注意を!
・給与支払事務所等の開設届
家族に給料を払う場合にはこちらも必須。
提出期限は、手伝ってもらうようになってから1ヶ月以内です。
・源泉所得税の納期の特例の申請
誰かを雇って給料を払う場合、給与から源泉所得税を引いて納付する必要がありますが、
月1回の納付って正直めんどくさい…!
「源泉所得税の納期の特例」を申請すると、納付は年2回でOKに。
事業が落ち着いてから手続きしても間に合いますが、早めに出しておくのがオススメです。
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書類提出のときは「控え」も忘れずに
税務署に書類を出すときは、必ず2部印刷して、
1部に税務署の受付印を押してもらって返却してもらいましょう!
この控えは、今後の手続きや補助金申請のときに使える「証拠資料」になります。
よくある質問(Q&A)
Q. ネットで提出できる?紙じゃなきゃダメ?
A. 「e-Tax」からの提出も可能です!
その場合は「e-Tax」にログイン後、メッセージボックスに格納されている「受信通知」が受領印代わりに!
また、控えは「受信通知」のメッセージ内にファイルを出力できるボタンがあるので、
そちらから印刷のうえ、「受信通知」と合わせて保管するようにしましょう!
Q. 開業日はいつにすればいいの?
A. 実際にお仕事を始めた日か、開業準備が整った日を記載しましょう。未来の日付はNG!
まとめ │ 自分に必要な書類を出し忘れないように!
- 開業届と青色申告の申請は基本セット(期限あり)
- 人を雇う場合は給与関係の届出も忘れずに
- 提出時は控えをもらって大切に保管しよう
事業のスタートって、わからないことばかりで不安になりますよね。
ひとつずつ、必要なことから始めていけば大丈夫です!
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