税理士がお客様と相談をするのは決定権が無いから

税務関連

こんにちは、三橋裕樹です!

税理士の専門分野は
税務相談を受けることや税務判断をサポートすること。

ですが、お客様に変わって最終決定することはできません。

経費性の判断

税務業務をサポートするにあたって
一番頼られることが多いのが経費性の判断。

お客様から
「この出費は経費になりますか?」という質問を頂くのは日常茶飯事です。

ですが、この判断において税理士に決定権はありません。

判断するための考え方だったり、
実務上どういう処理をすることが多いか、といった話はしますが

そのうえで最終的な判断を下すのはお客様です。

記帳代行のお客様ですと
「判断はお任せしますー」と言われることもありますが、

微妙な取引に関しては
リストアップしてお客様にこちらの考えを伝えたうえで判断して頂くようにしています。

固定資産の処理

固定資産の処理についても税理士に決定権はありません。

私もついつい勝手に判断したくなるのが
10万円以上の固定資産を購入した時の処理です。

青色申告の場合は
30万円未満であればその年に全額経費として処理ができますし

お客様にも「全額落として」と希望を頂くことが多いですが

それが必ずしもお客様のためになるかは分かりません。

というのも、10万円以上の固定資産を購入し
青色申告の恩典でその年に全額経費にしてしまうと固定資産税の対象資産になります。

これに対して、
ちょっと馴染みのない一括償却という処理を選択すると

3年間で均等按分した金額を経費に入れていくことになりますが
固定資産税の対象から外れます。

つまり、数年間のトータルで見れば
経費に入れられる金額は同じハズの固定資産なのに

思わぬところでキャッシュアウトを発生させる原因になることも。

(そんな高額な話ではありませんが)

また、創立費や開業費についても
税理士的には開業初年度に償却しない方が良いと判断することが多いですが、

お客様の中には
管理したくないから初年度に全額償却したいと仰る方もいます。

こういったところは勝手に判断できないので
お客様に決定頂かなければなりません。

節税策の実行

そして決算月が近くなると
お客様に求められるのが節税策の提案。

損益状況や資金残高、
決算までの残りの月数に応じて

必要な設備や消耗品の買い替えだったり
共済の掛金を変更したり

お客様の希望に合わせて
やれそうなことを提案していくわけですが

ここでも税理士に決定権はありません。

たまに「税理士に騙されて高額な保険契約した」という話を聞くこともありますが

少なくとも税理士が代理で契約することはできませんし
納税者の方も一度くらいは話を説明を受けているハズです。

そのため、お金が大きく動く契約などは
あくまで自分に決定権があることを強く認識しましょう。

(手数料欲しさに煽る税理士はいるでしょうが)

他にも各種届出や、申請など
税理士的には「こうした方がお得」と思うことがあっても

勝手に提出することはできません。

いくつかの選択肢がある場合には
税理士からお客様に前もってアナウンスがあるはずなので

税理士からの連絡はサラッとでも確認するようにしましょうね!

 

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