【スニーカーのコレクションは経費になる?】ファッション好きクリエイターと税務

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「スニーカー、つい買っちゃうんですが…これって経費になりますか?」

「仕事でも使ってるけど、好きで集めてる気持ちも強い…」

ファッションにこだわるクリエイターさんにとって、悩ましいところですよね。

 

この記事では、コレクションしているスニーカーは経費にできるのか?について、

クリエイターさん向けにやさしく整理していきます!

 

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経費にできるかの判断は「仕事用かどうか」

まず大前提として、経費になるかどうかの判断はこちら👇

仕事のために使っているなら経費にできる

趣味・プライベート目的なら経費にできない

 

つまりスニーカーも、次のように仕事の一環として使っているケースでは、

経費にできる根拠があると考えられます。

  • イベント・舞台用衣装として使用している
  • 動画・配信で毎回履いている(衣装・演出の一部として。普段履きはしない。)
  • ブログやnoteなどで、スニーカーレビュー・コーデ解説を投稿して収益を得ている
  • 広告やコラボ投稿でスニーカーを紹介・着用し、収益化につなげている

 

とくにファッションやビジュアルが発信の一部となっているクリエイターさんにとって、

スニーカーは「作品を引き立てるためのツール」や「自己ブランディングの一部」とも言えますよね。

 

反対に、

  • 買っただけで履いていない
  • 棚に飾っているだけで、発信や活動に出てこない
  • 「いつか使うかも」と思っているけどまだ使ってない

このような状態だと、経費としての妥当性は弱くなってしまいます。

税務上は「なんのために」買って「どう使ったか(具体的に使う予定があるか)」が重視されるので注意!

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「好きで集めてるけど、仕事にも使ってる」場合は?

「もともとスニーカー好きでコレクションしてるけど、仕事にも使うんだけど…」

ここが一番グレーで悩むところですよね。

 

この場合に使えるのが、家事按分(かじあんぶん)という考え方!

ざっくり言えば、「仕事で使っている割合だけ経費にする」という方法です。

 

たとえば👇

  • 1か月での使用頻度10回のうち、6回はオフラインイベントや配信の収録で履いてる(60%)

こういった使用割合に応じて一部を経費化する方法が取れます。

 

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按分処理をするときの注意点

按分割合の決め方に厳密なルールがあるわけではありませんが、

「どうしてこの割合にしたのか」を説明できることが大切!

 

たとえば👇

  • 配信アーカイブ・動画キャプチャで、どのスニーカーをいつ使ったか確認できる状態にしておく
  • SNSの投稿に「◯◯の配信衣装で使用」など、振り返りの投稿を一言入れておく
  • 月ごとの「使用ログ」(たとえば:1月は配信3回・レビュー投稿2本)などを自分用に記録
  • 帳簿に「衣装用スニーカー(全体の30%経費)」とメモを添える

このように、実際に使ったという行動の証拠とメモや記録が揃っていれば、

「これは業務の一部です」としっかり説明できる状態になります。

 

「イベントにも出てるし、仕事に必要なことくらいわかるでしょ?」と言いたくなるのはわかります…。

でも、スニーカーのようなファッションアイテムって、個人事業をしてなくても使うもの。

だからこそ、「経費にした分は間違いなく仕事で使ってる」と言える根拠が必要なんです。

 

税務調査で疑われた場合にも、「こういう目的で実際に使用してる!」と証拠付きで説明できれば、

経費として認められる可能性がグッと高まりますよ!

 

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スニーカーの価格帯によっても処理が変わる?

ほとんどのスニーカーは、10万円以下で買えるので、

基本的に「消耗品費」や「衣装代」として、買った年に経費にしてOKです!

 

ただ、ちょっとイカしたコラボスニーカーや、

ハイブランドのスニーカーだと10万円を超えることもありますよね。

 

そういった高額なものは、

ブランドバッグと同じで「それプライベート用でしょ」とますますチェックが厳しくなるので、

できれば経費に入れない方が無難です…。

 

とはいえ、大きなイベント用に必要となる場合も可能性としてはあるかと思うので、

購入時の処理をまとめると以下のとおり👇

価格 処理のしかた
10万円未満 「消耗品費」や「衣装代」として経費に計上
10万円以上(青色申告なし) 「工具器具備品」として固定資産に計上し、「2年」で減価償却
30万円未満(青色申告あり) 「少額減価償却資産の特例」で経費に計上可

 

たとえば、税込22,000円のスニーカーなら、その年の「消耗品費」か「衣装代」に計上すればOK。

一方、税込110,000円のスニーカーを購入した場合は、

  • 2年間(買ったときから24ヶ月)で経費にしていく(減価償却)
  • 少額減価償却資産の特例で、買った年に全額経費処理

このどちらかを選ぶことになります。

 

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Q&A:スニーカーに関するあるあるなお悩み

Q. 使うつもりで買ったけど、結局使わなかった場合は?

A. 基本的には経費にはできません!

プライベートっぽいお買い物は、「実際に仕事で使った実績」がかなり重視されます!

 

Q. スニーカーの写真をコンテンツに載せるだけでも経費になりますか?

A. 収益化できるコンテンツの一部として活用されていれば経費にできる可能性はあります!

ただ、仕事とのつながりが分からないような場合は、「写真をアップするだけ」では経費になりません。

 

まとめ │ スニーカーも「仕事用」なら経費になる可能性あり!

  • 仕事で実際に使っていれば、スニーカーも経費にできる
  • 趣味と混ざる場合は、按分で一部だけを経費に
  • 記録やスクショを残しておくと、あとで安心して説明できる

趣味っぽいけど仕事で確実に必要なもの。きちんと証拠を残して経費にしましょう!

 

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