こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
ファッションにこだわるクリエイターさんから、こういった質問をよくいただきます。
「スニーカー、つい買っちゃうんですが…経費になりますか?」
「仕事でも使ってるけど、好きで集めてる気持ちも強くて…」
結論から言うと、仕事で実際に使っているなら経費にできます。
ただし「好きだから集めてる」だけでは経費にできません…。
この記事では、スニーカーを経費にするための条件や判断基準について、
クリエイターさん向けにやさしく整理していきます!
判断の基準は「仕事で使っているかどうか」
経費になるかどうかの判断はシンプルで、
「その支出が売上を得るための事業活動に必要だったかどうか」です。
スニーカーも、仕事の一部として使っているケースなら経費として計上できる余地があります👇
- イベント・舞台用衣装として使用している
- 動画・配信で毎回履いている(衣装・演出の一部として。普段履きはしない。)
- ブログやnoteなどで、スニーカーレビュー・コーデ解説を投稿して収益を得ている
- 広告やコラボ投稿でスニーカーを紹介・着用し、収益化につなげている
これとは反対に、
- 買ったけど履いていない
- 部屋や棚に飾っているだけ
- 「いつか使うかも」と思って買っただけ
という状態では経費としての根拠が弱くなります。
税務上は「なんのために買って、どう使ったか」がとても重要なんです。
「好きで集めてるけど仕事にも使ってる」という場合は?
「もともとコレクターだけど、仕事にも使っている」
これが一番グレーで悩むところですよね。
この場合は家事按分(かじあんぶん)という処理をつかって、
仕事で使っている割合だけを経費にすることができます。
(例)月10回履くうち6回はイベントや収録で使っている → 購入金額の60%を経費として処理
按分割合の決め方に厳密なルールはありませんが、
「なぜこの割合にしたか」を説明できることが大事です👇
- 配信アーカイブや動画で、どのスニーカーをいつ使ったか確認できる状態にしておく
- SNS投稿に「○○の配信衣装として使用」と一言添えておく
- 帳簿の摘要欄に「衣装用スニーカー(仕事60%)」などメモを入れておく
スニーカーは個人事業をしていない人でも使うアイテムなので、
税務調査に備えて「経費にした分は確実に仕事で使っている」と説明できる根拠を用意しておきましょう!
価格によって処理方法が変わる
ほとんどのスニーカーは、10万円以下で買えるので、
基本的に「消耗品費」や「衣装代」として、買った年に経費にできます。
ただ、ちょっとイカしたコラボスニーカーや、
ハイブランドのスニーカーだと10万円を超えることもありますよね。
そういう場合は固定資産として処理して、減価償却をしなくてはいけません。
購入時の処理をまとめると以下のとおり👇
| 価格 | 処理のしかた |
|---|---|
| 10万円未満 | 「消耗品費」や「衣装代」として経費に計上 |
| 10万円以上(原則) | 「工具器具備品」として固定資産に計上し、「2年」で減価償却 |
| 10万円~20万円未満 | 「一括償却資産」として、3年で均等に減価償却(白色申告でもOK) |
| 10万円~30万円未満(青色申告のみ) | 「少額減価償却資産の特例」で経費に計上可 |
たとえば、税込22,000円のスニーカーなら、その年の「消耗品費」か「衣装代」に計上すればOK。
一方、税込165,000円のスニーカーを購入した場合は、
- 2年間(買ったときから24ヶ月)で経費にしていく(通常の減価償却)
- 3年間で経費にしていく(一括償却)
- 少額減価償却資産の特例で、買った年に全額経費処理
このどちらかを選ぶことになります。
ちなみにハイブランドやコラボモデルで10万円を超えるものは、
「それプライベート用じゃないですか?」と税務調査でも目を付けられやすいので、
仕事での使用実態と記録がしっかりしていない場合は、経費に入れないほうが無難です…。
Q&A:スニーカーと経費のよくある疑問
Q. 使うつもりで買ったけど、結局仕事では使わなかった場合は?
A. 基本的に経費にはできません。「使う予定だった」より「実際に使った実績」が重視されます。
購入時点では仕事用のつもりでも、使わなかった場合はプライベートの支出として扱うのが安全です。
Q. スニーカーの写真をSNSに載せるだけでも経費になりますか?
A. 収益化しているコンテンツの一部として活用されていれば経費になる可能性があります。
ただ「履いてみた」「買ってきた」程度の投稿では仕事との結びつきが弱いので、
レビュー記事や案件投稿など、収益との関連が明確な形で使っていることが前提になります。
Q. 複数のスニーカーをまとめて買った場合、1点ずつ経費処理が必要ですか?
A. 原則は1点ずつ判断します。
仕事で使っているものだけを経費にして、プライベート用のものは含めないようにしてください。
まとめて買ったレシートがある場合は、仕事用の分だけ按分して計上する形でも対応できます。
まとめ:スニーカーを経費にするときのポイント
- 仕事で実際に使っていればスニーカーも経費にできる
- 趣味と混ざる場合は家事按分で仕事分だけを経費にする
- 使用記録や投稿のスクショを残しておくと税務調査でも説明できる
「好きだから買った」と「仕事で必要だから買った」は、税務上まったく別の話になってしまうので、
コレクションの中に仕事で使っているものがあるなら、その分だけ経費にしていきましょう!

