【昇降・スタンディングデスクは経費になる?】クリエイターの作業効率アップ家具の経費判断

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「スタンディングデスクを買ったけど、経費になる?」

「電動昇降デスクを導入したけど、健康目的もあるし、経費にしていいのか迷う…」

そんな疑問を持つクリエイターさん、少なくないですよね!

 

そこでこの記事では、昇降デスク・スタンディングデスクの経費判断ポイント

クリエイターさん向けにわかりやすく整理していきます!

 

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基本は「仕事で使っているかどうか」

税務上、経費になるかどうかのポイントは、

その支出が、売上を得るための事業活動に必要あるかどうかです!

  • 仕事用のデスクとして使用している → 経費にできる
  • プライベートの使用が中心 → 経費にはできない

 

そのため、昇降デスク・スタンディングデスクは、

仕事を行うための作業台として必須アイテムですから、問題なく経費にできます。

 

たとえば、

  • 動画編集用に集中できる環境を整えた
  • 長時間のイラスト制作で集中力を保つために導入
  • 姿勢に合わせて机の高さを調整するために導入

こうしたケースでは、仕事との関連性が明確なので、経費として認められやすいです。

 

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健康目的の側面があっても経費にできる

ところで、「腰痛が気になってスタンディングデスクを導入しました」という声もよく聞きます。

このときに心配になるのが「健康のために買ったなら経費にできないのでは?」という点ですよね。

 

でも結論から言えば、健康を意識して昇降デスク・ステンディングデスクを導入したとしても、

デスクは健康器具ではないので、仕事用のデスクとして使っているなら経費にできます!

 

考え方を整理すると、こんな感じ👇

  • 昇降デスク・スタンディングデスクは「健康グッズ」ではなく「事務用家具」
  • 健康のために机を利用するわけではなく、作業効率や快適性を高めるために使う
  • あくまで仕事の成果物を作るための環境改善が導入理由

言ってしまえば、オフィスチェアと同じ考え方!

 

これに対して、ストレッチポールやマッサージ機のような「健康グッズ」は、

確かに集中力アップにつながるかもしれませんが、仕事とは関係なく使うものですよね。

 

このように、「事務用家具」と「健康グッズ」には明確な違いあるので、

健康目的としての側面があったとしても、問題なく経費にすることができます!

 

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価格によっては固定資産扱いに

昇降デスク・スタンディングデスクは大きさ・材質によって値段がさまざま。

今はAmazonや楽天で10,000円程度から売ってたりしますが、

しっかりした材質・メーカーのものであれば10万円を超えるものもありますよね。

 

この点、デスクの値段が10万円未満であれば「消耗品費」に計上することになり、

10万円以上の場合は「固定資産」として別途処理が必要になります。

 

まとめると、以下のとおり👇

価格 処理のしかた
10万円未満 「消耗品費」として経費に計上
10万円以上(青色申告なし) 「工具器具備品」として固定資産に計上し、「8年」で減価償却
10万円以上20万円未満 「一括償却資産」として、3年で均等に減価償却(申告の種類問わずOK)
30万円未満(青色申告あり) 「少額減価償却資産の特例」により、全額を経費に計上可能

 

ちょっとややこしいですが、

あとあと税務調査で指摘を受けないよう、きちんと処理するようにしましょう!

 

ちなみにわたしは数年前に楽天で50,000円程度で購入したものをメインで使ってますが、

2025年から別の作業場所にコチラの机を導入しました👇

1万5,000円程度の商品なので、もともと持っていたデスクよりかは重厚感・安定感が劣りますが、

それでも問題なく使えているのでかなりおすすめです!

 

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Q&A:昇降・ステンディングデスクに関するあるあるなお悩み

Q. 電動昇降デスクと手動昇降デスクで扱いは違う?

A. 会計処理の考え方はどっちも同じです!

ちなみに、手動昇降デスクよりも圧倒的に電動昇降デスクがおすすめ!

 

Q. オフィスチェアとセットで買った場合はどう処理する?

A. 椅子も仕事用ならもちろん経費対象です!

デスクもオフィスチェアもそれぞれ単体で使える商品なので、それぞれの金額に応じて処理すればOK!

 

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まとめ │ 昇降・ステンディングデスクは「仕事用」経費になる

  • 仕事環境を整えるためのデスク購入は、基本的に経費になる
  • 健康目的としての側面があっても、仕事で使っていれば経費にしてOK
  • 10万円を超えるデスクの場合は、固定資産として減価償却が必要になる

 

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