こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「スタンディングデスクを買ったけど、経費になる?」
「電動昇降デスクを導入したけど、健康目的もあるし、経費にしていいのか迷う…」
そんな疑問を持つクリエイターさん、少なくないですよね!
そこでこの記事では、昇降デスク・スタンディングデスクの経費判断ポイントを
クリエイターさん向けにわかりやすく整理していきます!
基本は「仕事で使っているかどうか」
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得るための事業活動に必要あるかどうかです!
- 仕事用のデスクとして使用している → 経費にできる
- プライベートの使用が中心 → 経費にはできない
そのため、昇降デスク・スタンディングデスクは、
仕事を行うための作業台として必須アイテムですから、問題なく経費にできます。
たとえば、
- 動画編集用に集中できる環境を整えた
- 長時間のイラスト制作で集中力を保つために導入
- 姿勢に合わせて机の高さを調整するために導入
こうしたケースでは、仕事との関連性が明確なので、経費として認められやすいです。
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健康目的の側面があっても経費にできる
ところで、「腰痛が気になってスタンディングデスクを導入しました」という声もよく聞きます。
このときに心配になるのが「健康のために買ったなら経費にできないのでは?」という点ですよね。
でも結論から言えば、健康を意識して昇降デスク・ステンディングデスクを導入したとしても、
デスクは健康器具ではないので、仕事用のデスクとして使っているなら経費にできます!
考え方を整理すると、こんな感じ👇
- 昇降デスク・スタンディングデスクは「健康グッズ」ではなく「事務用家具」
- 健康のために机を利用するわけではなく、作業効率や快適性を高めるために使う
- あくまで仕事の成果物を作るための環境改善が導入理由
言ってしまえば、オフィスチェアと同じ考え方!
これに対して、ストレッチポールやマッサージ機のような「健康グッズ」は、
確かに集中力アップにつながるかもしれませんが、仕事とは関係なく使うものですよね。
このように、「事務用家具」と「健康グッズ」には明確な違いあるので、
健康目的としての側面があったとしても、問題なく経費にすることができます!
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価格によっては固定資産扱いに
昇降デスク・スタンディングデスクは大きさ・材質によって値段がさまざま。
今はAmazonや楽天で10,000円程度から売ってたりしますが、
しっかりした材質・メーカーのものであれば10万円を超えるものもありますよね。
この点、デスクの値段が10万円未満であれば「消耗品費」に計上することになり、
10万円以上の場合は「固定資産」として別途処理が必要になります。
まとめると、以下のとおり👇
価格 | 処理のしかた |
---|---|
10万円未満 | 「消耗品費」として経費に計上 |
10万円以上(青色申告なし) | 「工具器具備品」として固定資産に計上し、「8年」で減価償却 |
10万円以上20万円未満 | 「一括償却資産」として、3年で均等に減価償却(申告の種類問わずOK) |
30万円未満(青色申告あり) | 「少額減価償却資産の特例」により、全額を経費に計上可能 |
ちょっとややこしいですが、
あとあと税務調査で指摘を受けないよう、きちんと処理するようにしましょう!
ちなみにわたしは数年前に楽天で50,000円程度で購入したものをメインで使ってますが、
2025年から別の作業場所にコチラの机を導入しました👇
1万5,000円程度の商品なので、もともと持っていたデスクよりかは重厚感・安定感が劣りますが、
それでも問題なく使えているのでかなりおすすめです!
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Q&A:昇降・ステンディングデスクに関するあるあるなお悩み
Q. 電動昇降デスクと手動昇降デスクで扱いは違う?
A. 会計処理の考え方はどっちも同じです!
ちなみに、手動昇降デスクよりも圧倒的に電動昇降デスクがおすすめ!
Q. オフィスチェアとセットで買った場合はどう処理する?
A. 椅子も仕事用ならもちろん経費対象です!
デスクもオフィスチェアもそれぞれ単体で使える商品なので、それぞれの金額に応じて処理すればOK!
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まとめ │ 昇降・ステンディングデスクは「仕事用」経費になる
- 仕事環境を整えるためのデスク購入は、基本的に経費になる
- 健康目的としての側面があっても、仕事で使っていれば経費にしてOK
- 10万円を超えるデスクの場合は、固定資産として減価償却が必要になる