こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
Zoom等のオンラインでの打ち合わせ、当たり前になってきましたよね。
そんな中でよく聞かれるのが…
「オンライン会議中に出したお菓子代とか、経費でいいんですか?」
実は、条件次第ではOKな場合もあります。
でも、気をつけないとプライベートなおやつと見なされて否認されることも…。
今回は、そんな「オンライン時代の経費」の判断ポイントをわかりやすく解説します!
まず結論|使い方と記録次第で経費にできる可能性あり!
会議中に参加者と打ち合わせしながら食べる軽食・お菓子、飲み物などは、
「会議費」や「交際費」として処理可能なケースがあります。
ただし、税務署に説明するために必要なのが、次の2つ👇
- 誰と・何のための打ち合わせか(=目的)
- 飲食代の内容と金額(=レシート+メモ)
明確な目的のある打ち合わせだけでなく、
業界知人との意見交換会や懇親会であれば、「交際費」にできる余地アリ!
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記録の残し方|例文つきで紹介!
「会議費」として認められやすくするには、
メモでもいいので目的を明記しておくことが大事です。
たとえば、こんな感じ👇
- 「2025/4/10 イラスト外注さんとの進行会議(Zoom)/お茶とお菓子代」
- 「2025/4/15 クライアントMTG(動画納品確認)/コーヒー代」
レシートの裏に書く/会計ソフトのメモ欄に入力/NotionやGoogleスプレッドシートで記録、どれでもOK!
とにかく「誰と何のためか」が残っていれば、説明がしやすくなります。
逆にNGになりやすいケースは?
- 一人で飲んだコンビニコーヒー(→ただの自分用)
- 目的が不明確ななんとなく買ったおやつ
- 高級なケータリング(→常識的な範囲を超えるとNG)
「仕事に関係ある飲食」でも、常識の範囲と記録の明確さがカギです!
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まとめ|記録を残す=自分を守る!
- オンライン会議中の飲み物・軽食は「会議費」扱いになることも
- 目的や相手・日付などをメモしておけば、安心して経費にできる
- 経費にできるか迷ったら、メモを残して相談すればOK!
\ 「これって経費?」の不安、まるっと聞いてOK! /
「オンライン打ち合わせのドリンクって経費でいいの?」
「おやつ食べて会議してるけど、記録とか残してない…」
そんなときは、クリエイター業に強い税理士がグレーゾーンもやさしく整理します!

