クリエイター業の個人事業主こそ赤字であっても確定申告をすべき3つの理由

税務関連

こんにちは!
クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

たまに個人事業主の方で
「赤字なので確定申告してません」
という方にお会いすることがあります。

法人じゃないので赤字であれば
納める税金がありませんし、

納める税金が無ければペナルティも取られません。

なので「確定申告しなくても良いや」
という気持ちも分からなくないんですけど、

クリエイター業の方こそ
赤字であっても確定申告をすべき3つの理由を紹介します!

本当に赤字か分からない

まず第一の理由を言うと
本当に赤字なのか分からないからです。

個人事業主の方とお話すると
経費をきちんと理解できている人って
そんなに多くありません。

なので本人は赤字と思っていても
実は所得が発生している、

なんてケースは少なくないように感じます。

(過去にそういったことが実際にありました)

もし所得が発生してて納税額が不足していると
それに対するペナルティも乗っかってきますから、

きちんと確定申告するようにしましょう…。

青色申告の取り消し処分対象になる

また、2期連続で申告期限に間に合わないと
青色申告の承認が取り消されてしまいます!

青色申告の承認が取り消されると
1年間は再申請ができなくなるので、

最短で再申請したとしても
2期分は青色申告ができないことに…。

青色申告ができなければ
翌年以降に赤字を引き継ぐこともできませんし、

10万円以上の固定資産を
買った年に全額経費とすることもできません。

これは結構痛いですよね…!

また、青色申告で65万円を控除するためには
期限内に確定申告をする必要があるので、

うっかり期限を過ぎてしまうと
場合によっては黒字になってしまう可能性があることも留意しましょう…!

源泉所得税の対象業務なら還付も

そして何よりもクリエイター業の方が
赤字であっても確定申告するべき理由は

所得税が還付される可能性が高いからです!

音楽家、イラストレーター、デザイナーさんであれば
報酬は源泉所得税が天引きされた後の金額で入金されるので

赤字で所得税が0円だとしても
すでに税金が前払いされているケースがほとんど。

そして外注として仕事を請け負った場合だと
売上に10.21%を掛けた金額が源泉徴収されるので

税理士に頼っててでも確定申告をした方が
結果として手元に残るお金が増えることもあるほどです。

取り返せるお金があるなら
確定申告する気になりますよね!

 

赤字であっても確定申告をすべき理由を書きましたが

個人事業主であれば
もともと確定申告を行う義務があります。

申告に限らず正当な理由なく義務を果たさないと
国はとっても厳しい対応をしてくるので、

自分が不利な立場にならないよう、きちんと申告するようにしましょう!

 

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